2018年漁業センサスの概要
1 調査の目的
2018年漁業センサスは、我が国漁業の生産構造、就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的とする。
2 根拠法規
2018年漁業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号、漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)及び平成15年5月20日農林水産省告示第776号(漁業センサス規則第5条第2項第1号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施した。
3調査体系
調査の種類 | 調査の系統 | |
海面漁業調査 | 漁業経営体調査 | 農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査対象 |
海面漁業地域調査 | 農林水産省-地方組織-調査対象 | |
内水面漁業調査 | 内水面漁業経営体調査 | 農林水産省-地方組織-統計調査員-調査対象 農林水産省-地方組織-調査対象 |
内水面漁業地域調査 | 農林水産省-地方組織-調査対象 | |
流通加工調査 | 魚市場調査 | 農林水産省-地方組織-調査対象 |
冷凍・冷蔵、水産加工場調査 | 農林水産省-地方組織-統計調査員-調査対象 |
4 調査の対象
(1)海面漁業調査
ア 漁業経営体調査
海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(以下「沿海市区町村」という。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるもの。
イ海面漁業地域調査
沿岸地区の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)(以下「水協法」という。)第2条に規定する漁業協同組合。)。
(2)内水面漁業調査
ア内水面漁業経営体調査
共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で地域における漁業生産上重要なものにおいて、水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体及び内水面において養殖の事業を営む漁業経営体。
イ内水面漁業地域調査
水協法第18条第2項に規定する内水面組合。
(3)流通加工調査
ア魚市場調査
漁船により水産物の直接水揚げがあった市場及び漁船の直接水揚げがなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて、第1次段階の取引を行った市場。
イ冷凍・冷蔵、水産加工場調査
陸上において主機10馬力(7.5kW)以上の冷蔵・冷凍施設を有し、水産物(のり冷凍網を除く。)を凍結し、又は低温で貯蔵した事業所(冷凍・冷蔵工場)又は販売を目的として水産動植物を他から購入して加工製造を行った事業所及び原料が自家生産物であっても加工製造するための作業所又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従事者を使用し加工製造を行った事業所(水産加工場)。
5 調査事項
(1)海面漁業調査
ア漁業経営体調査
(ア)漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
(イ)個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
イ海面漁業地域調査
(ア)資源管理・漁場改善の取組
(イ)会合・集会等の開催状況
(ウ)活性化の取組
(2) 内水面漁業調査
ア内水面漁業経営体調査
(ア)漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
(イ)個人経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
イ内水面漁業地域調査
(ア)組合員数
(イ)生産条件
(ウ)活性化の取組
(3) 流通加工調査
ア魚市場調査
魚市場の施設及び取扱高等
イ冷凍・冷蔵、水産加工場調査
事業内容、従業者数等
6 調査期日
平成30年11月1日現在(流通加工調査は平成31年1月1日現在)で実施した。
7 調査方法
(1)海面漁業調査漁業経営体調査
統計調査員が調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行った。
なお、調査対象の協力が得られる場合は、オンラインにより調査票を回収する方法も可能とした。
また、調査対象から面接調査(他計調査)の申出があった場合には、統計調査員による調査対象に対する面接調査の方法をとった。
(2)海面漁業調査海面漁業地域調査、内水面漁業調査内水面漁業地域調査及び流通加工調査魚市場調査
調査対象に対し調査票を郵送により配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行った。
(3)内水面漁業調査内水面漁業経営体調査
統計調査員が調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査の方法により行った。
なお、調査対象の協力が得られる場合は、オンラインにより調査票を回収する方法も可能とした。
また、調査対象から面接調査の申出があった場合には、統計調査員による調査対象に対する面接調査の方法をとった。
さらに、特別の事情があるときは、調査対象に対し調査票を郵送により配布し、郵送、オンライン又は職員により回収する自計調査の方法も可能とした。
(4)流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査
統計調査員が調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査の方法により行った。
なお、調査対象の協力が得られる場合は、オンラインにより調査票を回収する方法も可能とした。
8集計方法
(1)集計の実施系統
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部において行った。
(2)集計方法
本調査は全数調査であることから、集計は有効回答となった調査票の単純積み上げにより行った。
なお、未記入の回答必須項目がある一部の調査票のうち、
ア当該調査票の回答が得られた項目を基に補完することが可能な項目
イア以外の項目であっても、選択式の項目であり、特定の選択肢に当てはめて補完することにより他の調査項目との不整合が生じない項目
に限り、必要な補完を行った上で、有効回答となった調査票も集計対象とした。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:漁業センサス統計班
代表:03-3502-8111(内線3660)
ダイヤルイン:03-3502-8467