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農林水産省

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農業協同組合法施行規程

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平成十七年三月二十二日 農林水産省告示第五百二十八号

最終改正:平成二九年三月二二日 農林水産省告示第四〇六号

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)及び農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の規定に基づき、農業協同組合法施行規程を次のように定める。

取引の通常の条件に照らして組合に不利益を与える取引等を行うことが必要な場合

第一条

農業協同組合法施行規則(以下「規則」という。)第七条第三号の農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合は、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)が、その特定関係者(農業協同組合法(以下「法」という。)第十一条の九に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)の解散又は事業の全部の譲渡に際し、当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該組合により大きな不利益を生ずるおそれがあるときとする。
(平一八農水告六六一・平二八農水告八六四・一部改正)

共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準

第二条 

法第十一条の十八の規定により主務大臣が定める共済金等(同条に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。

数式

出資金、準備金等の計算

第三条

規則第十三条第一項の繰延税金資産(同項に規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)の不算入額(以下「不算入額」という。)は、責任準備金(法第十一条の三十二に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)、支払備金(法第十一条の三十三に規定する支払備金をいう。以下同じ。)、価格変動準備金(法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金をいう。以下同じ。)、契約者割戻準備金(規則第三十九条第一項に規定する契約者割戻準備金をいう。以下同じ。)及び評価・換算差額等(規則第九十八条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)に係る繰延税金資産以外の繰延税金資産の額から、次に掲げる額の合計額(以下「繰延税金資産算入基準額」という。)の百分の二十に相当する額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合には、零)とする。ただし、事業開始後十事業年度を経過していない法第十条第一項第十号の事業を行う組合(以下「共済事業実施組合」という。)については、零とする。

一  規則第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる額

二  その他有価証券評価差損(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第六十七条第一項第一号に規定するその他有価証券評価差額金のうち、負の値であるものをいう。以下同じ。)

三  第四項第一号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額

四  第四項第二号に掲げる額

2  規則第十三条第一項第五号の農林水産大臣が定める率は、百分の九十(共済事業実施組合が有するその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、百分の百)とする。

3  規則第十三条第一項第六号の農林水産大臣が定める率は、百分の八十五(共済事業実施組合が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合には、百分の百)とする。

4  規則第十三条第一項第七号の農林水産大臣が定めるものは次の各号に掲げるものとし、当該定めるものの額はそれぞれ当該各号に定める額とする。

一  共済掛金積立金等余剰部分  イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を控除した額

イ  共済掛金積立金(規則第三十一条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金をいう。以下同じ。)及び未経過共済掛金(同項第二号に掲げる未経過共済掛金をいう。以下同じ。)の合計額

ロ  共済契約の締結時の費用を共済掛金払込期間にわたり償却する方法その他これに類似する方法により計算した共済掛金積立金の額に未経過共済掛金を加えた額又は保有する共済契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した支払相当額のうちいずれか大きい額

ハ  支払余力比率(規則第二百二十四条に規定する支払余力比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日(以下「算出日」という。)において、規則第三十一条第五項の規定に基づき積み立てた共済掛金積立金の額を積み立てていないものとして、法第十一条の四十第一項の規定に基づき共済計理人が行う確認その他の検証により、積み立てておくことが必要である共済掛金積立金の額

二  契約者割戻準備金未割当部分  契約者割戻準備金のうち、共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額を超える額

三  税効果相当額  任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるものの額として、次の算式により得られる額(繰延税金資産の額が零である共済事業実施組合(繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額があるものに限る。)の場合には、零)

数式

備考  この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A  貸借対照表の純資産の部の利益剰余金の額から、利益準備金の額、剰余金の処分として支出する額及び利益準備金に積み立てる額並びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合には、零)

t  繰延税金資産及び繰延税金負債(規則第十三条第一項に規定する税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。以下同じ。)の計算に用いた法定実効税率(財務諸表等規則第八条の十二第一項第二号に規定する法定実効税率をいう。)

四  負債性資本調達手段等  次に掲げるものの額の合計額

イ  負債性資本調達手段で、次に掲げる性質の全てを有するもの

(1)  無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済みのものであること。

(2)  第九項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

(3)  損失の補填に充当されるものであること。

(4)  利払の義務の延期が認められるものであること。

ロ  期限付劣後債務(契約時において償還期間が五年を超えるものに限る。)

5  前項第一号及び第四号に定める額(特定負債性資本調達手段の額を除く。)の合計額が、中核的支払余力(繰延税金資産算入基準額から不算入額を控除した額から第一項第三号に定める額を控除した額をいう。以下同じ。)を超過する場合には、前項の規定にかかわらず、規則第十三条第一項第七号の農林水産大臣が定めるものの額は、前項各号に定める額の合計額から当該超過する額を控除した額とする。

6  前項の「特定負債性資本調達手段」とは、第四項第四号イに掲げる負債性資本調達手段のうち、利払の義務が非累積型(延期された利払を行う必要がないものをいう。)又は累積型(延期された利払が累積し、翌事業年度以降において当該利払を行う必要のあるものをいう。)のものであって利払の義務の延期に制限がないものをいう。

