雇用調整助成金の特例措置の拡大(緊急雇用安定助成金含む)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。(農業経営者の皆様も対象となります。)
制度や手続きにつきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
「農業等個人事業所に係る証明書」が必要な方は、こちらをクリック願います。
お知らせ (令和4年5月31日付け)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関し、令和4年7月~9月の助成内容等につきまして、別添プレスリリース(外部リンク)のとおり厚生労働省から公表されましたのでお知らせします。
なお、令和4年7月~9月の助成内容は、同年4月~6月の助成内容と同じです。(その概要につきましては、令和4年2月25日付けの「お知らせ」を参照願います。)
お知らせ(令和4年2月25日付け)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関し、令和4年4月~6月の助成内容等につきまして、別添プレスリリースのとおり厚生労働省から公表されましたのでお知らせします。
【参考】令和4年4月~6月の助成内容の概要(中小企業の場合)
4月~6月の原則的な特例措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、上限は 9,000円/日
注1:解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注2の場合、助成率は10割にアップ)
注2:生産指標が最近3ヶ月の平均で前年、前々年または3年前同期比の30%以上減少した場合、緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合は、上限を15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず注1の場合の助成率は10割)
注3:判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を 行う場合、最初の申請において、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。また、4月以降は、毎月業況が確認されます。
お知らせ(令和3年12月21日付け)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年12月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年3月31日まで以下の通りとなります。詳細につきましては、厚生労働省のパンフレット(PDF : 723KB)(外部リンク)を確認願います。
【参考】令和4年1~2月、3月の助成内容(中小企業の場合)
1~2月の原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、上限は11,000円/日
3月の原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、上限は 9,000円/日
注1:1~3月において、解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注2の場合、助成率は10割にアップ)
注2:1~3月において、生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した場合及び緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合の上限15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず)
注3:判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を 行う場合、最初の申請において、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。
お知らせ(令和3年11月24日付け)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年11月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じられてきたところですが、この特例措置が12月31日まで延長されました。詳細につきましては厚生労働省の公表内容(PDF : 723KB)(外部リンク)を確認願います。
【参考】令和3年5月~12月の助成内容(中小企業の場合)
原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、上限は13,500円/日
注1)生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した場合及び緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合の上限15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず)
注2)解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注1の場合、助成率は10割にアップ)
お知らせ(令和3年11月19日付け)
厚生労働省から、令和4年1月から3月までの雇用調整助成金特例措置の助成内容(現時点での想定)が公表されましたので、以下のとおりお知らせします。なお、詳細につきましては、厚生労働省の公表内容(外部リンクを)確認願います。
【参考】令和4年1月~3月の助成内容(中小企業の場合)】
原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、11,000円/日(1~2月)、9,000円/日(3月)が上限
注1)解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注1の場合、助成率は10割にアップ)
注2)生産指標が最近3ヶ月の平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少した場合及び緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合の上限は15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず)
お知らせ(令和3年8月17日)
厚生労働省から、「今般、緊急事態措置区域が追加されるとともに、緊急事態措置の期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続(PDF : 118KB)(外部リンク)する予定です」と公表されました。
お知らせ(令和3年7月8日)
厚生労働省から、雇用調整助成金等の特例措置については、現在の助成内容を9月末まで延長(外部リンク)する予定であると公表されました。
なお、10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、改めて公表されるとのことです。
お知らせ (令和3年6月17日付け)
厚生労働省から、雇用調整助成金等の特例措置については、現在の助成内容を8月末まで延長(外部リンク)する予定であると公表されました。
なお、9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、改めて公表されるとのことです。
【助成対象者】
令和2年4月1日~令和4年6月30日までの「緊急対応期間」に新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者に対して休業等を実施した事業主。
【助成金の申請について】
令和2年1月23日以前より事業を開始し、雇用契約を締結している労働者がいる事業主で、次のいずれかに該当する方
- 雇用保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
- 労働災害補償保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
- 1、2に該当しない暫定任意適用事業所の事業主は、本制度の申請書類に農林水産省が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
⇒上記3の証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)についてご確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。
概要はリーフレット(PDF : 594KB)をご確認願います。
【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】
1)対象となる事業主の要件
- 農業を営んでいること
- 雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*1
*1 常時4人以下の労働者を雇用する個人経営の事業主。 - 労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*2
*2労働者数4人以下の個人経営であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの。
2)提出書類
- 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)
(北海道農政事務所長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東北農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(関東農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(北陸農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東海農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(近畿農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(中国四国農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(九州農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第1号(WORD : 19KB) - 事前要件確認書(様式第3号)
(北海道農政事務所長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(東北農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(関東農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(北陸農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(東海農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(近畿農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(中国四国農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(九州農政局長宛)様式第3号(WORD : 45KB)
(内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第3号(WORD : 45KB) - (耕種の場合)原則、耕作証明書
- (畜種の場合)原則、当該年の家畜伝染病予防法に定める定期報告書の写し及び直近1ヶ月の出荷伝票の写し
- 返信先の住所を記載した長形3号の封筒(84円切手を貼付け願います)
※基本、様式第1号の住所・氏名・名称・所在地、様式第3号の名前・住所は、耕作証明及び定期報告書の住所・氏名を記載すること。
3)問合せ先・受付場所
- 問合せ先:問合せ先一覧(PDF : 122KB)
- 受付場所:受付場所一覧(PDF : 127KB)
4)提出期限・受付時間
- 提出期限
農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時00分
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:雇用グループ
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2162