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農林水産省

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漁船損害等補償法第百三十八条の五第一項の一定率

平成十一年十月一日 (農林水産省告示第千二百六十四号 )

最終改正: 平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八三号

 

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の五第一項の規定に基づき、同項の一定率を次のように定め、昭和五十年二月十八日農林省告示第百二十一号(漁船損害等補償法第百三十八条の十五第一項第一号及び第二号の一定率を定める件)は、廃止する。

漁船損害等補償法第百三十八条の五第一項第一号の一定率(以下「異常純再保険料率」という。)


 
トン数区分/
漁船保険組合の名称
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
 
総トン数五トン以上の動力漁船
    
総トン数五トン以上二十トン未満
総トン数二十トン以上五十トン未満
総トン数五十トン以上百トン未満
総トン数百トン以上二百トン未満
総トン数二百トン以上
南後志漁船保険組合
〇・〇四%
〇%
〇%
〇%
〇%
〇%
根釧漁船保険組合
小樽湾漁船保険組合
宗谷漁船保険組合
留萌漁船保険組合
北海道機船漁船保険組合
日振勝漁船保険組合
道南漁船保険組合
〇・〇八
〇・〇二
〇・一七
北見漁船保険組合
青森県漁船保険組合
岩手県漁船保険組合
宮城県漁船保険組合
福島県漁船保険組合
茨城県漁船保険組合
千葉県漁船保険組合
日本鰹鮪漁船保険組合
全国広域漁船保険組合
〇・〇五
東京都漁船保険組合
〇・六五
〇・一六
神奈川県漁船保険組合
新潟県漁船保険組合
〇・〇六
富山県漁船保険組合
〇・〇九
石川県漁船保険組合
福井県漁船保険組合
〇・一三
静岡県漁船保険組合
愛知県漁船保険組合
三重県漁船保険組合
但馬漁船保険組合
兵庫県内海漁船保険組合
和歌山県漁船保険組合
島根県漁船保険組合
〇・一一
岡山県漁船保険組合
広島県漁船保険組合
山口県漁船保険組合
徳島県漁船保険組合
愛媛県漁船保険組合
高知県漁船保険組合
香川県漁船保険組合
福岡県漁船保険組合
佐賀県漁船保険組合
長崎県漁船保険組合
大分県漁船保険組合
〇・〇一
宮崎県漁船保険組合
〇・〇二
熊本県漁船保険組合
〇・〇二
鹿児島県漁船保険組合
沖縄県漁船保険組合
〇・〇七
〇・〇六

1この表の数値は、漁船についての異常純再保険料率である。

2漁具についての異常純再保険料率は、当該漁具の属する漁船についての異常純再保険料率に、当該漁具の保険期間に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た率とする。この場合において、その率に小数点以下二位未満の端数が生じるときは、異常純再保険料率は、その端数を切り捨てた率とする。

保険期間 率

三月以内 百分の二十

三月超過六月以内 百分の四十

六月超過九月以内 百分の五十五

九月超過十二月以内 百分の七十五

漁船損害等補償法第百三十八条の五第一項第二号の一定率(以下「通常純再保険料率」という。)

(一)全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合

漁業等の種類
 
船質
 
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
 
総トン数五トン以上の動力漁船   
総トン数五トン以上二十トン未満
総トン数二十トン以上五十トン未満
総トン数五十トン以上百トン未満
総トン数百トン以上二百トン未満
総トン数二百トン以上
近海等漁業(I)
 
木船
三・三七%
二・九八%
二・三三%
一・九八%
一・七七%
〇・七四%
鋼船
一・八八
一・五七
       
近海等漁業(II)
 
木船
二・二七
二・二八
鋼船
二・一八
二・一八
内海漁業
 
木船
三・〇三
二・九八
鋼船
一・八〇
一・三七
内湾及び内水面漁業
 
木船
二・六一
二・七四
鋼船
一・八三
一・四六
かつお・まぐろ漁業
 
木船
二・八〇
二・一〇
二・三四
一・六九
〇・五一
鋼船
二・三九
       
いか釣り漁業
 
木船
三・二六
二・八四
二・一八
一・九〇
〇・七四
鋼船
二・四八
       
底びき網漁業(I)
 
