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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第三号の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準

平成十一年七月一日 金融再生委員会大蔵省農林水産省告示第一号

最終改正: 平成十七年三月二十九日金融庁農林水産省告示第八号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第一号)第九条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を次のように定める。

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「命令」という。)第三十五条第二項第三号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権をいう。以下この号において同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第十二条第一号に規定する業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理又は回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務であること。

二  当該特定金銭債権が、次に掲げるいずれかに該当するものであること。

  • 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)及びその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)又はその子会社が合算して、基準議決権数(法第十一条の四十八第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超える数の特定会社(命令第三十五条第二項第三号に規定する業務を行う会社をいう。以下同じ。)の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を取得し、又は保有している当該連合会又はその子会社である信託兼営銀行(法第十一条の四十七第二項第六号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)から当該特定会社が取得した債権
  • 買取会社(命令第三十五条第一項第二十三号に規定する買取会社をいう。以下この号において同じ。)が連合会又はその子会社である信託兼営銀行から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該買取会社から取得したもの
  • 命令第三十五条第二項第二十六号に規定する業務を営む子会社が連合会から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該子会社から取得したもの

特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。

特定会社が前二号に規定する業務を行うに当たっては、連合会又はその子会社が、合算して、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

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