7  第四項第三号に定める額については、同項の規定にかかわらず、繰延税金資産算入基準額から不算入額を控除した額を限度として算入することができるものとする。

8  第四項第四号ロに掲げる期限付劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における帳簿価格の百分の二十に相当する額を累積的に減価するものとする。)の額については、中核的支払余力の百分の五十に相当する額を限度として算入することができるものとする。

9  第四項第四号イ及びロに掲げるものについては、同号イに掲げるものの償還又は同号ロに掲げるものの期限前償還(以下「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である共済事業実施組合の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同号イ及びロに掲げるものに該当するものとする。

一  当該償還等を行った後において当該共済事業実施組合が十分な支払余力比率を維持することができると見込まれるとき。

二  当該償還等の額以上の額の資本調達を行うとき。

10  第四項第四号イ及びロに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利(以下この項において「ステップ・アップ金利」という。)を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利が過大なものであるために、債務者である共済事業実施組合が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日を償還期日とみなす。

(平一八農水告六六一・平一九農水告一一五七・平二三農水告一九六九・平二八農水告八六四・一部改正)

共済事業実施農業協同組合連合会の子会社である保険会社の資本調達手段の額の控除

第四条

法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「共済事業実施農業協同組合連合会」という。)が法第十一条の十八第一号に掲げる額を計算するに当たっては、その子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である保険会社(以下「保険会社」という。)の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)の向上のため、意図的に当該保険会社の株式その他の資本調達手段(前条第四項第四号イ及びロに掲げるものを含む。以下この条において同じ。)を保有していると認められる場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含む。)における当該保有している保険会社の資本調達手段の額(次項において「控除額」という。)を控除するものとする。

2前項の場合における意図的に保有している保険会社の資本調達手段が当該保険会社にとって次の表の各号の上欄に掲げるものである場合において、当該資本調達手段を保有している共済事業実施農業協同組合連合会の支払余力比率の算出の際に当該各号の下欄に定める額があるときは、同欄に定める額を控除額から控除することができる。この場合において、同欄に定める額が当該各号の上欄に掲げるものの額を超えるときは、当該控除することができる額は、同欄に掲げるものの額とする。

保険会社の資本調達手段 支払余力比率の算出の際の額
一  前条第四項第四号イに掲げるもの 前条第四項第四号イに掲げるものの額のうち算入されない額
二  前条第四項第四号ロに掲げるもの 次に掲げる額の合計額

イ  前条第四項第四号ロに掲げるものの額のうち算入されない額

ロ  前号の下欄に定める額が同号の上欄に掲げるものの額を上回る場合における当該上回る額

(平二三農水告一九六九・平二八農水告八六四・一部改正)

リスクの合計額

第五条 

規則第十四条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として計算した額は、次の算式により計算した額とする。

第5条に規定する算式

備考  この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

R1  一般共済リスク相当額(次条第一項第一号に掲げる額をいう。)

R2  巨大災害リスク相当額(次条第一項第二号に掲げる額をいう。)

R3  予定利率リスク相当額(規則第十四条第二号に掲げる額をいう。)

R4  財産運用リスク相当額(規則第十四条第三号に掲げる額をいう。)

R5  経営管理リスク相当額(規則第十四条第四号に掲げる額をいう。)

 

各リスクの計算

第六条

規則第十四条第一号に掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一一般共済リスク相当額として、別表第一の上欄に掲げるリスクの種類ごとの同表中欄に定めるリスク対象金額に、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき、次の算式により計算した額

第6条第1項第1号に規定する算式

備考  この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A  普通死亡リスク相当額

B  災害死亡リスク相当額

C  生存保障リスク相当額

D  災害入院リスク相当額

E  疾病入院リスク相当額

F  火災リスク相当額

G  自動車リスク相当額

H  傷害リスク相当額

I  その他のリスク(生命)相当額

J  その他のリスク(損害)相当額

二  巨大災害リスク相当額として、別表第二に掲げる地震災害リスク相当額及び風水害リスク相当額のうちいずれか大きい額

2  規則第十四条第二号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごとに当該予定利率を別表第三の上欄に掲げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

3  規則第十四条第三号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第四の上欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額(貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額をいう。以下同じ。)からそれぞれ別表第五備考第二号に規定するリスクヘッジの効果の額を控除して得られた額(デリバティブ取引によるリスクヘッジ効果を得るために同表の上欄に掲げるリスク対象資産に対応する同表の中欄に掲げるデリバティブ取引を行っている場合には、当該リスク対象資産の貸借対照表計上額を限度として、同号に規定するリスクヘッジの効果の額を控除した額)にそれぞれ別表第四の下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額から、分散投資効果(分散投資によるリスク減殺効果をいう。以下同じ。)として別表第六に規定する分散投資効果の額を控除して計算するものとする。

