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農林水産省

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漁船損害等補償法第百三十八条の五第四項の一定率

平成十一年十月一日 (農林水産省告示第千二百六十八号 )

最終改正: 平成二一年三月一〇日 農林水産省告示第三二〇号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の五第四項の規定に基づき、同項の一定率を次のように定め、昭和五十六年九月二十八日農林水産省告示第千四百九号(漁船損害等補償法第百三十八条の五第一項の一定率を定める件)は廃止する。

漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第十六条の二第一号のてん補すべき損害の区分に係る漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百三十八条の五第四項の一定率(以下「乗組員人命損害再保険料率」という。)
トン数区分
操業区域
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船
総トン数二十トン以上千トン未満の動力漁船
内海等区域
〇・〇七%
〇・一二%
〇・二〇%
その他区域
〇・一〇
〇・一五
〇・二八

注1 操業区域

(1) 「内海等区域」とは、瀬戸内海、厚岸湾、陸奥湾、松島湾、東京湾、三河湾、伊勢湾、的矢湾、英虞湾、五ケ所湾、中海、博多湾、有明海、大村湾、八代海、鹿児島湾及び内水面の水域をいう。 

(2) 「その他区域」とは、(1)に掲げる区域以外の水域をいう。 

 2 当該漁船船主責任保険に係る漁船が当該保険期間内においてこの表の操業区域の欄に掲げる二の区域(その区域における当該保険期間内の操業日数が六十日未満であるものを除く。)において操業する場合の乗組員人命損害再保険料率は、それらの区域に係るこの表の率のうちいずれか大きい方の率とする。

二 令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る法第百三十八条の五第四項の一定率(以下「利用者損害賠償再保険料率」という。)

利用者一人当たりの保険金額
利用者損害賠償再保険料率
一千万円
〇・〇一四〇%
二千万円
〇・〇一一〇
二千五百万円
〇・〇一〇〇
三千万円
〇・〇〇九三
四千万円
〇・〇〇八五
五千万円
〇・〇〇七六
六千万円
〇・〇〇七一
七千万円
〇・〇〇六七
八千万円
〇・〇〇六三
九千万円
〇・〇〇六一
一億円
〇・〇〇五九

注1 当該漁船船主責任保険に係る漁船が次に掲げる漁船に該当する場合の利用者損害賠償再保険料率は、この表の率に次に掲げる割合を乗じて得た率とする。 

2 前項の計算の結果得られる率に小数点以下四位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた率をもって、利用者損害賠償再保険料率とする。

一 当該漁船船主責任保険の保険責任の開始の日(以下「開始日」という。)の前日まで引き続き一年以上漁船船主責任保険(令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に属する損害をてん補するものに限る。この号において同じ。)に付されている漁船であって、開始日前一年間に漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの

百分の九十五

二 開始日の前日まで引き続き二年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前二年間に漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの

百分の九十

三 開始日の前日まで引き続き三年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前三年間に漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの

百分の八十五
 
三 令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る法第百三十八条の五第四項の一定率(以下「損害賠償等再保険料率」という。)
トン数区分
保険金額
損害賠償等再保険料率
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
               
一千万円
〇・〇三〇〇〇%
二千万円
〇・〇二六〇〇
三千万円
〇・〇二二〇〇
五千万円
〇・〇一五六〇
七千五百万円
〇・〇一一六〇
一億円
〇・〇〇九二〇
一億五千万円
〇・〇〇六四〇
二億円
〇・〇〇五〇〇
三億円
〇・〇〇三五〇
四億円
〇・〇〇二七〇
五億円
〇・〇〇二二四
六億円
〇・〇〇一九五
七億円
〇・〇〇一七〇
八億円
〇・〇〇一五五
九億円
〇・〇〇一四〇
十億円
〇・〇〇一二七
総トン数五トン以上十トン未満の動力漁船
              
二千万円
〇・〇六一五〇
三千万円
〇・〇六一〇〇
五千万円
〇・〇五七〇〇
七千五百万円
〇・〇五二〇〇
一億円
〇・〇四九二〇
一億五千万円
〇・〇三五〇〇
二億円
〇・〇二七六〇
三億円
〇・〇一九三〇
四億円
〇・〇一四八〇
五億円
〇・〇一二〇〇
六億円
〇・〇一〇一〇
七億円
〇・〇〇八七〇
八億円
〇・〇〇七七〇
九億円
〇・〇〇六九〇
十億円
〇・〇〇六二五
総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船
             
