国有農地の売払いについて
農林水産省が管理している国有農地等については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであり、その管理は農地法の規定に基づき、法定受託事務として都道府県が管理を実施しており、国が処分を行っています。 |
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について
平成22年度以降に取得した国有農地(相続土地国庫帰属法により国庫帰属した農地を含みます。以下同じ)の物件情報について、こちらからご覧いただけます。
当該国有農地の入札時期等については、下記のページで順次お知らせします。
経営局管内(北海道)
東北農政局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)
北陸農政局管内(新潟県、富山県、石川県、福井県)
東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)
近畿農政局管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中国四国農政局管内(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九州農政局管内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
沖縄総合事務局管内(沖縄県)
国有農地の売払いについて
入札による売払いについて(農業利用目的)
一般競争入札(国の予定価格以上で、かつ最も高い金額で入札した方にご購入いただく方法)に参加することにより購入できる物件がご覧いただけます。
すぐに購入できる物件について(農業利用目的)
一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、先着順に受け付ける方法により売払いを行っています。
自作農財産における旧所有者等への売払いについて
戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったことにより、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方が優先的にご購入できる物件がご覧いただけます。
国有農地等測量・境界確定促進委託事業実施要領(平成23年2月28日付け22経営第6341号農林水産省経営局長通知)(PDF : 1,335KB)
関連リンク
財務省が管轄する国有財産の売却・貸付情報(財務省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:財産管理班、財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5172、5170)
ダイヤルイン:03-6744-2155、03-3502-6445