4  規則第十四条第三号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第七の上欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ当該リスク対象資産に係る別表第八の上欄に掲げるランクの区分に応じた別表第七の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

5  規則第十四条第三号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第九の上欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

6  規則第十四条第三号ニに掲げる額(以下「デリバティブ取引リスク相当額」という。)は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一  先物取引に係るリスク相当額として別表第十の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により算定した対象取引残高の額(支払余力比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額)に別表第十一の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄又は下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額

二  オプション取引に係るリスク相当額として別表第十の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により算定した対象取引残高の額(支払余力比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額)に別表第十一の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄又は下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額

三  スワップ取引等に係るリスク相当額として次のいずれかの方式により計算した額の合計額に一パーセントを乗じた額

イ  オリジナル・エクスポージャー方式(別表第十二の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄に定める原契約期間の区分により区分し、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目を乗じて計算する方式をいう。)

ロ  カレント・エクスポージャー方式(次に掲げる金額を合計する方式をいう。)

(1)  スワップ取引等をデリバティブ取引リスク相当額算出時点における市場の実勢条件による評価により算出した再構築コストの金額(零未満となる場合には、零)

(2)  (1)のスワップ取引等が、法的に有効な相対ネッティング契約下にある場合には、ネット再構築の金額(零未満となる場合には、零)又は(1)に掲げる金額

(3)  別表第十三の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄に定める残存期間の区分により区分し、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目を乗じて得た金額(以下「グロスのアドオン」という。)

(4)  (3)の別表第十三の上欄に掲げる取引が、法的に有効な相対ネッティング契約下にある場合には、次の算式により計算した金額(以下「ネットのアドオン」という。)又はグロスのアドオン

第6条第6項第3号のイの(4)に規定する算式

7  規則第十四条第三号ホに掲げる額は、別表第十四の第一欄に掲げる取引の区分に応じた同表の第二欄に掲げるリスク対象資産の額を同表の第三欄に掲げるリスク対象資産の所在地により区分し、それぞれ同表の第四欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

8  規則第十四条第三号ヘに掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一  再保険リスク相当額として別表第十五の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額

二  再保険回収リスク相当額として別表第十六の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額

9  規則第十四条第四号に掲げる額は、同条第一号から第三号までに規定するリスク相当額の合計額に、別表第十七の上欄に掲げる対象組合の区分に応じ、同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて計算するものとする。

(平二三農水告一九六九(平二四農水告八四一)・一部改正)

共済代理店の業務

第七条

規則第二十三条第一項第三号ハの農林水産大臣が定める業務は、次に掲げる事業に係る共済契約の締結の代理又は媒介とする。

一  被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業

二  自動車損害賠償責任共済(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の自動車損害賠償責任共済をいう。以下同じ。)の契約に基づき共済金を交付する事業

(平二八農水告八六四・一部改正)

異常危険準備金の積立基準

第八条

規則第三十一条第六項第一号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金A.」という。)は、共済規程(法第十一条の十七第一項の共済規程をいう。以下同じ。)に基づく共済の種類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

一  普通死亡リスク  当該事業年度末の普通死亡(死亡の原因を問わない全ての死亡をいう。以下同じ。)に係る危険共済金額(共済金の共済契約上の額面金額から共済掛金積立金を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に千分の〇・〇六を乗じて得た額

二  災害死亡リスク  当該事業年度末の災害死亡共済金額(不慮の事故により死亡した場合に支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に千分の〇・〇〇六を乗じて得た額

三  生存保障リスク  当該事業年度末の個人年金(生存を事由として年金を支払うことを主たる目的とする共済(共済契約者が法人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係る共済掛金積立金の金額に千分の一を乗じて得た額

四  災害入院リスク  当該事業年度末の災害入院共済金日額(災害により入院した場合の一日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に千分の十六を乗じて得た額

五  疾病入院リスク  当該事業年度末の疾病入院共済金日額(疾病により入院した場合の一日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に千分の四十を乗じて得た額

六  火災リスク、自動車リスク、傷害リスク、地震災害リスク及び風水災害リスク  当該事業年度におけるそれぞれのリスクに係る収入危険共済掛金に千分の五十を乗じて得た額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五第一項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができる限度額(以下「算入限度額」という。)を下回る場合にあっては、算入限度額)

七  その他のリスク(生命)  共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の収入危険共済掛金(第一号から第五号までに掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の三十四を乗じて得た額)

八  その他のリスク(損害)  共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の収入危険共済掛金(第六号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の五十を乗じて得た額)

2  規則第三十一条第六項第二号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金B.」という。)は、規則第十四条第二号に掲げる額に千分の百を乗じて得た額及び責任準備金(同号の予定利率リスクを有するものに限る。次条第二項において同じ。)の金額に千分の一を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。

3  異常危険準備金A.又は異常危険準備金B.のうち、次条の積立限度額を超えることにより積み立てない額がある場合には、これを他の異常危険準備金に積み立てることができるものとする。

(平二三農水告一九六九・平二八農水告八六四・一部改正)

