都市計画と農林漁業との調整措置について(平成14年11月1日)
14農振第1452号
平成14年11月1日
最終改正:令和7年6月27日7農振第975号
各地方農政局長殿
内閣府沖縄総合事務局長殿
北海道知事殿
札幌市長殿
農村振興局長
都市計画と農林漁業との調整措置について
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)は、昭和30年代後半からの高度成長の過程で、都市への急速な人口・諸機能の集中が進み、市街地の無秩序な外延化が全国共通の課題として深刻化していた社会経済状況を背景に、線引き制度、開発許可制度等の導入を骨格として昭和43年に制定された。
しかし、昭和43年の法制定後30年以上が経過し、近年、都市をめぐる社会経済状況は大きく変化し、少子高齢化の急速な進行により都市への人口集中が沈静化し、都市の外へ向かった開発圧力も小さくなっており、一方、交通・通信網の整備とモータリゼーションの進展等、さらには、質の高い住まい方、自然環境や景観の保全・創出に対する国民意識が高まってきている。
このような中で、都市化社会から安定・成熟した都市型社会への移行に対応するために、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)が平成13年5月18日付けで施行されたところである。
また、線引き制度等の都市計画制度の運用については、従来、旧建設省から「都市計画法の施行について」(昭和44年建設省都計発第73号建設事務次官依命通知)他、各種通知により取り扱われてきたところであるが、今回の改正に伴い、地方公共団体の制度の趣旨に則った的確な運用を支援するため、都市計画制度全般にわたっての考え方等を示した「都市計画運用指針」(平成12年12月28日付け建設省都計発第92号建設省都市局長通知)が通知されたところである。
一方、都市計画と農林漁業との調整については、都市計画が農林漁業との健全な調和を図りつつ定められるとともに、市街化区域及び市街化調整区域の区分(以下「区域区分」という。)に関する都市計画については、都市計画区域を単位として策定される基幹的な土地利用計画であることから、当該区域内における農林漁業に関する土地利用及び諸施策に直接重大な関連を有することとなるため、「都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と農林漁業との調整措置等に関する方針について」(昭和44年8月22日付け44農地C第374号農林事務次官依命通知)等の通知を地方公共団体に対して発出し、運用してきたところである。
また、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が平成12年4月1日から施行され、これにより都市計画制度に係る事務が自治事務化されたところである。
このような法の改正、都市計画運用指針の策定、都市計画制度の自治事務化のなかで、都市計画が、農林漁業との健全な調和を図りつつ定めるべきとする基本理念(法第2条)に基づき、また、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)や農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等に基づく農地の確保等に関する国の基本的考え方を踏まえ、適切に設定されるためには、都市計画と農林漁業に関する土地利用及び諸施策との十分な調整が重要である。
このため、法の改正の内容及び従来の農林漁業との調整通知の内容を踏まえ、都市計画と農林漁業との調整措置等の関係通知について見直しを行い、法第23条第1項の農林水産大臣協議に係る調整の判断基準を含めた都市計画制度と農林漁業との調整全般について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4の規定に基づく技術的な助言として、別紙1のとおり「都市計画と農林漁業との調整措置」を定めたので、御了知の上、今後の都市計画と農林漁業との調整措置等を行うに当たって、活用されるようお願いする。
なお、都市計画と農林漁業との調整措置の通知に伴って、別紙2に掲げる通知は廃止する。
おって、管内都府県知事に対しては貴職から通知されたい。
別紙2は省略