木船
三・〇四
二・四一
一・一一
鋼船
     
底びき網漁業(II)
 
木船
二・七三
二・二九
一・九一
一・九一
鋼船
一・八八
     
以西底びき網等漁業
 
木船
一・七五
一・五〇
〇・八二
鋼船
     
まき網漁業
 
木船
二・四九
二・二二
一・三六
一・五四
〇・八九
鋼船
一・六六
       
漁業取締り等
 
木船
一・一三
一・一八
〇・八二
〇・七一
〇・五七
鋼船
         

(二)全損及び救助費をてん補の対象とする場合
漁業等の種類
 
船質
 
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
総トン数五トン以上の動力漁船 
総トン数五トン以上二十トン未満
総トン数二十トン以上五十トン未満
総トン数五十トン以上百トン未満
総トン数百トン以上二百トン未満
総トン数二百トン以上
近海等漁業(I)
 
木船
〇・六七%
一・四八%
一・一六%
一・一八%
一・〇六%
〇・四四%
鋼船
〇・三七
〇・七八
       
近海等漁業(II)
 
木船
〇・四五
〇・四五
鋼船
〇・四三
〇・四三
内海漁業
 
木船
〇・六〇
一・四九
鋼船
〇・三六
〇・六八
内湾及び内水面漁業
 
木船
〇・五二
一・三七
鋼船
〇・三六
〇・七三
かつお・まぐろ漁業
 
木船
一・四〇
一・〇五
一・四〇
一・〇一
〇・三〇
鋼船
一・一九
       
いか釣り漁業
 
木船
一・六三
一・四二
一・三〇
一・一四
〇・四四
鋼船
一・二四
       
底びき網漁業(I)
 
木船
一・八二
一・四四
〇・六六
鋼船
     
底びき網漁業(II)
 
木船
一・三六
一・一四
一・一四
一・一四
鋼船
〇・九四
     
以西底びき網等漁業
 
木船
〇・七八
〇・七五
〇・四九
鋼船
     
まき網漁業
 
木船
一・二四
一・一一
〇・八一
〇・九一
〇・五三
鋼船
〇・八三
       
漁業取締り等
 
木船
〇・五六
〇・五九
〇・四九
〇・四二
〇・三四
鋼船
         

注1  この表の数値は、第八項の規定による割増し及び割引きを行わない場合における漁船の通常純再保険料率(以下「通常純再保険料基準率」という。)である。 

2 この表に定めのない漁船の通常純再保険料基準率は、別に定める。 

3 この表の漁業等の種類の欄に掲げる二以上の漁業等を併せ行う漁船の通常純再保険料基準率は、前二項の規定にかかわらず、当該漁船につき前二項の規定により定まる通常純再保険料基準率のうち最も大きいもの(以下この項において「最大基準率」という。)とする。ただし、保険期間が一年以上である普通保険にあっては、組合員又は組合員たる資格を有する者が一保険期間(満期保険にあっては、一保険料期間)内における最大基準率に係る漁業等の従事日数を六十日未満に限ることとして保険の申込み(満期保険にあっては、その保険料期間の開始の日の前日までに漁船保険組合に通知)をした場合には、当該漁船の通常純再保険料基準率は、当該漁船につき前二項の規定により定まる通常純再保険料基準率のうち次に大きいもの(最大基準率が二以上ある場合にあっては、当該基準率をいう。)とする。 

4 総トン数百トン以上の漁船につき、全損、特定分損(漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第三十三条の特約において、沈没、座礁、衝突(氷との衝突を除く。)及び火災の原因によって生じた分損のみをてん補することとされている場合における当該分損をいう。以下同じ。)及び救助費をてん補の対象とする場合には、当該漁船の通常純再保険料基準率は、当該漁船につき全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合において前三項の規定により定まる当該漁船の通常純再保険料基準率に百分の八十三を乗じて得た率とする。

5 総トン数百トン以上の漁船につき、分損又は特定分損においててん補の対象となる分損の額から百万円を控除しててん補する場合には、当該漁船の通常純再保険料基準率は、当該漁船につき全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合において前四項の規定により定まる当該漁船の通常純再保険料基準率に百分の八十五を乗じて得た率とする。

