木材統計調査規則第六条の農林水産大臣が定める製材工場等を定める等の件
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平成十七年十二月二十八日 農林水産省告示第二千七号
最終改正:令和四年一月二〇日 農林水産省告示第一〇三号
木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第六条、第七条第三項、第八条及び第十三条第七項の規定に基づき、同規則第六条の製材工場等等を次のように定め、平成十七年十二月二十八日から施行するとともに、平成十三年十二月二十六日農林水産省告示第千六百六十五号(製材統計調査規則第五条第三項の規定に基づき、製材統計調査に用いる調査票を定める件)は、平成十七年十二月三十一日をもって廃止する。
(調査客体)
第一条 木材統計調査規則(以下「規則」という。)第六条の農林水産大臣が定める製材工場等は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類千二百十一―一般製材業、同千二百十二―単板(ベニヤ)製造業、同千二百十三―木材チップ製造業、同千二百二十二―合板製造業及び同千二百二十三―集成材製造業(直交集成板の製造を行う事業を含む。)に属する経済活動を営む事業所とする。
2 規則第六条の農林水産大臣が定める方法は、次のとおりとする。
一 農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)は、基礎調査の調査客体数を調査の結果が十分な精度を有するよう算出し、都道府県ごとに調査客体数を割り当てて、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)又は規則第9条第3項の規定により抽出に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者に通知する。
二 地方農政局長は、統計部長から都道府県ごとに割り当てられた数の調査客体について、調査の結果が十分な精度を有するよう統計部長が定める基準に従い、規則第八条の工場一覧表を使用して全数階層と標本階層に分類し、全数階層にあっては全ての工場とし、標本階層にあっては任意系統抽出の方法により抽出する。
三 統計部長は、月別調査の調査客体数を調査の結果が十分な精度を有するよう算出し、都道府県(製材に係る事項にあっては、全国の素材消費量のおおむね八割を占めるまでの上位都道府県並びに国有林材供給調整対策において重点的に生産及び消費動向の把握を実施する都道府県に限る。)ごとに調査客体数を割り当てて、地方農政局長又は規則第9条第3項の規定により抽出に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者に通知する。
四 地方農政局長は、統計部長から都道府県ごとに割り当てられた数の調査客体を調査の結果が十分な精度を有するよう統計部長が定める基準に従い、抽出する。
(平一八農水告四四三・平二〇農水告一三七二・平二一農水告三六八・平二三農水告一六七三・平二七農水告二一八七・平二九農水告二一四二・令四農水告一〇三・一部改正)
(調査票の様式)
第二条 規則第七条第三項の農林水産大臣が定める調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第三号までのとおりとする。
(工場一覧表の作成)
第三条 規則第八条の工場一覧表は、調査年の前年の基礎調査の調査票及び別記様式第四号により作成するものとする。
(調査の報告に関し必要な事項)
第四条 規則第十三条第一項の送付に係る期限は統計部長が定めるものとする。
(平一八農水告四四三・平一九農水告一二〇一・平二三農水告一六七三・一部改正)
附則 (平成十八年三月二十九日農林水産省告示第四四三号)
1 この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成一九年一〇月二日農林水産省告示第一二〇一号)
1 この告示は、平成二十年一月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文 (平成二〇年九月一日農林水産省告示第一三七二号)抄
平成二十一年一月一日から施行する。
改正文・附則 (平成二一年三月一八日農林水産省告示第三六八号)抄
[1] 平成二十一年四月一日から施行する。
[2] この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文・附則 (平成二三年八月三一日農林水産省告示第一六七三号)抄
[1] 平成二十三年九月一日から施行する。
[2] この告示の施行の際現にある第五から第十までの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成二七年一〇月一日農林水産省告示第二一八七号)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成二七年一二月二二日農林水産省告示第二七七八号)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成二九年一二月二五日農林水産省告示第二一四二号)
1 この告示は、平成三十年一月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年五月七日農林水産省告示第三二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和四年一月二〇日農林水産省告示第一〇三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
- 別記様式第一号(令四農水告一〇三・全改)(PDF : 748KB)
- 別記様式第二号(令四農水告一〇三・全改)(PDF : 237KB)
- 別記様式第三号(令四農水告一〇三・全改)(PDF : 168KB)
- 別記様式第4号(平29農水告2142・全改、令元農水告32・一部改正)(PDF : 1,107KB)
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
代表:03-3502-8111(内線3684)