新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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制度や手続きにつきましては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
「農業等個人事業所に係る証明書」が必要な場合は、こちらをクリック願います。
お知らせ (令和5年3月31日付け)
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は令和5年3月31日をもって終了しました。」と公表されましたので、お知らせします。
なお、令和5年2月1日~令和5年3月31日までの休暇に係る申請受付は、令和5年5月31日(水曜日)までとなります。詳細は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認願います。
【支援対象者】
令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者が対象です。
1 令和5年2月~3月の休暇については令和5年5月31日(水曜日)までに申請願います。
2 やむを得ない理由により申請期限内に申請できなかった場合は、申請可能となる場合もあるため、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15)までお問い合わせください。
【助成金申請について】
- 雇用保険に加入している方⇒日本郵便株式会社京都中央郵便局(留置)に直接申請してください。
- 労働災害補償保険に加入している方⇒日本郵便株式会社京都中央郵便局(留置)に直接申請してください。
- 1,2に該当しない暫定任意適用事業の事業主に雇われている労働者の方は、本制度の申請書類に農林水産省が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
⇒上記3の証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)についてご確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。
概要は、リーフレット(PDF : 630KB)ご確認ください。
【農業者等個人事業所に係る証明書の発行について】(※令和5年7月末をもって証明書発行の受付は終了予定です。)
1)対象となる事業主
- 農業を営んでいること
- 雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*1
*1 常時4人以下の労働者を雇用する個人経営の事業主。 - 労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主。*2
*2労働者数4人以下の個人経営であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの。
2)提出書類
- 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)
(北海道農政事務所長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東北農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(関東農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(北陸農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(東海農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(近畿農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(中国四国農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(九州農政局長宛)様式第1号(WORD : 19KB)
(内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛)様式第1号(WORD : 19KB) - (耕種の場合)原則、耕作証明書
- (畜種の場合)原則、当該年の家畜伝染病予防法に定める定期報告書の写し及び直近1ヶ月の出荷伝票の写し
- 返信先の住所を記載した長形3号の封筒(84円の切手を貼付願います。)
基本、様式第1号の住所・氏名・名称・所在地は、耕作証明及び定期報告書の住所・氏名を記載すること。
3)問合せ先・受付場所
- 問合せ先:問合せ先一覧(PDF : 122KB)
- 受付場所:受付場所一覧(PDF : 127KB)
4)提出期限・受付時間
- 提出期限
農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。
- 受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時00分
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:雇用グループ
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2162