6 漁船につき、特別救助費をてん補の対象とする場合には、当該漁船の通常純再保険料基準率は、当該漁船につき前五項の規定により定まる通常純再保険料基準率に、全損、分損及び救助費をてん補の対象とする場合において第一項から第三項までの規定により定まる当該漁船の通常純再保険料基準率の百分の一に相当する率を加えて得た率とする。

7 保険の目的たる漁船が漁業用ソナー設備(魚群探知を目的として使用される音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置であって、垂直方向以外の方向に使用することができるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該漁船の通常純再保険料基準率は、当該漁船につき前各項の規定により定まる通常純再保険料基準率に百分の百十(当該漁業用ソナー設備に備えられる送受波器のいずれかに外被を有しないものが存在する場合にあっては、百分の百三十)を乗じて得た率とする。

8 保険の目的たる漁船が次に掲げる漁船に該当する場合には、当該漁船の通常純再保険料率は、前各項の規定により定まる当該漁船の通常純再保険料基準率に次に掲げる割増率若しくは割引率又はこれらを加減して得た率を乗じて得た率を、当該通常純再保険料基準率に加減して得た率とする。

(1) 船齢及び船質による割増率及び割引率

イ 割増率

船齢の区分
 
船質の区分(%)
 
木船
鋼船
満六年以上満七年未満のもの
満七年以上満八年未満のもの
満八年以上満九年未満のもの
満九年以上満十年未満のもの
満十年以上満十一年未満のもの
満十一年以上満十二年未満のもの
十二
満十二年以上満十三年未満のもの
十四
満十三年以上満十四年未満のもの
十六
満十四年以上満十五年未満のもの
十八
満十五年以上満十六年未満のもの
二十
満十六年以上満十七年未満のもの
二十
満十七年以上満十八年未満のもの
二十
満十八年以上満十九年未満のもの
二十
満十九年以上満二十年未満のもの
二十
満二十年以上満二十一年未満のもの
二十
満二十一年以上満二十二年未満のもの
二十
十一
満二十二年以上満二十三年未満のもの
二十
十二
満二十三年以上満二十四年未満のもの
二十
十三
満二十四年以上満二十五年未満のもの
二十
十四
満二十五年以上満二十六年未満のもの
二十
十五
満二十六年以上満二十七年未満のもの
二十
十六
満二十七年以上満二十八年未満のもの
二十
十七
満二十八年以上満二十九年未満のもの
二十
十八
満二十九年以上満三十年未満のもの
二十
十九
満三十年以上のもの
二十
二十
 

ロ割引率

船齢の区分

船質の区分 (%)

木船

鋼船

満一年未満のもの

満一年以上満二年未満のもの

満二年以上満三年未満のもの

満三年以上満四年未満のもの

満四年以上満五年未満のもの

満五年以上満六年未満のもの

満六年以上満七年未満のもの

満七年以上満八年未満のもの

満八年以上満九年未満のもの

満九年以上満十年未満のもの

(2) 設備による割引率 

総トン数五トン未満の動力漁船であって無線電信設備又は無線電話設備を有するもの 割引率 五%

総トン数五トン未満の動力漁船であってレーダー設備を有するもの 割引率 五%

(3) 依頼検査の成績による割引率

保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における船齢又は機関年齢が満三年未満の漁船について、次の表の上欄に掲げる依頼検査の技術水準に適合する事項に応じて同表の下欄に掲げる割引率

依頼検査の技術水準に適合する事項
割引率(%)
船体
機関
船体及び機関

  (4) 保険成績等級による割増率及び割引率                                  

次の表の上欄に掲げる保険成績等級に応じて同表の下欄に掲げる割引率又は割増率

保険成績等級
割引率又は割増率(%)
一等級
割引率 三十%
二等級
割引率二十五%
三等級
割引率 二十%
四等級
割引率 十五%
五等級
割引率 十%
六等級
割引率 五%
七等級
 ―%
八等級
割増率 五%
九等級
割増率 十%
十等級
割増率 二十%
十一等級
割増率 三十%
十二等級
割増率 四十%
十三等級
割増率 五十%
(5) 水産庁長官が別に定める標準価額に対する保険価額の割合が百分の五十以上百分の七十未満のもの 割増率 十五%      
(6) 総トン数一トン当たりの保険価額による割引率

