漁船損害等補償法第百十三条の四第一号の危険の程度の区分
平成十一年九月三十日 農林水産省告示第千二百五十九号
最終改正: 平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八〇号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の四第一号の規定に基づき、同号の危険の程度の区分を次のように定め、平成十一年十月一日から施行し、昭和四十七年一月二十五日農林省告示第十三号(漁船損害等補償法第百十三条の四第一号の危険の程度の区分を定める件)は、平成十一年九月三十日限り、廃止する。
漁船についての次の各号に掲げる事項の組合せにより定まる区分
一 漁業等の種類
(一) 近海等漁業(I) ((二)から(十)までに掲げる漁業以外の漁業をいう。)
(二) 近海等漁業(II) (船外機を主機関とする総トン数二十トン未満の動力漁船により行う漁業をいう。)
(三) 内海漁業 (瀬戸内海において無動力漁船又は総トン数二十トン未満の動力漁船により行う漁業((二)、(六)、(八)及び(十)に掲げる漁業を除く。)をいう。)
(四) 内湾及び内水面漁業 (厚岸湾、陸奥湾、松島湾、東京湾、三河湾、伊勢湾、的矢湾、英虞湾、五ヶ所湾、中海、博多湾、有明海、大村湾、八代海、鹿児島湾及び内水面において、無動力漁船又は総トン数二十トン未満の動力漁船により行う漁業((二)、(六)、(八)及び(十)に掲げる漁業を除く。)をいう。)
(五) かつお・まぐろ漁業 (漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業令」という。)第一項第八号に規定する遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第九号に規定する近海かつお・まぐろ漁業並びに承認漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号)第一条第一項第四号に規定する沿岸まぐろはえ縄漁業をいう。)
(六) いか釣り漁業 (総トン数五トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業をいう。)
(七) 底びき網漁業(I) (北海道以北の日本海、オホーツク海及び北緯四十七度以北の海域において総トン数二十トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
(八) 底びき網漁業(II) (指定漁業令第一項第一号に規定する沖合底びき網漁業((七)に掲げる漁業を除く。)及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業をいう。)
(九) 以西底びき網等漁業 (指定漁業令第一項第二号に規定する以西底びき網漁業(総トン数二十トン未満の漁船によるものを除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する業務を含む。)及び同項第三号に規定する遠洋底びき網漁業(総トン数二十トン未満の漁船によるもの及び(七)に掲げる漁業を除く。)をいう。)
(十) まき網漁業 (総トン数五トン以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業(当該漁業の漁獲物を漁場から運搬する業務を含む。)をいう。)
(十一) 漁業取締り等 (総トン数五トン以上の動力漁船により行う漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締りの業務をいう。)
- 注1 無動力漁船又は総トン数五トン未満の動力漁船により行う漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締りの業務のうち、(二)に該当する漁船によ るものは、(二)に掲げる漁業に、(三)又は(四)に規定する操業区域を当該業務に係る区域とするものは、それぞれ、(三)又は(四)に掲げる漁 業に、その他のものは、(一)に掲げる漁業に含まれるものとする。
- 2 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第一条に規定する船舶のうち、総トン数五トン以上の動力漁船により行う同条第一号及び第二号に規定する業務並びに昭和四十八年十月一日農林省告示第千八百七十一号(漁船損害等補償法施行令第一条第三号の規定に基づく農林大臣が指定する業務を指定する件。以下「業務指定告示」という。)第三号及び第四号に掲げる業務については、(三)又は(四)に規定する区域を当該業務に係る区域とするものは、それぞれ、(三)又は(四)に掲げる漁業に、(二)に規定する船外機を主機関とするものは、(二)に掲げる漁業に、その他のものは、(一)に掲げる漁業に含まれ、業務指定告示第一号及び第二号に掲げる業務については、に掲げる業務に含まれるものとし、無動力漁船又は総トン数五トン未満の動力漁船であって、(三)又は(四)に規定する区域を当該業務に係る区域とするものは、それぞれ、(三)又は(四)に掲げる漁業に、(二)に規定する船外機を主機関とするものは、(二)掲げる漁業に、その他のものは、(一)に掲げる漁業に含まれるものとする。
二 船質
(一) 木船
(二) 鋼船(軽合金製漁船及び合成樹脂製漁船を含む。)
三 トン数区分
(一) 無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
(二) 総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船
(三) 総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船
(四) 総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船