異常危険準備金の積立限度

第九条

異常危険準備金A.の積立ては、共済規程に基づく共済の種類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を限度とする。ただし、自然災害を担保する共済契約その他積立限度を設けることが適当でない共済契約については、積立限度を設けないものとする。

一  普通死亡リスク  当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済金額に千分の〇・六を乗じて得た額

二  災害死亡リスク  当該事業年度末の災害死亡共済金額に千分の〇・〇六を乗じて得た額

三  生存保障リスク  当該事業年度末の個人年金に係る共済掛金積立金の金額に千分の十を乗じて得た額

四  災害入院リスク  当該事業年度末の災害入院共済金日額に千分の百六十を乗じて得た額

五  疾病入院リスク  当該事業年度末の疾病入院共済金日額に千分の四百を乗じて得た額

六  火災リスク、自動車リスク及び傷害リスク  当該事業年度の収入危険共済掛金に二を乗じて得た額

七  その他のリスク(生命)  共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の収入危険共済掛金(第一号から第五号までに掲げるリスクに係るものを除く。)に千分の三百四十を乗じて得た額)

八  その他のリスク(損害)  共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の収入危険共済掛金(第六号に掲げるリスクに係るものを除く。)に二を乗じて得た額)

2  異常危険準備金B.の積立ては、規則第十四条第二号に掲げる額及び責任準備金の金額に百分の三を乗じて得た額の合計額を限度とする。

異常危険準備金の取崩基準

第十条

異常危険準備金A.は、次に掲げる場合を除き、取り崩してはならない。

一  危険差損(実際の危険率が予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。以下同じ。)がある場合において、当該危険差損のてん補に充てるとき。

二  租税特別措置法第五十七条の五第七項の規定に基づき異常危険準備金の金額の一部が益金の額に算入されたことにより税負担が生じた場合において、当該税負担に充てるとき。

三  異常危険準備金A.の一部を財源として契約者割戻しを行う場合において、当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充てるとき。

2  異常危険準備金B.は、次に掲げる場合を除き、取り崩してはならない。

一  利差損(資産運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。以下同じ。)がある場合において、当該利差損のてん補に充てるとき。

二  異常危険準備金B.の一部を財源として契約者割戻しを行う場合において、当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充てるとき。

既発生未報告支払備金

第十一条

規則第三十四条第一項第二号の農林水産大臣が定める金額は、共済規程に基づく共済の種類ごとに、次に掲げる金額を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下回った場合には、零とする。

一  支払備金の計算の対象となる事業年度(以下「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の前事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

二  対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

三  対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

既発生未報告支払備金積立所要額

第十二条

前条の既発生未報告支払備金積立所要額は、次の各号に掲げる共済の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

一  短期損害共済契約(一定の偶然の事故によって生じることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約で、共済掛金積立金を積み立てないものをいう。以下同じ。)当該各事業年度の前年度の末日以前に共済責任が開始された契約で当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金等(共済掛金積立金の取崩しによるものを除く。)の額と当該事業年度の翌事業年度の普通支払備金の額(規則第三十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。以下同じ。)の合計額から当該各事業年度の普通支払備金の額を控除した額

二  長期損害共済契約(一定の偶然の事故によって生じることのある損害をてん補すること及び傷害又は疾病を原因とする人の死亡、状態又は治療を受けたことに関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生じることのある当該人の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約で、共済掛金積立金を積み立てるものをいう。以下同じ。)当該各事業年度の年応当日の前日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業年度の普通支払備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支払備金の額を控除した額

三  生命共済契約(前二号に掲げる共済契約以外の共済契約をいう。以下同じ。)当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業年度の普通支払備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支払備金の額を控除した額

第十一条各号に掲げる共済金等の支払額

第十三条

第十一条各号の共済金等の支払額は、次の各号に掲げる共済の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

一  短期損害共済契約  当該各事業年度の前年度の末日以前に共済責任が開始された契約で当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の普通支払備金の額の合計額

二  長期損害共済契約  当該各事業年度の年応当日の前日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の普通支払備金の額の合計額

三  生命共済契約  当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の普通支払備金の額の合計額

自動車共済契約の支払備金の算出

第十四条

自動車共済契約(第七条第一号に掲げる事業に係る契約をいう。)の支払備金積立所要額は、共済掛金率の算出基礎を同じくする共済の目的の区分ごとに、第十一条の規定により算出することができる。

国内の法人の発行する株式

第十五条

規則第三十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一  国内の法人の発行する株式及び新株引受権証書又は新株予約権証券

二  国内の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

三  国内の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

四  その他前三号に掲げるものに準ずる資産

外国の法人の発行する株式

第十六条

規則第三十五条第一項第二号の農林水産大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一  外国の法人の発行する株式及び新株引受権証書又は新株予約権証券

二  外国の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

三  外国の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

四  その他前三号に掲げるものに準ずる資産

邦貨建の債券

第十七条

規則第三十五条第一項第三号の農林水産大臣が定める資産は、日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一  償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。以下同じ。)の債券(新株予約権付社債を含む。以下同じ。)