三千万円
〇・一三五〇〇
五千万円
〇・〇九五〇〇
七千五百万円
〇・〇七四八〇
一億円
〇・〇六五三〇
一億五千万円
〇・〇四九〇〇
二億円
〇・〇三九三〇
三億円
〇・〇二七七〇
四億円
〇・〇二一六〇
五億円
〇・〇一七七〇
六億円
〇・〇一五〇五
七億円
〇・〇一三一〇
八億円
〇・〇一一六五
九億円
〇・〇一〇五〇
十億円
〇・〇〇九六一
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船
            
五千万円
〇・二二三八〇
七千五百万円
〇・一七九六〇
一億円
〇・一五〇四〇
一億五千万円
〇・一一二二〇
二億円
〇・〇九二八〇
三億円
〇・〇六七九〇
四億円
〇・〇五四七〇
五億円
〇・〇四六五〇
六億円
〇・〇四〇七〇
七億円
〇・〇三五八〇
八億円
〇・〇三一五〇
九億円
〇・〇二八二〇
十億円
〇・〇二五四〇
総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船
           
七千五百万円
〇・四一七六〇
一億円
〇・三四七〇〇
一億五千万円
〇・二五三〇〇
二億円
〇・一九八〇〇
三億円
〇・一四三〇〇
四億円
〇・一一二〇〇
五億円
〇・〇九四〇〇
六億円
〇・〇八二〇〇
七億円
〇・〇七二〇〇
八億円
〇・〇六五〇〇
九億円
〇・〇五九〇〇
十億円
〇・〇五四〇〇
総トン数百トン以上千トン未満の動力漁船
            
一億円
〇・三三〇〇〇
一億五千万円
〇・二三一六〇
二億円
〇・一八一五〇
三億円
〇・一二八三〇
四億円
〇・一〇〇五五
五億円
〇・〇八五〇四
六億円
〇・〇七四八五
七億円
〇・〇六五六〇
八億円
〇・〇五八七〇
九億円
〇・〇五三四〇
十億円
〇・〇四九一六
十五億円
〇・〇三三六〇
二十億円
〇・〇二五八〇

  注1 当該漁船船主責任保険に係る漁船が船外機を主機関とする動力漁船である場合の損害賠償等再保険料率は、この表の率に百分の九十を乗じて得た率とする

 2 次に掲げる特約がある場合の損害賠償等再保険料率は、この表の率(前項に規定する場合にあっては、同項の規定により定まる率)に次に掲げる割合(二以上の特約がある場合にあっては、それぞれの割合を加えて得た割合)を乗じて得た率を、この表の率に加えて得た率とする。 

  一 漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号。以下「規則」という。)第三十九条の五第一項第五号に掲げる費用を負担することによる損害をてん補する旨の特約 百分の五
二 規則第三十九条の五第二項第二号に掲げる損害を賠償することによる損害をてん補する旨の特約 百分の五
三 規則第三十九条の五第二項第五号の二に掲げる損害を賠償することによる損害をてん補する旨の特約 百分の十

3 当該漁船船主責任保険に係る漁船が次に掲げる漁船に該当する場合の損害賠償等再保険料率は、この表の率(前二項に規定する場合にあっては、同項の規定により定まる率)に次に掲げる割合を乗じて得た率とする。

 

一 開始日の前日まで引き続き一年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前一年間に令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの 百分の九十
二 開始日の前日まで引き続き二年以上漁船船主責任保険に付さ れている漁船であって、開始日前二年間に令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの 百分の八十五
三 開始日の前日まで引き続き三年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前三年間に令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの 百分の八十
四 開始日の前日まで引き続き四年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前四年間に令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの 百分の七十五
五 開始日の前日まで引き続き五年以上漁船船主責任保険に付されている漁船であって、開始日前五年間に令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故が生じなかったもの 百分の七十

 

 4 前三項の計算の結果得られる率に小数点以下五位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた率をもって、損害賠償等再保険料率とする。

 

附則

1 平成十一年九月三十日以前から同年十月一日(以下「施行日」という。)以降一年間に保険責任が始まる漁船船主責任保険(以下「新保険」という。)の開始日の前日までの間引き続き漁船船主責任保険(漁船損害等補償法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百七号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第十六条の二第一号及び第四号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険に限る。)に付されている漁船については、当該漁船船主責任保険に係る保険期間中旧令第十六条の二第一号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の保険事故は発生しなかったものとみなして、第三号の注2の規定を適用する。

2 平成十一年九月三十日以前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

 

附則 (平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八四号)

1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

 

附則(平成二一年三月一〇日農林水産省告示第三二〇号)

1 この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

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