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農林水産省

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農山漁村振興緊急対策費等補助金交付要綱の制定について

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2農経A第287号
平成2年3月26日

財団法人農林水産長期金融協会会長あて

農林水産事務次官


農山漁村振興緊急対策費等補助金交付要綱
平成2年3月26日  2農経A第287号
平成6年6月29日  6農経A第665号
平成10年4月8日  10農経A第394号
平成15年2月27日  14経営第6247号
平成15年4月1日  14経営第7060号
第1  農林水産大臣は、財団法人農林水産長期金融協会(以下「協会」という。)が、農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号)に定める利子助成金等の交付を行うための農山漁村振興基金(以下「振興基金」という。)を造成するのに要する経費について、協会に対し、予算の範囲内において農山漁村振興緊急対策費補助金及び農山漁村振興基金造成費補助金(以下「農山漁村振興緊急対策費等補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2  第1に規定する経費は、定額とする。
第3  適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条に基づく申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2部とする。
第4  規則第2条の規定による申請書の提出期限は、農林水産大臣が別に定める日までとする。
第5  適正化法第12条による報告は、農林水産省経済局長が別に定める概算払請求書をもって替えるものとする。
第6  規則第6条の実績報告書の様式は、別記様式第2号のとおりとし、正副2部を農林水産大臣に提出するものとする。
第7  規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
第8  協会は、農山漁村振興緊急対策費等補助金に係る補助金等支出明細書を別記様式第3号により作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した上で、事務所に備え付け公開するとともに、当該事業終了の年度の翌年度の6月10日までに農林水産大臣に報告するものとする。

別記様式  第1号  (第3関係)(PDF:19KB)

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