(五) 総トン数百トン以上二百トン未満の動力漁船
(六) 総トン数二百トン以上の動力漁船
四 船齢
(一) 満一年未満
(二) 満一年以上満二年未満
(三) 満二年以上満三年未満
(四) 満三年以上満四年未満
(五) 満四年以上満五年未満
(六) 満五年以上満六年未満
(七) 満六年以上満七年未満
(八) 満七年以上満八年未満
(九) 満八年以上満九年未満
(十) 満九年以上満十年未満
(十一) 満十年以上満十一年未満
(十二)満十一年以上満十二年未満
(十三) 満十二年以上満十三年未満
(十四) 満十三年以上満十四年未満
(十五) 満十四年以上満十五年未満
(十六) 満十五年以上満十六年未満
(十七) 満十六年以上満十七年未満
(十八) 満十七年以上満十八年未満
(十九) 満十八年以上満十九年未満
(二十) 満十九年以上満二十年未満
(二十一) 満二十年以上満二十一年未満
(二十二) 満二十一年以上満二十二年未満
(二十三) 満二十二年以上満二十三年未満
(二十四) 満二十三年以上満二十四年未満
(二十五) 満二十四年以上満二十五年未満
(二十六) 満二十五年以上満二十六年未満
(二十七) 満二十六年以上満二十七年未満
(二十八) 満二十七年以上満二十八年未満
(二十九) 満二十八年以上満二十九年未満
(三十) 満二十九年以上満三十年未満
(三十一) 満三十年以上
五 機関年齢
(一) 満三年未満
(二) 満三年以上
六 設備
(一) 無線電信設備又は無線電話設備を有するもの
(二) レーダー設備を有するもの
(三) 漁業用ソナー設備(魚群探知を目的として使用される音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置であって、垂直方向以外の方向に使用することができるものをいう。(四)において同じ。)を有するものであって、当該漁業用ソナー設備のすべてに備えられている送受波器のすべてに外被を有するもの
(四) 漁業用ソナー設備を有するものであって、当該漁業用ソナー設備に備えられる送受波器のいずれかに外被を有しないものが存在するもの
七 依頼検査の成績
(一) 船体が、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十五条第三項の技術基準に適合するもの
(二) 機関が、漁船法第二十五条第三項の技術基準に適合するもの
(三) 船体及び機関が、漁船法第二十五条第三項の技術基準に適合するもの
八 保険成績等級
次の表の上欄に掲げる保険成績(支払保険金額を純保険料額で除して得た率)に応じて同表の下欄に掲げる等級
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保険成績
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等級
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〇%
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一等級
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〇%を超え十五%未満
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二等級
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十五%以上二十五%未満
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三等級
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二十五%以上三十五%未満
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四等級
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三十五%以上四十五%未満
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五等級
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四十五%以上六十%未満
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六等級
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六十%以上八十%未満
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七等級
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八十%以上百%未満
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八等級
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百%以上百五十%未満
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九等級
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百五十%以上二百%未満
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十等級
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二百%以上三百%未満
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十一等級
