このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

森林法施行令第9条の規定に基づく農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関

平成十七年三月十一日 農林水産省告示第四百五十六号 

最終改正:平成二十四年三月三十日 農林水産省告示第八五九号

森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条の規定に基づき、農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を次のように指定し、平成十七年四月一日から施行し、同日付けで、昭和三十三年二月十五日農林省告示第百二十五号(森林法施行令に基づき農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を指定する件)は、廃止する。

平成十七年三月十一日

農林水産大臣   島村  宜伸

一  森林法施行令第九条の農林水産大臣の指定する試験研究機関

イ  独立行政法人森林総合研究所

ロ  財団法人日本きのこセンター(昭和三十三年四月二十五日に財団法人全国椎茸普及会という名称で設立された法人をいう。)菌蕈研究所/p>

ハ  財団法人日本きのこ研究所(昭和四十八年十月五日に財団法人日本きのこ研究所という名称で設立された法人をいう。)

ニ  社団法人日本森林技術協会(昭和十三年二月二十八日に社團法人興林會という名称で設立された法人をいう。)

ホ  王子製紙株式会社森林資源研究所

二  森林法施行令第九条の農林水産大臣の指定する教育機関

イ  群馬県立農林大学校(農林部農林業ビジネス学科森林・環境コース(旧森林学科を含む。)に限る。)

ロ  長野県林業大学校

ハ  岐阜県立森林文化アカデミー(旧岐阜県林業短期大学校を含む。)

ニ  静岡県立農林大学校(養成部林業学科並びに研究部総合技術(林業)専攻及び専門技術(林業)専攻に限る。)

ホ  京都府立農業大学校(旧林業専攻課程に限る。)

ヘ  京都府立林業大学校(森林林業科に限る。)

ト  島根県立農林大学校(林業科に限り、旧島根県立農業大学校(森林管理科及び森林総合課程に限る。)を含む。)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader