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農林水産省

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認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(平成20年6月末現在)

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平成23年12月7日更新

担当:経営局経営政策課

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平成20年10月24日

農林水産省経営局経営政策課

 

(平成20年6月末日現在) 

形態

20年6月末

20年3月末との差

農業経営改善計画認定数

うち法人

243,561

12,507

 +4,274

 +267

特定農業法人数

710

 +24

特定農業団体数

1,839

 +48

 

(注1) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

(注2) 特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。

(注3) 特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体の認定状況(平成20年6月末現在)

  • 認定農業者数については「水田・畑作経営所得安定対策」において平成20年産から市町村特認制度が創設されたことを主要因として、認定農業者の確保のための取組を推進した県等で大きく増加している。

20年6月認定状況

  注2 :  平成20年3月末に比べ大きく増加した県

認定農業者     : 新潟(+1,719)、秋田(+323)、青森(+243)

特定農業法人: 滋賀(+5)

特定農業団体: 宮城(+11)、島根(+9)

  注3 : 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者である。

特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入などにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た農業生産法人である。
特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を得た任意組織である。

 

認定農業者、特定農業法人、特定農業団体の認定状況(都道府県別)

 平成20年6月末現在

20年6月認定状況(都道府県別)

  注. 特定農業団体欄の( )は、法人化した上で特定農業法人又は農業生産法人に移行したもので外数である。

 

  基本構想策定及び農業経営改善計画の認定状況(平成20年6月末現在)

 平成20年6月末現在

20年6月基本構想策定状況等(都道府県別)

   

お問合せ先

経営局経営政策課
担当者:集落営農グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143

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