二  前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三  その他前二号に掲げるものに準ずる資産

2  規則第三十五条第一項第四号の農林水産大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一  償還元本が邦貨建の債券

二  前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三  その他前二号に掲げるものに準ずる資産

外貨建の債券

第十八条

規則第三十五条第一項第五号の農林水産大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一  償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の債券

二  前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三  その他前二号に掲げるものに準ずる資産

2  規則第三十五条第一項第六号の農林水産大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一  償還元本が外貨建の債券

二  前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三  その他前二号に掲げるものに準ずる資産

外貨建の預金及び貸付金等

第十九条

規則第三十五条第一項第七号の農林水産大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一  償還元本が外貨建の預金

二  償還元本が外貨建の貸付金

三  償還元本が外貨建の貸付債権信託の受益証券

四  その他前三号に掲げるものに準ずる資産

金融機関の範囲

第二十条

規則第四十二条第一項第一号の農林水産大臣の指定する金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一  信用金庫

二  労働金庫

三  信用協同組合

証券投資信託の範囲

第二十一条

規則第四十二条第一項第五号の農林水産大臣の指定する証券投資信託は、公社債投資信託(証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするものであって、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)とする。

金銭債権の範囲

第二十二条

規則第四十二条第一項第六号の農林水産大臣の指定する金銭債権(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をもって表示されるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる証書をもって表示される金銭債権とする。

一  譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金であって、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の貯金証書又は預金証書

二  コマーシャル・ペーパー

三 住宅抵当証書

四  金銭債権を信託する信託の受益権証書

五  抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

(平一九農水告一一五七・一部改正)

金銭の信託の範囲

第二十三条

規則第四十二条第二項第三号の農林水産大臣の指定する金銭の信託は、信託の終了により委託者に交付される信託財産が次に掲げるものである金銭の信託とする。一  規則第四十二条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に規定する債券

二  規則第四十二条第一項第六号に規定する金銭債権

三  規則第四十二条第一項第七号に規定する短期社債等

四  規則第四十二条第二項第一号に規定する株式

五  証券投資信託又は貸付信託の受益証券

六  金銭

特定農業協同組合の財産の運用の方法

第二十四条

規則第四十二条第二項第五号の農林水産大臣の指定する方法は、証券投資信託の受益証券(同条第一項第五号に規定するものを除く。)の取得とする。

運用する財産の額が制限される債券の取得等

第二十五条

規則第四十三条第二項第四号の農林水産大臣の指定するものは、次に掲げるものとする。

一  無担保の債券であって、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者(以下「適格格付業者」という。)からBBB格相当以上の格付が付与されていないものの取得(次に掲げるものを除く。)

イ  適格格付業者からBBB格相当以上の格付を取得している者が発行した債券又は当該格付を取得している者がその元本の償還及び利息の支払について保証した債券の取得

ロ  金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場している株式の発行者である会社又はこれに準ずる会社であって我が国に本拠を有するもの(以下「上場会社等」という。)が発行した債券又は当該者がその元本の償還及び利息の支払について保証した債券の取得

ハ  OECD諸国(経済協力開発機構の加盟国及び国際通貨基金の一般借入取極により国際通貨基金と特別な貸付取極を締結している国をいう。以下同じ。)の政府、地方公共団体、政府関係機関若しくは公企業若しくは国際機関が発行した債券又はこれらの者がその元本の償還及び利息の支払について保証した債券の取得

二  適格格付業者からBBB格相当以上の格付を取得している者及び上場会社等以外の者に対する無担保の金銭の貸付け(次に掲げるものを除く。)

イ  適格格付業者からBBB格相当以上の格付を取得している者又は上場会社等が保証した金銭の貸付け

ロ  OECD諸国の政府、地方公共団体、政府関係機関若しくは公企業若しくは国際機関に対する金銭の貸付け又はこれらの者が保証した金銭の貸付け

ハ  適格格付業者からBBB格相当以上の格付を取得している者又は上場会社等がその発行済株式の過半数の株式を保有する法人に対する金銭の貸付け

ニ  農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)に規定する農業信用基金協会が保証した貸付け

ホ  特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社に対する金銭の貸付け

ヘ  共済契約に基づく共済契約者に対する貸付け又は法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(以下「共済事業実施農業協同組合」という。)が共済契約に基づき共済契約者に貸付けを行う場合に行う当該共済事業実施農業協同組合に対する当該貸付けに必要な資金の貸付け

ト  コールローン

三  適格格付業者からBBB格相当以上の格付を取得している者及び上場会社等以外の者に対する無担保の有価証券の貸付け(次に掲げるものを除く。)

イ  金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社に対する有価証券の貸付け

ロ  OECD諸国の政府、地方公共団体、政府関係機関若しくは公企業又は国際機関に対する有価証券の貸付け

2  前項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロの政府関係機関とは、次に掲げる法人をいう。

一  我が国において特別の法律に基づき設立された法人(株式会社及び業として預金の受入れを行う法人を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ  政府が百分の五十を超える出資をしている法人

