農業振興地域制度
- 農地転用規制は、農業上の土地利用のゾーニングを行う農業振興地域制度と個別の農地転用を規制する農地転用許可制度があります。
- 農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています。
- 農地転用許可制度は、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導することとしています。
- 概要につきましては、下記の図をご覧下さい。
- なお、農業振興地域制度及び農地転用許可制度についての具体的なご相談は都道府県、市町村農業振興地域制度担当部署又は農業委員会にお問い合わせ下さい。
※農地の転用を行うには農用地区域の変更が必要
「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要」のダウンロードはこちら(PDF : 192KB)
農業振興地域制度を詳しく知りたい方
農地転用許可制度を詳しく知りたい方
その他
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課
担当者:農業振興地域班
代表:03-3502-8111(内線5533)
ダイヤルイン:03-3502-6003
FAX:03-3506-1934
農村振興局農村政策部農村計画課
担当者:農地転用班
代表:03-3502-8111(内線5532)
ダイヤルイン:03-6744-2202
FAX:03-3506-1934