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農業分野から排出されるプラスチック類の取り扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に定義されています。農業生産者は産業廃棄物の排出事業者として、自らの責任において、法律等に定められた基準に適合する形で処理しなければなりません。 また、平成23年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が一部改正され、廃棄物管理票の保管義務が強化されました。違反した場合、法により罰せられますので、十分に留意してください。 |
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・園芸用使用済プラスチック適正処理に関する指導について(平成7年10月23日付7食流第4208号農林水産省食品流通局長通知)→(PDF:151KB) ・農業用廃プラスチック再生処理施設から排出される汚泥の取扱いについて→(PDF:171KB) |
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・園芸用施設及び農業用廃プラスチックに関する調査→統計情報のページへ移動します |
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・都道府県農業用廃プラスチック適正処理推進協議会一覧→(PDF:83KB) |
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・環境省→廃棄物の現状[外部リンク] ・社団法人 日本施設園芸協会→園芸用使用済プラスチック適正処理[外部リンク] ・農業用フィルムリサイクル促進協会(NAC)→農業用フィルムとは[外部リンク] |
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生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室
担当者:花き振興第1班
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