イ 保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における船齢が満十五年未満の鋼船である総トン数百トン以上の動力漁船のうち、険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の日(以下「開始日」という。)の前日における保険価額を水産庁長官が別に定める標準価の百分の七十に相当する額以上の額に定めた漁船につき、総トン数一トン当たりの保険価額の次の表の上欄に掲げる区分に応じて船齢により同表の下欄に掲げる割引率

総トン数一トン当たりの保険価額
 
割引率(%) 
船齢十年未満の動力漁船
船齢十年以上十一年未満の動力漁船
船齢十一年以上十二年未満の動力漁船
船齢十二年以上十三年未満の動力漁船
船齢十三年以上十四年未満の動力漁船
船齢十四年以上十五年未満の動力漁船
四十万円以上五十万円未満
五十万円以上六十万円未満
六十万円以上七十万円未満
十五
十二
十一
七十万円以上八十五万円未満
二十
十六
十四
八十五万円以上百二十五万円未満
二十五
二十
十八
十二
百二十五万円以上二百万円未満
三十
二十四
二十一
十五
十二
二百万円以上
三十五
二十八
二十四
十七
十四

 

ロ 保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における船齢が満十年未満の総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船のうち、開日の前日における保険価額を水産庁長官が別に定める標準価額の百分の七十に相当する額以上の額に定めた漁船につき、総トン数一トン当たりの保険価額の次の表の上欄に掲げる区分に応じて船齢により同表の下欄に掲げる割引率 

総トン数一トン当たりの保険価額

割引率(%)

船齢二年未満の動力漁船

船齢二年以上四年未満の動力漁船

船齢四年以上六年未満の動力漁船

船齢六年以上八年未満の動力漁船

船齢八年以上十年未満の動力漁船

百万円以上二百万円未満

二百万円以上四百万円未満

四百万円以上六百万円未満

六百万円以上

 

(7) 保険の目的たる漁船のうち保険期間(満期保険にあっては、保険料期間)の開始の際における船齢及び機関年齢が三年未満の鋼船で総トン数百トン以上の動力漁船に係る特別の割引率 

 
開始日の前日まで引き続き普通保険に付されていた期間が
満一年未満のもの 割引率二十%
満一年以上満二年未満のもの 割引率十五%
満二年以上満三年未満のもの 割引率十%

 

9 漁具の通常純再保険料率は、当該漁具の属する漁船が当該漁具のみを使用して漁業等を行うものとして、当該漁船の全損及び救助費をてん補の対象とする場合に第一項から第三項まで及び前項の規定により定まる通常純再保険料率に当該漁具の保険期間に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た率とする。  

保険期間

三月以内 百分の二十
三月超過六月以内 百分の四十
六月超過九月以内 百分の五十五
九月超過十二月以内 百分の七十五

 

10 前各項の規定による計算において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨て、計算の結果得られる率に小数点以下二位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた率をもって、通常純再保険料率とする。

 

附則 

平成十一年九月三十日以前から同年十月一日(以下「施行日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に保険責任が始まる普通保険(以下「新保険」という。)の開始日の前日までの間引き続き普通保険に付されている漁船についての第二号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、新保険につき同号の規定により算定した場合の通常純再保険料率を当該開始日の前日における普通保険に係る通常純再保険料率(施行日の前に成立した普通保険にあっては通常再保険料率(無事故による割引率の適用があり、かつ、保険期間において普通損害保険事故が生じたものについては、当該割引率の適用を除き算定したもの。)。以下「直前通常純再保険料率」という。)で除して得た率が百分の百二十を超える場合又は百分の八十を下回る場合における通常純再保険料率は、各々直前通常純再保険料率に百分の百二十又は百分の八十を乗じて得た率とする。

附則(平成一七年三月一四日農林水産省告示第五〇三号)

1 この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一九年三月二九日農林水産省告示第三七三号)

1 この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八三号)

1 この告示は、平成二〇年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

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