ロ  政府が出資している法人であって、かつ、法律の規定により、当該法人の予算及び決算について国会の議決(承認を含む。)を経、又は主務大臣の認可若しくは承認を受けなければならない法人

二  我が国を除くOECD諸国において設立された法人であって、次に掲げる基準に照らし、前号に掲げるものに準ずると認められるもの

イ  当該法人に対する政府の出資の状況

ロ  政府又は監督当局による当該法人の役員の任命の状況

ハ  当該法人の予算及び決算に対する議会等の承認の状況

3  第一項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロの公企業とは、OECD諸国の政府又は地方公共団体が出資をしている法人(前項各号に該当するものを除く。)、共済組合等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第二項に規定する共済組合等をいう。)その他これらに準ずるものをいう。

(平一九農水告一一五七・平二二農水告二三〇四・一部改正)

同一人に対する金銭の貸付けから除外するもの

第二十六条

規則第四十三条第三項第二号の農林水産大臣が指定するものは、OECD諸国の政府、地方公共団体、政府関係機関(前条第二項に規定する政府関係機関をいう。以下同じ。)若しくは公企業(前条第三項に規定する公企業をいう。以下同じ。)又は国際機関に対する金銭の貸付けとする。

共済計理人の確認業務に係る基準

第二十七条

規則第四十七条の農林水産大臣が定める基準は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、農林水産大臣が認定した基準とする。

(平二八農水告八六四・一部改正)

法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務

第二十八条

規則第六十一条第四項第七号の農林水産大臣の定める業務は、法第十条第六項第三号の債務の保証のうち、当該農業協同組合並びにその子会社、子法人等(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年/大蔵省/農林水産省/令第一号)第十条第二項に規定する子法人等(子会社に該当するものを除く。)をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)による事業者に対する事業の用に供する資金に関するものとする。

(平二〇農水告四一一・一部改正)

関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準

第二十九条

規則第六十一条第四項第八号及び第六十七条第二項第五号の農林水産大臣の定める基準は、次に掲げる基準とする。

一  他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する特定金銭債権をいう。以下同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第十二条第一号に掲げる業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理又は回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務であること。

二  特定金銭債権が、次のいずれかに該当するものであること。

イ  法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合(以下「信用事業共済事業実施農業協同組合」という。)又は共済事業実施農業協同組合連合会及びその子会社又はその子会社が合算して、基準議決権数(信用事業共済事業実施農業協同組合にあっては法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数、共済事業実施農業協同組合連合会にあっては法第十一条の六十九第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超える数の特定会社(規則第六十一条第四項第八号及び第六十七条第二項第五号に掲げる業務を行う会社をいう。以下同じ。)の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を取得し、又は保有している信用事業共済事業実施農業協同組合若しくは共済事業実施農業協同組合連合会から当該特定会社が取得した債権

ロ  規則第六十一条第四項第十八号に規定する業務を営む子会社が信用事業共済事業実施農業協同組合から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該子会社から取得したもの

ハ  推進法人(農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第六条第一項に規定する推進法人をいう。以下同じ。)が信用事業共済事業実施農業協同組合から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該推進法人から取得したもの

三  特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

四  特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。

五  特定会社は、前二号に掲げる行為を行うに当たっては、信用事業共済事業実施農業協同組合若しくは共済事業実施農業協同組合連合会又はその子会社が、合算して、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

(平二四農水告一九〇七・平二八農水告八六四・一部改正)

リース業務の範囲等

第三十条

規則第六十一条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号の農林水産大臣が定める基準は、各事業年度において、規則第六十一条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び第三十三条第六号に掲げる業務並びに当該リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)の当該業務による収入の額の合計額に占める法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の割合又はリース業務を営む会社のリース業務及び第三十五条第二号に掲げる業務並びに当該リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)の当該業務による収入の額の合計額に占める法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。

2  前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社としている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第六十一条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

一  各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース業務を営む会社の子会社である第三十三条第六号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)のリース業務及び同号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合又はリース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース業務を営む会社の子会社である第三十五条第二号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)のリース業務及び同号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の同項第一号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。

二  各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止することとしている会社を除く。)における第三十三条第六号に掲げる業務又は第三十五条第二号に掲げる業務による収入の額が当該会社におけるリース業務による収入の額を上回らないこと。

(平二〇農水告一八七〇・平二四農水告八四一・平二五農水告七九九・一部改正)

会社が主として共済事業実施農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準

第三十一条

法第十一条の六十四第一項の場合において、共済事業実施農業協同組合の行う事業のために従属業務(同項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む子会社が、主として当該共済事業実施農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの主務大臣が定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

一  各事業年度において、規則第六十一条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該共済事業実施農業協同組合(同項第二号に掲げる業務については、当該共済事業実施農業協同組合の役職員を含む。)及びその子会社からの収入の額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二  各事業年度において、それぞれの業務につき、当該共済事業実施農業協同組合からの収入があること。