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三百%以上五百%未満
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十二等級
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五百%以上
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十三等級
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- 注1 純保険料額は、保険の目的たる漁船について、保険期間(満期保険にあっては保険料期間)の開始日(以下「開始日」という。)の過去五年間に成立した普通保険のすべての保険関係に係る純保険料(満期保険の積立保険料を除く。)の合計額とする。
- 2 支払保険金額は、保険の目的たる漁船について、開始日の五年三箇月前から三箇月前までの間に、普通保険のすべての保険関係について支払われた支払保険金(満期保険の保険期間が満了した場合に支払われる保険金を除く。)の合計額とする。
- 3 保険の目的たる漁船について、開始日から起算して過去五年間に、当該漁船を保険の目的とする普通保険が成立していないものについては、七等級とする。
- 4 保険の目的たる漁船について、開始日の前に当該漁船を保険の目的とする普通保険が成立していた場合において、当該漁船に係る直前の普通保険に係る保険関係(以下「直前保険関係」という。)に適用されていた保険成績等級と異なる保険成績等級が適用される場合におけるその変更の限度は、次のとおりとする。
(1) 保険成績等級が直前保険関係に係る保険成績等級より増加する場合は、当該直前保険関係に係る保険成績等級に加える数は六を限度とする。
(2) 保険成績等級が直前保険関係に係る保険成績等級より減少する場合は、直前保険関係に係る保険成績等級より差し引く数は六を限度とする。ただし、保険の目的たる漁船について、開始日から起算して過去五年間のうちに当該漁船を保険の目的とする普通保険に付されていた期間が三年以内である場合は、直前保険関係に係る保険成績等級から差し引く数は二を限度とする。
九 水産庁長官が定める標準価額に対する保険価額の割合
(一) 百分の五十以上百分の七十未満
(二) 百分の七十以上
十 総トン数一トン当たりの保険価額
(一) 総トン数百トン以上の動力漁船
(1) 四十万円未満
(2) 四十万円以上五十万円未満
(3) 五十万円以上六十万円未満
(4) 六十万円以上七十万円未満
(5) 七十万円以上八十五万円未満
(6) 八十五万円以上百二十五万円未満
(7) 百二十五万円以上二百万円未満
(8) 二百万円以上
(二) 総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船
(1) 百万円未満
(2) 百万円以上二百万円未満
(3) 二百万円以上四百万円未満
(4) 四百万円以上六百万円未満
(5) 六百万円以上
十一 損害てん補の範囲
(一) 全損、分損及び救助費(漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第二十一条第一項第一号に掲げる額をいう。以下同じ。)をてん補の対象とするもの
(二) 全損、分損、救助費及び特別救助費(漁船損害等補償法施行規則第二十一条第一項第二号に掲げる額をいう。以下同じ。)をてん補の対象とするもの
(三) 全損及び救助費をてん補の対象とするもの
(四) 全損、救助費及び特別救助費をてん補の対象とするもの
(五) 全損、特定分損(漁船損害等補償法施行規則第三十三条の特約において、沈没、座礁、衝突(氷との衝突を除く。)及び火災の原因によって生じた分損のみをてん補することとされている場合における当該分損をいう。以下同じ。)及び救助費をてん補の対象とするもの
(六) 全損、特定分損、救助費及び特別救助費をてん補の対象とするもの
十二 分損又は特定分損においててん補の対象となる分損の額から百万円を控除しててん補するもの
附則
1 第八号の注1の規定による純保険料額は、平成十一年十月一日から開始日までの期間が五年間に満たない場合には、当該期間に成立した普通保険のすべての保険関係に係る純保険料(満期保険の積立保険料を除く。)の合計額とする。
2 第八号の注2の規定による支払保険金額は、平成十一年十月一日から開始日の三箇月前までの期間が五年間に満たない場合には、当該期間に成立した普通保険のすべての保険関係に係る支払保険金(満期保険の保険期間が満了した場合に支払われる保険金を除く。)の合計額とする。
3 第八号の注3及び注4中、平成十一年十月一日から開始日までの期間が五年間に満たない場合の当該規定の適用については、当該規定中「過去五年間」とあるのは「平成十一年十月一日から開始日までの期間」とする。
4 平成十一年十月一日以降一年間に開始日が含まれる普通保険のうち、施行前から当該開始日の前日までの間引き続き普通保険に付されており、かつ、無事故による割引率が適用されている漁船に係るものについての保険成績等級については、第八号の規定にかかわらず、直前保険関係が終了した時点において、従前の例により計算された割引率に相当する平成十一年十月一日農林水産省告示第千二百六十四号(漁船損害等補償法第百三十八条の五第一項の規定に基づき同項の一定率を定める件)第二号の注6の(4)の表の上欄に掲げる等級を適用する。
5 この告示の施行前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月一四日農林水産省告示第五〇一号)
1 この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八〇号)
1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。




