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農林水産省

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適格な育成者権管理機関の認定

1.適格な育成者権管理機関の認定制度の概要

我が国優良品種は農業競争力の源泉であり、海外への流出を抑止しつつ、戦略的な海外ライセンスを行うことで、我が国農業・農業者の新たな稼ぎにつなげるとともに、得られた稼ぎを次の優良品種の開発につなげるサイクルを確立を推進しています。
このため、海外で高い評価を得ている我が国優良品種を活用した戦略的な海外ライセンス推進に向け、海外での無断栽培・流通の抑止を図るとともに、我が国の輸出施策と整合した形で戦略的な海外ライセンスを実施するためのガイドラインとして、令和5年12月に「海外ライセンス指針」を策定しました。また、品種の保護強化に向けては、令和2年に種苗法を改正し、海外持ち出しの制限や自家増殖の許諾制など育成者権者が管理しやすい制度的枠組みを整備したところであるが、農業現場における管理の運用方法が十分に確立されていないという課題があったことから、令和7年7月に、品種の国内管理のあり方について「優良品種の保護・活用に関する指針」を策定しました。
両指針に沿った取組を推進するため、当該指針に基づき国内外で品種のライセンスを行うための組織体制を有し、当該指針に即した事業計画を策定する者を適格な育成者権の管理を行う機関として認定します。

育成者権管理機関を中心に据えた体制図。図は国内エリアと海外エリアに大別される。  【国内エリア】 育成者権者が品種開発への投資を行い、育成者権管理機関に代理契約を委託する。育成者権管理機関は国内管理業務として、新品種の国内普及・流出防止のための種苗業者の監査・苗木の増殖等を担う。育成者権管理機関は種苗増殖業者にライセンスを付与し、種苗増殖業者は農業者へ種苗を販売する。農業者から種苗増殖業者へはロイヤルティが支払われ、種苗増殖業者から育成者権管理機関へもロイヤルティが還流する。  【海外エリア】 育成者権管理機関は海外ライセンス業務として、海外ライセンス候補との交渉・苗木の輸出検疫・海外での試験栽培・流出防止対策等を担う。海外ライセンス先へライセンスを付与し、海外ライセンス先からロイヤルティを受け取る。また、育成者権管理機関と海外ライセンス先が連携し、監視・訴訟等の侵害対応を行う。  【行政との関係】 農林水産省が適格な管理機関を認定し、優先的に支援する役割を担うことが示されている。

育成者権管理機関の概要(PDF : 310KB)

【参考ページ】

海外ライセンス指針(令和5年12月策定)
優良品種の保護・活用に関する指針(令和7年7月策定)

2.認定申請について

本認定制度に関する申請者の要件や申請方法、認定基準などは「適格な育成者権管理機関の認定要領」(以下「認定要領」という。)で定めています。 認定を申請する事業者の方におかれましては、認定要領を参照の上、認定申請書を以下の提出先に送付ください。

【認定要領】
適格な育成者権の管理を行う機関の認定要領(PDF : 313KB)

【認定申請書類】
認定申請書等(様式)(WORD : 38KB)

【提出先(問い合わせ先)】

  • syubyo_kikaku★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)
  • 認定申請書等(様式)については、WORD形式のファイルもご提出ください。
  • 認定申請書等の提出は、原則として電子メールによることとしますが、やむを得ない事情があれば、紙媒体による郵送や持参等も可としますので、希望する場合は、事前にご相談いただくようお願いします。

3.認定機関

適格な育成者権の管理を行う機関(PDF : 268KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111(内線4288)
ダイヤルイン:03-6738-6443