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農林水産省

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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

平成十七年四月二十八日 農林水産省第六十八号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)の一部を次のように改正する。

第六十一条第一項中「(五)まで」を「(七)まで」に、「(六)から(八)まで」を「(八)から(十)まで」に、「同表(八)」を「同表(十)」に改め、同項の表中(八)の項を(十)の項とし、(七)の項を(九)の項とし、(六)の項を(八)の項とし、(五)の項の次に次のように加える。

(六)北緯五十度の線、次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域を除く。)
  • 北緯五十度西経百五十度の点
  • 南緯四度西経百五十度の点
  • 南緯四度西経百三十度の点
  • 南緯二十五度西経百三十度の点
  • 南緯二十五度東経百五十五度の点
  • 南緯十一度三十分東経百二十九度の点
  • 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点
  • 南緯十度東経百十三度二十八分の点
  • 南緯十度東経百度の点
白色
(七)(六)に掲げる海域のうち、北緯五十度の線、北緯二十度の線、西経百五十度の線及び東経百七十度の線により囲まれた海域を除く海域
黄緑色


附則

1この省令は、平成十七年四月二十八日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

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