新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支援金・給付金が支給されます。
制度や手続きの詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お知らせ (令和3年2月10日付け)

助成対象期間は、「令和2年4月1日から令和3年2月28日まで」でしたが、令和3年2月28日から「緊急事態宣言が解除された日の属する月の翌月の末日」まで延長されました!(3月21日で宣言が解除された場合、4月30日まで延長されます)
お知らせ(令和2年9月25日付け)
令和2年9月25日厚生労働省プレスリリース(外部リンク)にて以下の内容が公表されました。
1.対象となる休業の期限延長
令和2年12月31日まで
2.申請期間の延長・見直し
令和2年4月1日から同年9月30日までの休業分は、同年12月31日まで
令和2年10月1日から同年12月31日までの休業分は、令和3年3月31日まで
【支援対象者】
令和2年4月1日から令和3年4月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者が対象です。
【助成金申請について】
- 雇用保険に加入している方⇒日本郵便株式会社京都中央郵便局(留置)に直接申請してください。
- 労働災害補償保険に加入している方⇒日本郵便株式会社京都中央郵便局(留置)に直接申請してください。
- 1,2に該当しない暫定任意適用事業の事業主に雇われている労働者の方は、本制度の申請書類に農林水産省が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
⇒上記3の証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)についてご確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。
概要はリーフレット(PDF : 480KB)をご確認ください。
【農業者等個人事業所に係る証明書の発行について】
1)対象となる事業主
- 農業を営んでいること
- 雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*1
*1 常時4人以下の労働者を雇用する個人経営の事業主。 - 労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*2
*2労働者数4人以下の個人経営であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの。
2)提出書類
- 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)
(北海道農政事務所長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東北農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(関東農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(北陸農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東海農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(近畿農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(中国四国農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(九州農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第1号(WORD : 19KB) - (耕種の場合)原則、耕作証明書
- (畜種の場合)原則、当該年の家畜伝染病予防法に定める定期報告書の写し及び直近1ヶ月の出荷伝票の写し
- 返信先の住所を記載した長形3号の封筒(84円の切手を貼付願います。)
基本、様式第1号の住所・氏名・名称・所在地は、耕作証明及び定期報告書の住所・氏名を記載すること。
3)問合せ先・受付場所
- 問合せ先:問合せ先一覧(PDF : 122KB)
- 受付場所:受付場所一覧(PDF : 127KB)
4)提出期限・受付時間
- 提出期限
農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時00分
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:森戸、福島、池田
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2612