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特定防除資材(特定農薬)として指定された資材に関連する情報提供について

特定防除資材は、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に対し害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして指定されたものですが、たとえ食品であっても大量に摂取したり目に入れたり、環境中に散布しても全く問題がないわけではありませんし、全ての特定防除資材があらゆる濃度や使用量であらゆる病害虫に使用して効果があるわけではありません。

このため、以下のとおり、特定防除資材を使用する方などのために、資材ごとに、殺虫、殺菌等の効果が確認された使用方法などの情報を提供します(天敵などは除く)。使用の際の参考としてご覧下さい。

現在、特定防除資材として指定されている以下の資材については、農薬登録が過去にあったか、現にあるものであり、その使用方法を記述しています。ただし「同様の有効成分を持つ登録農薬」で薬効が認められたものであっても、特定防除資材では登録農薬と同様の薬効が確認されたわけではないことにご注意下さい。

なお、安全性の高い特定防除資材であっても目や口に入らないよう注意が必要であることはいうまでもありません。


品名 種類 薬効が認められる対象病害虫 参考となる使用方法
重曹 殺菌剤
(散布用)
・イチゴ、トマト、バラの灰色かび病
・カボチャ、キュウリ、スイカ、メロン、ナス、ピーマン、イチゴ、トマト、バラのうどんこ病

・重曹濃度0.1%程度に薄めたものを10アール当たり100~500リットル散布。
(登録のある炭酸水素ナトリウム剤の使用方法を参考に記載)

食酢 殺菌剤
(種子消毒用)
・イネの
もみ枯細菌病
ばか苗病
ごま葉枯病
(酢酸液剤として薬効を確認)
・酢酸濃度0.1~0.25%のものに24時間もみを浸漬。
(過去に登録のあった酢酸液剤の使用方法を参考に記載)

お問い合わせ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965

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