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農林水産省

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海外の動向

令和5年3月26日更新

  現在、コーデックス委員会、中国、オーストラリア、ニュージーランドが、食品に含まれるヒ素の基準値を設定しています。また、WHOが飲料水中のヒ素についてガイドライン値を設定しています。詳しくは「国際機関や諸外国が設定する基準値など」をご覧ください。

  また、コーデックス委員会では、コメに含まれるヒ素の低減に向けて、基準値の設定や実施規範の策定に関する検討が進められています。検討状況の概要は「国際機関における検討状況」をご覧ください。

国際機関や諸外国が設定する基準値など

  主に以下の国際機関及び国が、食品に含まれるヒ素に関する基準値を設定しています。なお、食品の輸出に携わる方は、原典の確認や各国関係当局への問合せ等により、最新状況や基準値が適用される食品の範囲等をご確認ください。

コーデックス委員会

  • コーデックス委員会は、以下の品目を対象に、総ヒ素または無機ヒ素に関する最大基準値を設定しています。
品目 基準値
総ヒ素 無機ヒ素
食用油脂 0.1 mg/kg  
ファットスプレッド類及びブレンデッドスプレッド類 0.1 mg/kg  
ナチュラルミネラルウォーター 0.01 mg/L  
食塩 0.5 mg/kg  
精米   0.2 mg/kg *1
玄米   0.35 mg/kg *1,*2
*1 国又は輸入者は、コメ中の無機ヒ素の最大基準値の適用に当たって、コメ中の総ヒ素分析をスクリーニングとして使用すると決めてもよい。
総ヒ素濃度が無機ヒ素の最大基準値未満の場合は、それ以上の検査は求められず、その試料は最大基準値を満たすと判断される。
総ヒ素濃度が無機ヒ素の最大基準値を超える場合は、無機ヒ素濃度が最大基準値を超えるかどうかを決定するため、フォローアップ検査を行わなければならない。
*2 コメ中ヒ素の汚染防止及び低減のための実施規範を実行して3年後に、その時点での実態データに基づいて、玄米中無機ヒ素の基準値を引き下げるための検討を行う。

 

 EU(欧州連合)

  •  EUは、コメ及びコメ加工品中の無機ヒ素について以下の基準値を設定しています。(2023年3月26日から適用)
品目 基準値
単位: mg/kg
無機ヒ素*
精米(パーボイルドライス**除く) 0.15
パーボイルドライス**
玄米
0.25
米粉 0.25
ライスワッフル
ライスウエハース
ライスクラッカー
ライスケーキ
ライスフレーク
popped breakfast rice
0.30
乳幼児用食品向けの米 0.10
ノンアルコールのコメ由来飲料 0.03

 *三価と五価のヒ素の合計 
 **パーボイルドライス:もみ米または玄米を吸水させてから、完全に糊化するように加熱処理し、乾燥させたものを原料とした玄米または精米

 

オーストラリア・ニュージーランド

  • オーストラリア及びニュージーランドは、食品中の総ヒ素または無機ヒ素について以下の基準値を設定しています。 
品目 基準値
単位:mg/kg
総ヒ素 無機ヒ素
穀類 1 -
甲殻類 - 2
魚類 - 2
軟体動物 - 1
海藻類 - 1

 

中国

  • 中国は、食品中の総ヒ素または無機ヒ素について、以下の基準値を設定しています。 
品目(一部抜粋) 基準値(ヒ素として)
単位:別途記載がない限り mg/kg
総ヒ素 無機ヒ素
穀類(籾を除く) 0.5 -
穀類粉末(玄米及び精米を除く) 0.5 -
籾、玄米、精米 - 0.2
水産物及び水産製品(魚類を除く) - 0.5
魚類及び魚類製品 - 0.1
生鮮野菜 0.5 -
きのこ及びきのこ製品 0.5 -
肉及び肉製品 0.5 -
生乳、殺菌乳、調整乳、発酵乳 0.1 -
粉ミルク 0.5 -
油脂及び油脂製品 0.1 -
調味料(水産物及び藻類を使った調味料、香辛料は除く) 0.5 -
水産物を使った調味料(魚類を使ったものを除く) - 0.5
魚類を使った調味料 - 0.1
砂糖及び甘味料 0.5 -
包装された飲用水 0.01 mg/L -
ココア製品、チョコレート、チョコレート製品 0.5 -
幼児用穀類補助食品(藻類を添加したものを除く) - 0.2
幼児用穀類補助食品(藻類を添加したもの) - 0.3
幼児用補助食品缶詰(水産物及び動物の肝臓を原料とした製品を除く) - 0.1
幼児用補助食品缶詰(水産物及び動物の肝臓を原料とした製品) - 0.3

 

世界保健機関(WHO)

  • WHOは、飲料水中のヒ素について、暫定ガイドライン値を0.01mg/L と設定しています。 
  • この暫定ガイドライン値は、どのくらいの濃度までなら低減が可能か、また、どのくらいの濃度まで分析が可能かといった点を考慮し、設定されたものです。

参考文献

General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (CODEX STAN 193-1995)(コーデックス委員会)

Commision Regulation (EC) No 1881/2006 (EU)

Food Standards Code(豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ))[外部リンク]

Guidelines for Drinking-water Quality, FOURTH EDITION(WHO)[外部リンク]

 

