このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

新米の表示の定義を教えてください。

回答


容器包装などへの新米の表示は、食品表示法に基づいた食品表示基準で、
表示禁止事項に該当しており、以下の場合を除き表示できません。
 

1.原料玄米が生産された当該年の1231日までに容器包装に入れられた玄米
2.原料玄米が生産された当該年の1231日までに精白され、容器包装に入れられた精米

参考資料

e-GOV法令検索ホームページ「食品表示基準」(外部リンク)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010

令和5年更新

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課「消費者の部屋」
ダイヤルイン:03-3591-6529