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農林水産省

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特定農産加工業経営改善等臨時措置法

NEWアイコン 新着情報

2026年4月23日NEW
事業所税の特例が適用される事業所についてのご案内です~
承認申請書1(2)に記載する事業所についてを掲載しました。
2026年4月23日NEW
特定農産加工業経営改善等臨時措置法についてパンフレット調達安定化計画作成の手引きを掲載しました。
2026年4月1日
~令和8年4月1日より、特例適用期間が承認後5年間となります~
特定農産加工業経営改善等臨時措置法に基づく事業用施設にかかる課税標準の特例についてを掲載しました。

1.特定農産加工業経営改善等臨時措置法の目的

最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。

2.法律の仕組み

「特定農産加工法の概要と仕組みを示した図。上部の概要欄には、農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処するため、経営改善措置・事業提携、調達安定化措置を行う特定農産加工業者等に対して、株式会社日本政策金融公庫による長期低利融資(金融上の支援)及び事業所税の課税標準の特例(税制上の支援)を講ずると記載されている。下部には支援措置の仕組みとして、左側にピンク色の円で『経営改善措置・事業提携』、青色の円で『調達安定化措置』が配置され、中央に黄色の矢印で『計画承認』、右側に歯車型の図形で『株式会社日本政策金融公庫の長期低利融資』と『事業所税課税標準の特例』が示されている。各要素が矢印で結ばれ、左から右への流れを表現している」

3.経営改善措置・事業提携について

経営改善措置

  • 特定農産加工業者等が特定設備の廃棄、他の事業への転換、新商品又は新技術の研究開発又は利用、事業の合理化等の経営改善を図るための措置。

事業提携

  • 特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の事業の提携を図るための計画。
    「経営改善措置・事業提携についての説明図。概要として、農産加工品等の関税引下げ等の輸入事情の著しい変化に対処するため、1989年(平成元年)に特定農産加工業経営改善臨時措置法を制定し、農産加工業者が行う経営改善措置に対して金融・税制上の支援を措置すると記載。直近では2024年(令和6年)に法改正を行い、2029年(令和11年)6月30日まで延長されたことが明記されている。左側に特定農産加工業者(14業種)と関連農産加工業者(12業種)の対象業種が列挙され、中央に『経営改善措置に関する計画』と『事業提携に関する計画』が配置され、右側に都道府県知事の承認、そして支援措置として日本政策金融公庫の長期低利融資と事業所税課税標準の特例が示されている。計画の承認基準として、売上高又は経常利益の伸び率の目標を年平均1%以上とすることなどが記載されている」

4.調達安定化措置について

調達安定化措置

  • 特定農産加工業者等が原材料の生産地の変更、代替原材料の使用等の原材料の調達安定化を図るための措置。
「調達安定化措置についての説明図。概要として、国際情勢の変化により、輸入小麦・輸入大豆の価格水準が上昇・高止まりしており、農産加工業者の経営環境は厳しさを増していることから、2024年(令和6年)の法改正で、原材料の調達安定化のための取組(調達安定化措置)に対する支援措置を新たに整備したと記載されている。有効期限は2029年(令和11年)6月30日まで。左側に特定農産加工業者として、小麦・大豆又はこれらの一次加工品(小麦粉、煮豆等)を主要な原材料として使用する農産加工業者が示され、中央に『調達安定化措置に関する計画』が配置され、右側に農林水産大臣の承認、そして支援措置として日本政策金融公庫の長期低利融資と事業所税課税標準の特例が示されている。計画の承認基準として、有効性(小麦・大豆等の調達の安定化を図る上で有効なものとなっているか)と適切性(原材料となる農産物について、生産地との関係性において調達方法が適切なものとなっているか)が記載されている」

5.支援措置

金融措置(株式会社日本政策金融公庫等による長期低利融資)

  • 承認を受けた計画に従って実施する経営改善措置・事業提携又は調達安定化措置に必要な機械・施設の導入等への融資。

税制措置(事業所税の特例)

