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農林水産省

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農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める件

平成十三年三月二十二日 農林水産省告示第四百四十五号

最終改正: 令和元年七月十六日 農林水産省告示第五百三十三号


農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める件(PDF:171KB)

農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号)第二十条の規定に基づき、同条の農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。

農産物検査法施行規則(以下「規則」という。)第二十条の農林水産大臣の定める様式は、次の表の第一欄に掲げる農産物検査の区分及び同表の第二欄に掲げる農産物の種類ごとに、同表の第三欄に掲げる事項について、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

農産物検査の区分 農産物の種類 事項 様式
品位等検査 米穀(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 別記様式第一号及び別記様式第二号
麦(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 別記様式第一号及び別記様式第三号
大豆(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 別記様式第一号及び別記様式第四号
小豆、いんげん、かんしょ生切干、そば及びでん粉(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 別記様式第五号
輸入に係る農産物 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 別記様式第六号
成分検査 米穀及び小麦 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄並びに成分についての検査の結果 別記様式第七号

規則第二十条の農林水産大臣の定める期日は、次の表の第一欄に掲げる農産物検査の区分、同表の第二欄に掲げる農産物の種類及び同表の第三欄に掲げる事項ごとに、同表の第四欄に掲げる期間に実施した農産物検査について、それぞれ同表の第五欄に掲げるとおりとする。

農産物検査の区分 農産物の種類 事項 期間 期日
品位等検査 米穀(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 当年産(生産された年の翌年の十月三十一日までに検査を行うべきことを求められたものをいう。以下同じ。)の検査を開始した日から八月三十一日までの間 九月十日まで
当年産の九月から十二月までの毎月の一日から末日までの間 翌月の十日まで
当年産の翌年一月一日から翌年三月三十一日までの間 翌年四月十日まで
当年産の翌年四月一日から翌年六月三十日までの間 翌年七月十日まで
当年産の翌年七月一日から翌年十月三十一日までの間 翌年十一月十日まで
麦(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 四月一日から八月三十一日までの間 九月十日まで
九月一日から十月三十一日までの間 十一月十日まで
十一月一日から翌年一月三十一日までの間 翌年二月十日まで
翌年二月一日から翌年三月三十一日までの間 翌年四月十日まで
大豆(輸入に係るものを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 四月一日から十二月三十一日までの間 翌年一月十日まで
翌年一月から翌年三月までの毎月一日から末日までの間 翌月の十日まで
小豆、いんげん、かんしょ生切干、そば及びのを除く。) 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 四月一日から十二月三十一日までの間 翌年一月十日まで
翌年一月一日から翌年二月末日までの間 翌年三月十日まで
翌年三月一日から翌年三月三十一日までの間 翌年四月十日まで
輸入に係る農産物 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査の結果 四月一日から翌年の三月三十一日までの間 翌年五月三十一日まで
成分検査 米穀及び小麦 農産物検査を行った農産物の数量、種類及び銘柄並びに成分についての検査の結果 四月一日から翌年三月三十一日までの間 翌年四月三十日まで

附則(令和元年七月十六日農林水産省告示第五百三十三号)

(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この告示による改正前の様式については、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、改正前の別記様式第二号の表中、形質、被害粒及び着色粒の内訳、改正前の別記様式第四号の表中、被害粒及び異物の内訳並びに改正前の別記様式第五号の表中、形質、病害粒、虫害粒及び変質粒の内訳の記載を省略することができる。

3前項の規定にかかわらず、平成三十年産の米穀(輸入に係るものを除く。)の品位等検査の結果に係る様式及び期日については、なお従前の例による。

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