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農林水産省

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雇用調整助成金の特例措置の拡大(緊急雇用安定助成金含む)

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。(農業経営者の皆様も対象となります。

制度や手続きにつきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
また、「農業等個人事業所に係る証明書」が必要な方は、こちらをクリック願います。


【助成対象者】

令和5年2月1日~令和5年3月31日までの「緊急対応期間」に新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者に対して休業等を実施した事業主。

【助成金の申請について】

雇用契約を締結している労働者がいる事業主で、次のいずれかに該当する方

  1. 雇用保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
  2. 労働災害補償保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
  3. 1、2に該当しない暫定任意適用事業所の事業主は、本制度の申請書類に農林水産省が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
    ⇒上記3の証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)についてご確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。
       なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。

       
    要はリーフレット(PDF : 705KB)をご確認願います。

【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】

1)対象となる事業主の要件

  1. 農業を営んでいること
  2. 雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*1
    *1 常時4人以下の労働者を雇用する個人経営の事業主。
  3. 労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*2
    *2労働者数4人以下の個人経営であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの。

2)提出書類

  1. 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)
    (北海道農政事務所長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (東北農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (関東農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (北陸農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (東海農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (近畿農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (中国四国農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (九州農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
    (内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
  2. 事前要件確認書(様式第3号)
    (北海道農政事務所長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (東北農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (関東農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (北陸農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (東海農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (近畿農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (中国四国農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (九州農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
    (内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
  3. (耕種の場合)原則、耕作証明書
  4. (畜種の場合)原則、当該年の家畜伝染病予防法に定める定期報告書の写し及び直近1ヶ月の出荷伝票の写し
  5. 返信先の住所を記載した長形3号の封筒(84円切手を貼付け願います)
     ※基本、様式第1号の住所・氏名・名称・所在地、様式第3号の名前・住所は、耕作証明及び定期報告書の住所・氏名を記載すること。

3)問合せ先・受付場所

4)提出期限・受付時間

  • 提出期限

    農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。

  • 受付時間

    月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

    午前9時30分~午後5時00分

お問合せ先

経営局就農・女性課

担当者:雇用グループ
代表:03-3502-8111(内線03-6744-2162)
ダイヤルイン:5203

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