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農林水産省

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汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて


平成23年6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。
一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む原料汚泥等の肥料利用に関する基準・ルールを設けています。 

  • 通知が改正されました。(令和6年7月22日)
  • 通知が改正されました。(令和5年10月1日)
  • 記録の送付先が変わりました。(平成27年10月1日)
  • 技術的事項についての通知が改正されました。(平成25年9月18日)
  • 特例措置は平成25年3月末をもって失効しました。(平成25年4月1日)
  • 皆様からいただいたご質問について、Q&Aとしてとりまとめました。(平成23年7月14日)
  • 取扱いの対象地域に秋田県が追加されました。(平成23年6月28日)

取扱いのポイント

原料汚泥等中の放射性セシウム濃度が200 ベクレル/kg以下の場合については、汚泥肥料等の原料として使用できる。

  • 対象となる地域は原料汚泥等から放射性セシウムが検出された都県。(岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、新潟県)
  • 原料汚泥等として評価。(脱水又は焼成した原料汚泥等として)
  • 原料汚泥等の排出者は、原料汚泥等について放射性セシウム濃度を測定し、200 ベクレル/kg以下である場合は汚泥肥料等の原料として排出する。
  • 汚泥肥料等の生産業者は、原料汚泥等の放射性セシウム濃度が200 ベクレル/kg以下であることを確認のうえ原料として使用し、搬出元・数量等とともに記録・保管を行う。

汚泥肥料等についてのQ&A

汚泥肥料等や汚泥肥料等中の放射性物質の基準の考え方について、わかりやすく説明しています。

Q&Aはこちら

通知

(新旧対照表)「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」(消費・安全局長通知)(PDF : 229KB)
「汚泥肥料等中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて」(消費・安全局長通知)(PDF : 177KB)

「放射性セシウムを含む原料汚泥等のサンプリング等に係る技術的事項について」(農産安全管理課長通知)(PDF : 193KB)
(別紙)原料汚泥等のサンプリング方法(PDF : 303KB)

参考資料(外部リンク)

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物処理分等に関する安全確保の当面の考え方について」(6月3日、原子力安全委員会)(PDF:115KB)

「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(6月16日、原子力災害対策本部)(PDF:213KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968

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