特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の概要
法律の目的
最近における農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。
法律の仕組み
経営改善に関する計画(経営改善計画)
「経営改善計画」とは、特定農産加工業者等が特定設備の廃棄,他の事業への転換,新商品又は新技術の研究開発又は利用,事業の合理化等の経営改善を図るための計画。
「経営改善計画」を都道府県知事に提出して承認されると、下の2の支援を受けることが出来る。
1.計画の承認要件
- (1) 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して、新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
- (2) 地域の農業の健全な発展に資するものであること 等
2.支援措置
(1) 金融措置
株式会社日本政策金融公庫等による長期低利融資
承認経営改善計画に従って、特定農産加工業者等が行う事業のための、転換資金、新技術資金等の融資。
(2) 税制措置
事業所税の課税標準の特例
承認経営改善計画に従って行う事業の用に供する施設の事業所税の軽減(課税標準の4分の1を控除)。
事業提携に関する計画(事業提携計画)
「事業提携計画」とは、特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の、事業の提携を図るための計画。
「事業提携計画」を都道府県知事に提出して承認されると、下の2の支援を受けることが出来る。
1. 計画の承認要件
- (1) 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して,新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
- (2) 地域農業の健全な発展に資するものであること 等
2.支援措置
金融措置
- 株式会社日本政策金融公庫等による低利融資
承認事業提携計画に従って、特定農産加工業者が行う事業のための、共同化資金等の融資
その他
都道府県における窓口・連絡先 都道府県窓口(PDF : 198KB)
特定農産加工業経営改善臨時措置法のリーフレット 特定農産加工法リーフレット(PDF : 1,304KB)
お問合せ先
新事業・食品産業部食品製造課
代表:03-3502-8111(内線4355)
ダイヤルイン:03-6744-7180