(平二八農水告八六四・一部改正)

共済事業実施組合又はその子会社が基準議決権数を超えて有する議決権の処分に関する基準

第三十二条

共済事業実施組合又はその子会社が、法第十一条の六十五第四項各号(法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる場合に該当して国内の会社(共済事業実施農業協同組合にあっては法第十一条の六十五第一項に規定する国内の会社、共済事業実施農業協同組合連合会にあっては法第十一条の六十九第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を当該各号に定める日(以下この項において「当初保有日」という。)における基準議決権数を超えて有することとなるとき(次項に該当するときを除く。)は、当該共済事業実施組合又はその子会社は、当初保有日から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分しなければならない。ただし、当初保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該共済事業実施組合又はその子会社が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

2  共済事業実施組合又はその子会社が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を有している場合において、当該共済事業実施組合又はその子会社が法第十一条の六十五第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権の新たな保有(以下この項において「新規保有」という。)をすることとなったときは、当該共済事業実施組合又はその子会社は、当該各号に定める日(以下この項において「新規保有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分しなければならない。ただし、新規保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該共済事業実施組合又はその子会社が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

3  前二項に規定する共済事業実施組合又はその子会社は、その有する国内の会社の議決権の数が基準議決権数を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その有する当該国内の会社の議決権の数又は当該国内の会社の総株主等の議決権に占める共済事業実施組合又はその子会社の有する議決権の割合を増加させてはならない。

一  法第十一条の六十五第二項本文(法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事由に該当する場合

二  法第十一条の六十五第四項各号に掲げる場合

(平二八農水告八六四・一部改正)

法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が行う信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務

第三十三条

規則第六十一条第四項第十九号及び第五項第二号の農林水産大臣が定める業務は、次に掲げる業務とする。

一  信用状の発行を行う業務

二  旅行小切手の発行を行う業務

三  地金銀の売買を行う業務

四  金銭債権の取得又は譲渡の代理、取次ぎ又は媒介を行う業務

五  地金銀の売買の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務

六  リース業務(自己又は自らを子会社とする法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(以下「信用事業実施農業協同組合」という。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、信用事業実施農業協同組合の子会社であるリース業務を営む会社の子会社として営む場合に限る。)

七  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を併せ行う場合に限る。)

(平一九農水告一一五七・平一九農水告一六四八・平二〇農水告一八七〇・平二四農水告八四一・平二五農水告七九九・一部改正)

主として共済事業実施農業協同組合連合会又はその子会社の営む業務のために営む業務に関する基準

第三十四条

規則第六十六条第五項ただし書の農林水産大臣が定める基準は、各事業年度において、規則第六十七条第一項第一号から第十九号までに掲げるそれぞれの業務につき、共済事業実施農業協同組合連合会(規則第六十七条第一項第二号に掲げる業務については、当該共済事業実施農業協同組合連合会の役職員を含む。)、その子会社及び当該共済事業実施農業協同組合連合会の会員である農業協同組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこととする。

共済事業実施農業協同組合連合会の関連業務子会社の範囲

第三十五条

規則第六十七条第二項第二十五号の農林水産大臣が定める業務は、次に掲げる業務とする。

一  農耕作業用自動車その他の自動車(以下「農耕作業用自動車等」という。)に係る事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は農耕作業用自動車等に関する技能及び知識の向上を図るための教育若しくは研修を行う業務

二  リース業務に係る機械類その他の物品若しくは物件と同種の機械類その他の物品若しくは物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物品若しくは物件の保守、点検その他の管理を行う業務(リース業務を営む場合に限る。)

三  前号に掲げる業務に附帯する業務

(平二〇農水告一八七〇・平二四農水告八四一・平二五農水告七九九・一部改正)

会社が主として共済事業実施農業協同組合連合会の行う事業等のために従属業務を営んでいるかどうかの基準

第三十六条

法第十一条の六十八第一項第三号の場合において、共済事業実施農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のために従属業務(同条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む子会社が、主として当該共済事業実施農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの主務大臣が定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

一  各事業年度において、規則第六十七条第一項第一号から第十九号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該共済事業実施農業協同組合連合会(同項第二号に掲げる業務については、当該共済事業実施農業協同組合連合会の役職員を含む。次項において同じ。)、その子会社及び当該共済事業実施農業協同組合連合会の会員である農業協同組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二  各事業年度において、それぞれの業務につき、当該共済事業実施農業協同組合連合会又はその子会社のいずれかからの収入があること。

2  法第十一条の六十八第四項において、共済事業実施農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営む子会社が、主として当該共済事業実施農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、各事業年度において、それぞれの業務につき、当該共済事業実施農業協同組合連合会及びその会員である農業協同組合からの収入の額の合計額の総収入に占める割合が百分の五十を下回らないこととする。

(平二八農水告八六四・一部改正)