国際機関における検討状況

  • コーデックス委員会汚染物質部会(CCCF)は、コメに含まれるヒ素について、2010年4月に開催された第4回会合以降、基準値の設定や実施規範の策定に関する検討を進めています。 
  • コーデックス総会(CAC)及びCCCFでの議論において、わが国の状況が適切に反映された内容となるよう、日本は、意見やデータを提出したり、電子作業部会の議長や共同議長を務めるなど、積極的に議論に参加しています。 
第4回CCCF
(2010年4月)
新規作業として提案されたコメ中ヒ素に関する最大基準値の設定について議論された。その結果、次回会合での検討に向けて、電子作業部会を設置し、現時点で得られている知見や、取り得るリスク管理措置の概要をまとめた討議文書を同作業部会で作成することで合意した。
第5回CCCF
(2011年3月)
第34回CACで採択され次第、コメ中ヒ素に関する最大基準値の設定について新規作業を開始することで合意した。また、再度電子作業部会を設置し、次回会合での検討に向けてコメ中ヒ素の基準値の設定に関する作業文書を作成することとなり、同文書の中で基準値を総ヒ素又は無機ヒ素のいずれについて設定するか明らかにすることで合意した。
第34回CAC
(2011年7月)
コメ中ヒ素に関する最大基準値の設定が新規作業として採択された。
第6回CCCF
(2012年3月)
電子作業部会が作成した作業文書において、実態データと各国がすでに設定している基準値を基にした最大基準値案が関連する課題と共に示された。同文書を基に議論した結果、含有実態データや分析法が十分整っていないこと等を考慮し、コメの主要な生産国を中心に、加盟国がコメ中の無機ヒ素の含有実態データを提出することを要請し、そのデータを基に第8回会合で再度基準値について検討することで合意した。
また、次回会合に向けて、電子作業部会(議長国:中国、共同議長国:日本)を設置し、コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範の策定を検討するための討議文書を作成することで合意した。
第7回CCCF
(2013年4月)
実施規範の策定について、電子作業部会が作成した討議文書を基に議論された。その結果、地域を越えて容易に適用可能な管理措置に関する情報がさらに必要であるとして、現段階における実施規範の策定に対して十分な合意が得られなかった。このため、再度電子作業部会(議長国:中国、共同議長国:日本)を設置し、討議文書に記載された管理措置を検証し、暫定的な実施規範の策定に資する容易に適用可能な措置となるか検討することで合意した。さらに、可能ならば、次回会合での検討に向けて、実施規範原案を討議文書に添付することで合意した。
また、最大基準値の設定については、電子作業部会(議長国:中国、共同議長国:日本)を設置し、次回部会合向けて最大基準値原案に関する討議文書を作成することで合意した。また、加盟国に対して、改めて関連データの提出が要請された。
第8回CCCF
(2014年3月)
最大基準値の設定について、精米及び玄米に関してそれぞれ無機ヒ素で設定することについて、幅広い支持が得られた。
精米については、電子作業部会が提案した0.2 mg/kgに設定し、第37回CACに諮ることで合意した。
一方、玄米については合意が得られず、電子作業部会(議長国:中国、共同議長国:日本)にて再度検討することで合意した。また、コメ生産国に対して、玄米に含まれる無機ヒ素の含有実態データの追加提出が要請された。
実施規範の策定について、新規作業とすることに幅広い支持が得られたため、第37回CACの承認を得た上で、電子作業部会(議長国:日本、共同議長国:中国)で実施規範原案を作成し、次回会合で検討することで合意した。
第37回CAC
(2014年7月)
精米中無機ヒ素の最大基準値を0.2 mg/kgとすることを採択した。
コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範の策定を新規作業とすることを承認した。
第9回CCCF
(2015年3月)
玄米中無機ヒ素の最大基準値について、0.35 mg/kgを予備採択するよう第38回CACに要請することで合意した。また、再設置される電子作業部会(議長国:日本、共同議長国:中国)において、追加提出されるデータを既存のデータとともに解析し、その結果に基づいて0.35 mg/kgが最大基準値として適切かどうかを次回会合で検討することで合意した。
コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範について、「序章」や「範囲」の章について合意した。本実施規範の内容の充実に資する低減技術の開発、実証試験等が進行中であることから、それらの結果が得られ次第、実施規範に適切に反映できるよう、再度、電子作業部会(議長国:日本、共同議長国:中国)を設置し、原案の策定を行い、次回会合で検討することで合意した。
第38回CAC
(2015年7月)
玄米中無機ヒ素の最大基準値を0.35 mg/kgとすることを予備採択した。
第10回CCCF
(2016年4月)
玄米中無機ヒ素の最大基準値について、0.35 mg/kgを最終採択するよう第39回CACに要請すること、コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範を実行して3年後に、その時点での実態データに基づいて、この基準値を引き下げるために検討を行うことに合意した。
コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範について、継続して検討することを決定した。回付状により部会としてメンバーから本実施規範の内容の充実に資する低減技術に関する情報を収集し、再設置される電子作業部会(議長国:日本、共同議長国:スペイン)において、提出される情報等に基づく実施規範原案を作成し、第11回CCCFで検討することで合意した。
第39回CAC
(2016年6~7月)
玄米中無機ヒ素の最大基準値を0.35 mg/kgとすることを最終採択した。
ただし、コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範を実行して3年後に、その時点での実態データに基づいて、この基準値を引き下げるための検討を行うことに合意した。
第11回CCCF
(2017年4月)
コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範について、電子作業部会(議長国:日本、共同議長国:スペイン)が原案を作成し、議論した。結果として、実施規範原案を最終採択するよう第40回CACに要請することで合意した。
第40回CAC
(2017年7月)
コメ中ヒ素の汚染防止及び低減に関する実施規範を最終採択した。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:土壌汚染防止班
代表:03-3502-8111(内線4507)
ダイヤルイン:03-3592-0306

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