6.問い合わせ先

経営改善措置・事業提携

  • 経営改善措置・事業提携の計画承認等は事業所が所在する都道府県が行います。詳細については都道府県窓口にお問い合わせください。都道府県窓口一覧(PDF : 70KB)
  • 融資については、お近くの(株)日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の支店までお問い合わせください。日本政策金融公庫ホームページ

調達安定化措置

【提出方法】
 申請様式に記入いただき、下記の提出先まで提出してください。※必要に応じて提出先へ事前に相談してください。
 
(1)メールによる提出
  ・メールの件名:【申請】特定農産加工法の調達安定化計画(事業者名
  ・メール送信の際には★を@(アットマーク)に置き換えてください。

(2)郵送による提出
  ・封筒には「特定農産加工法に基づく計画申請書在中」と記載してください。

【提出先】
事業所の所在する
都道府県
計画提出先(メールアドレス) 計画提出先(郵送) 電話番号
北海道 北海道農政事務所
生産経営産業部事業支援課
hk_tokuteinousan★maff.go.jp 〒060-8646
北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 
札幌第4合同庁舎
011-330-8810
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 東北農政局
経営・事業支援部食品企業課
keikaku_tohoku★maff.go.jp 〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎A棟
022-221-6146
新潟県・富山県・石川県・福井県 北陸農政局
経営・事業支援部食品企業課
hokuriku_tokuteinousan★maff.go.jp 〒920-8566
金沢市広坂2-2-60
金沢広坂合同庁舎
076-232-4149
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県 関東農政局
経営・事業支援部食品企業課
tokuteinousan_kanto★maff.go.jp 〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
048-740-0397
岐阜県・愛知県・三重県 東海農政局
経営・事業支援部食品企業課
tokai_keiko★maff.go.jp 〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
052-746-6430
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 近畿農政局
経営・事業支援部食品企業課
kinki_tokuteinousan★maff.go.jp 〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
京都農林水産総合庁舎
075-414-9024
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 中国四国農政局
経営・事業支援部食品企業課
shokuhin_chushi★maff.go.jp 〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎
086-224-4511
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 九州農政局
経営・事業支援部食品企業課
tokuteinousan_kyushu★maff.go.jp 〒860-8527
熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
096-211-9111
沖縄県 沖縄総合事務局
農林水産部 食料産業課
tokuteinousan_oki.s6k★ogb.cao.go.jp 〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
098-866-1673

*農林水産省所管法令の規定に基づく申請、届出、通知等において、旧姓併記を希望する場合には、旧姓を併記することができます。
詳細はPDFをご覧ください。農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(PDF : 97KB)

 7.パンフレット等

    「特定農産加工業経営改善等臨時措置法についての資料表紙。令和8年4月、新事業・食品産業部、農林水産省(MAFF)のロゴが配置されている」                    

NEWアイコン 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について(PDF : 1,124KB)

 「特定農産加工法のパンフレット表紙。上部に『食品製造・加工事業者の皆様を支援します!』というオレンジ色の帯があり、その下に大きく『特定農産加工法』というタイトルが配置されている。中央部分は2つのセクションに分かれており、上段には『経営改善・事業提携』として、工場に最新設備を導入したい、新たな工場を建設したいという場合の支援が、工場のイラストとともに説明されている。対象は特定農産加工業者(14業種)と関連農産加工業者(12業種)。下段には『調達安定化』として、原料を国産に切り替えたい、原料保管庫を増設したいという場合の支援が、国産の小麦と大豆のパッケージと倉庫のイラストとともに説明されている。対象は小麦・大豆又はそれらの一次加工品を主要な原材料とする事業者。下部には眼鏡をかけた男性のイラストとともに、『計画が承認されると税制・金融の支援措置が受けられます。詳細について、詳しくは裏面へ!』というメッセージが記載されている。最下部には『農林水産省』と記載されている」

NEWアイコンパンフレット(PDF : 1,163KB)

お問合せ先

新事業・食品産業部食品製造課

代表:03-3502-8111(内線4138)
ダイヤルイン:03-6744-2080

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