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農林水産省

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重要病害虫発生時対応基本指針について

令和5年4月1日更新

  • チチュウカイミバエや火傷病などの国内に未発生の植物の病気や害虫(以下「病害虫」という。)が国内に侵入した場合及びアリモドキゾウムシやイモゾウムシなどの国内の一部地域のみに発生している病害虫が新たな地域に侵入した場合には、農作物などの有用な植物に甚大な被害を与えるおそれがあります。
  • 農林水産省では、このような国内にまん延すると有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある病害虫(以下「重要病害虫」という。)が発見された場合、関係機関(国や都道府県など)が連携し、植物防疫法に基づき、これを駆除し、及びまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施できるよう、「重要病害虫発生時対応基本指針」を定め、万が一に備えているところです。

重要病害虫発生時対応基本指針とは

「重要病害虫発生時対応基本指針」とは、重要病害虫を駆除し、そのまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施するため、

  • 重要病害虫の防除に関する事前の準備、
  • 有害動植物の的確な調査・同定、
  • 重要病害虫リスク分析の迅速な実施、
  • 科学的知見に基づく防除対策の決定  など

 に関する標準的な手続並びに国及び都道府県の役割について定めたものです。

重要病害虫とは

「重要病害虫発生時対応基本指針」で「重要病害虫」とは、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物又は有害植物(以下「有害動植物」という。)のうち、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものです。

(1)植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表1の2、別表2、別表2の2及び別表7に掲げる有害動植物

(2)規則別表1の第1の1及び第2の1に掲げる有害動植物であって、(1)に該当するもの以外のもの

(3)平成23年3月7日農林水産省告示第542号に掲げる有害動植物であって、国内に存在していることが確認されていないもの

(4)上記(1)から(3)までに該当するもののほか、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物であって、農林水産省消費・安全局長が指定するもの(PDF:59KB) 

重要病害虫ごとの防疫指針について

農林水産省では、特に国内農業に甚大な被害を与えることが明らかな重要病害虫の平時及び発生時において講ずべき標準的な措置を防疫指針として策定し、必要な防除措置が迅速かつ的確に実施できるよう、万が一の発生に備えています。

重要病害虫防疫指針(PDF : 117KB)

スイカ果実汚斑細菌病等の防疫指針(PDF : 454KB)参考


(注) 防除指針は、順次作成しており、策定したものから掲載していきます。 

関係規則

  • 植物防疫法(昭和25年法律第151号)
  • 植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)
  • 平成23年3月7日農林水産省告示第542号(植物防疫法施行規則別表1の第1の2の項及び第1の2の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件)
  • 植物防疫法関係事務に係る処理基準(平成12年4月11日付け12農産第2652号農林水産事務次官依命通知)

重要病害虫の解説

(注)重要病害虫の解説資料は、作成できたものから順次掲載していきます。

見慣れない植物の病気や害虫を見かけたときは

国内の生産ほ場などで見慣れない植物の病気や害虫を見かけた方は、最寄りの植物防疫所や各都道府県の病害虫防除所に連絡をお願いします。

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課

担当者:国内防除第1班
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-6744-9644

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