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農林水産省

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スイカ果実汚斑細菌病(ウリ科野菜果実汚斑細菌病)の防除について

令和5年4月18日更新

 スイカ果実汚斑細菌病の概要や生産者・種苗生産者向けの防除マニュアル

  1.  スイカ果実汚斑細菌病(ウリ科野菜果実汚斑細菌病)は、すいか、とうがん及びメロンの病気で、腐敗果が生じる等の被害が報告されています。
  2. 本病は、スイカ果実汚斑細菌病菌(Acidovorax avenaesubsp.citrulli)に汚染された種子が原因で発生する場合があることから、我が国に輸入される種子の輸出国の栽培地における検査や輸入時の検査により、国内への侵入防止に努めているところです。
  3. ただし、本病の病原細菌は強い病原性を持つことから、万が一に国内で本病が発生した場合に備え、採種、育苗及びほ場栽培の各段階において、早期発見及び早期防除に努めることが重要です。
  4. このため、すいか、とうがん及びメロンの生産者等の皆様におかれましては、防除マニュアルを参考として、本病の発生に十分注意されるようお願いいたします。
  5. また、本病と疑わしい症状が見られた場合には、最寄りの植物防疫所又は都道府県(病害虫防除所、農業改良普及センター)に速やかに御連絡いただきますようお願いします。
  6. なお、これまでに国内で本病が確認された事例では、いずれの事例においても、感染植物の処分等を実施し、終息したことを確認しております。

平成24年におけるスイカ果実汚斑細菌病の対応について

すいか、とうがん及びメロン等のウリ科植物を栽培する皆さまへ(注意喚起)

  1. スイカ果実汚斑細菌病は、スイカ果実汚斑細菌病菌(Acidovorax avenae subsp.citrulli)がすいか、とうがん及びメロンに感染し、これらの苗や果実に甚大な被害を与えることが知られています。
  2. 本年3月下旬、国内の育苗施設で栽培中のすいか苗から本病の擬似症状が確認されたことから、植物防疫所が簡易検定を実施するとともに、当該苗の由来を調査したところ、現在までに、海外から輸入され、販売された特定のすいか種子において、スイカ果実汚斑細菌病菌の付着が強く疑われる結果が得られました。
  3. このことから、植物防疫所では、関係都道府県の協力を得て、当該種子やその苗の販売先の全てを把握するとともに、その販売先において、当該種子の回収、当該種子から生産した苗及び二次感染のおそれがある苗の処分等により、感染の疑いがある植物の適切な処分等を実施したところです。
  4. このような処分等の実施により、国内における本病の発生は終息したものと判断しています。
  5. 農林水産省では、関係都道府県と協力し、すいか、とうがん及びメロン等のウリ科植物の生産ほ場等の巡回調査を強化し、その防除対策に万全を期していくこととしていますが、万が一に本病の擬似症状が確認された場合には、最寄りの植物防疫(事務)所及び各都道府県の病害虫防除所等に速やかに御連絡頂きますようお願いします。

平成24年12月17日 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課

  

 台湾産スイカ種子からスイカ果実汚斑細菌病菌の確認に伴う対応について

  1. 本年3月下旬、日本国内で栽培中のスイカ苗にスイカ果実汚斑細菌病の感染が疑われ、当該苗の育成に使用された台湾産スイカ種子を検定した結果、スイカ果実汚斑細菌病菌(Acidovorax avenae subsp.citrulli )を保菌していることが確認されました。
  2. 我が国の植物検疫では、台湾産スイカ種子の輸入においては、台湾にはスイカ果実汚斑細菌病が発生していることから、台湾植物検疫当局が現地の栽培地において検査(栽培地検査)を実施し、スイカ果実汚斑細菌病の発生がないことを確認し、その旨を記載した植物検疫証明書を添付させることとしています。
  3. 現在、台湾植物検疫当局に対し、原因究明の調査及びその結果を踏まえた再発防止策の提出を求めています。
  4. なお、台湾において十分な再発防止策が講じられると判断されるまでの間、日本に輸入される台湾産スイカ種子に対しては、輸入時の検査を強化することとし、本病を対象とした栽培検定(原則3万粒)を実施することとしています。

平成24年6月8日 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課

担当者:国内防除第1班
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-3502-5976

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