商品取引所法第三百二十条第一号及び第二号の規定に基づく指定について
平成十七年四月二十八日 農林水産省経済産業省告示第四号
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百二十条第一号及び第二号の規定に基づき、委託者保護基金の業務上の余裕金及び委託者保護資金の運用として、保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を次のように指定し、平成十七年五月一日から施行する。
一 指定有価証券
イ 地方債
ロ 公社、公庫及び公団の発行する債券その他政府がその元利金の支払を保証している債券
ハ 農林中央金庫、商工組合中央金庫、長期信用銀行及び全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二の規定に従って発行される債券
ホ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券であって元本補てんの契約のあるもの
ヘ 担保付社債(償還及び利払いに遅延のないものに限る。)
ト イからへまでに掲げるもののほか、確実な有価証券であって、その保有について主務大臣の承認を受けたもの
二 指定金融機関
イ 銀行
ロ イに掲げるもののほか、主務大臣の承認を受けた金融機関