部門別損益情報を開示する農業協同組合連合会

第三十七条  規則第百四十三条第一項第四号イの農林水産大臣が指定するものは、次に掲げる農業協同組合連合会とする。

一  ホクレン農業協同組合連合会

二  福井県経済農業協同組合連合会

三  静岡県経済農業協同組合連合会

四  愛知県経済農業協同組合連合会

五  和歌山県農業協同組合連合会

六  熊本県経済農業協同組合連合会

七  宮崎県経済農業協同組合連合会

八  鹿児島県経済農業協同組合連合会

九  全国農業協同組合連合会

(平一八農水告六六一・平二三農水告一九六九・一部改正)

定款の変更の認可を要しない軽微な事項

第三十八条  規則第百七十五条第三号の農林水産大臣の定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

一  主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更

二  関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

(平一八農水告五一九・平一八農水告六六一・平二六農水告四八六・平二八農水告八六四・一部改正)

払込済出資金

第三十九条  農業協同組合法施行令第二十九条第一項第二号の主務大臣の指定する払込済出資金は、次に掲げる法人への払込済出資金とする。

一  農業協同組合連合会

二  農林中央金庫

三  農業信用基金協会

(平二八農水告八六四・一部改正)

規則第二百一条第一項の規定による自己資本の額の調整

第四十条

規則第二百一条第一項の農林水産大臣が必要な調整を加えた自己資本の額は、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日/金融庁/農林水産省/告示第二号。以下「自己資本比率告示」という。)第四条第一項のコア資本に係る基礎項目の額から同項第二号イ及びロに掲げる額並びに農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成二十五年三月八日/金融庁/農林水産省/告示第一号)附則第四条第一項の規定により自己資本比率告示第二条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に算入した額を除いて得た額とする。

(平一八農水告六六一・追加、平二三農水告七一四・平二六農水告四八五・一部改正)

貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額

第四十一条

規則第二百二十五条第二項及び第三項の農林水産大臣が定めるところにより計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

一  価格変動準備金の額

二  規則第三十一条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額

三  第三条第四項第一号に掲げる共済掛金積立金等余剰部分の額

四  第三条第四項第二号に掲げる契約者割戻準備金未割当部分の額

五  その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金負債に相当する額

(平一八農水告六六一・旧第四十条繰下・一部改正、平二三農水告一九六九・一部改正)

劣後特約付金銭消費貸借

第四十二条

規則第二百三十一条第一項第十九号の農林水産大臣が定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

一  担保が付されていないこと。

二  その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

(平二三農水告一九六九・追加)

附則

1  この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

2  次に掲げる告示は、廃止する。

一  平成十三年十二月二十八日農林水産省告示第千六百八十八号(農業協同組合法施行令第三条の二第一項第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する払込済出資金を定める件)

二  平成十四年一月二十二日農林水産省告示第九十七号(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会の定款の変更の認可を要しない軽微な事項を定める件)

三  平成十四年三月二十九日農林水産省告示第九百二十六号(農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令の規定に基づき、特別の理由がある場合に積み立てる責任準備金の種類及び額等について定める件)

改正文  (平成一八年三月三一日農林水産省告示第五一九号)抄

平成十八年四月一日から施行する。

改正文  (平成一八年四月二八日農林水産省告示第六六一号)抄

平成十八年五月一日から施行する。

附則  (平成一九年九月二七日農林水産省告示第一一五七号)

この告示は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第三十三条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則  (平成一九年一二月二〇日農林水産省告示第一六四八号)

1  この告示は、平成二十年一月四日から施行する。

2  証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第二条に規定する登録機関の行う業務については、なお従前の例による。

附則  (平成二〇年三月二一日農林水産省告示第四一一号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文  (平成二〇年一二月一一日農林水産省告示第一八七〇号)抄

平成二十年十二月十二日から施行する。

附則  (平成二二年一二月二八日農林水産省告示第二三〇四号)

この告示は、平成二十三年一月一日から施行する。

改正文  (平成二三年四月一日農林水産省告示第七一四号)抄

平成二十三年四月一日から施行する。

改正文  (平成二三年一〇月一一日農林水産省告示第一九六九号)抄

平成二十四年三月三十一日から施行する。

附則  (平成二四年三月二八日農林水産省告示第八四一号)抄

1  この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

改正文  (平成二四年八月二日農林水産省告示第一九〇七号)抄

公布の日から施行する。

改正文  (平成二五年三月二九日農林水産省告示第七九九号)抄

平成二十五年四月一日から施行する。

改正文  (平成二六年三月三一日農林水産省告示第四八五号)抄

平成二十六年三月三十一日から施行する。

附則  (平成二六年三月三一日農林水産省告示第四八六号)

この告示は、農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則  (平成二八年三月二八日農林水産省告示第八六四号)抄

(施行期日)

1  この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

4  存続中央会については、第四の規定による改正前の農業協同組合法施行規程第三十八条の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

附則  (平成二九年三月二二日農林水産省告示第四〇六号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

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