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農林水産省

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農業農村整備事業における普通交付税

1.農業農村整備事業に係る基準財政需要額の概要

(1)基準財政需要額(産業経済費、包括算定経費)の内訳(令和5年度)
農業農村整備事業に係る基準財政需要額については、都道府県分、市町村分とも、個別算定経費のうち「農業行政費」や包括算定経費に計上されています。

団体 経費区分 費目 測定単位
都道府県 個別算定経費 産業経済費 農業行政費 農家数
林野行政費 林野の面積
水産行政費 水産業者数
商工行政費 人口
包括算定経費 人口、面積
市町村 個別算定経費 産業経済費 農業行政費 農家数
林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数
商工行政費 人口
包括算定経費 人口、面積


(2)農業行政費に係る標準団体又は標準団体行政規模(令和5年度)
基準財政需要額の算定において基礎となる単位費用は、標準団体行政規模を想定して算定します。農業行政費に係る標準団体行政規模は次のとおりです。

経費の費目 測定単位 測定単位あたり
の単位費用
標準団体の
行政規模
標準団体の
一般財源所要額
区分 小項目
都道府県分 個別算定経費 農業行政費 農家数(戸) 116,000円   45,000戸   5,204百万円  
包括算定経費 人口(人) 9,410円   1,700,000人   15,992百万円  
面積(km2) 1,082,000円   6,078km2   6,573百万円  
市町村分 個別算定経費 農業行政費 農家数(戸) 90,500円   2,500戸   226百万円  
包括算定経費 人口(人) 18,600円   100,000人   1,860百万円  
面積(km2) 2,203,000円   77km2   170百万円  

出典:令和5年度各行政項目別単位費用算定基礎(総務省)

2.個別算定経費(農業行政費)に係る基準財政需要額の算定

    農業農村整備事業に係る地方公共団体の負担については、土地改良施設の維持管理に係るもの、建設事業に係るもののうち事業費補正分及び農道の維持管理改修費に係るもの等について、平成19年度から個別算定経費(農業行政費)において算定されています。

(1)個別算定経費(農業行政費)に係る基準財政需要額の算定方法(令和5年度)
農業行政費に係る基準財政需要額は、農家数を基礎として次の方法により算定されます。

<都道府県>
基準財政需要額= 単位費用×農家数×{段階補正係数×密度補正1係数+(密度補正2係数-1)+(密度補正3係数-1)+(密度補正4係数-1)+(事業費補正係数-1)+(農家数急減補正係数-1)}

<市町村>
基準財政需要額= 単位費用×農家数×{段階補正係数×(普通態容補正1係数×普通態容補正2係数)×寒冷補正係数+(密度補正1係数-1) +(密度補正2係数-1)  +(事業費補正係数-1)+(農家数急減補正係数-1)}
 

段階補正
  測定単位の数値の増減に応じて単位あたり費用が割高になったり、あるいは割安になったりする事情を反映するために適用される補正です。

密度補正
  行政に要する経費が人口密度等により増減するものについて適用される補正です。例えば、都道府県分の農業行政費では「農家数あたり作付延べ面積」により補正されますが、その面積が想定した標準団体より少ない場合でも一定の経費は必要であることから削減は行わないこととされ、面積が大きい団体についてのみ割増が適用されます。市町村分の農業行政費では、農道の維持改修に要する経費について「農道延長」に応じて割増する補正が適用されます。

普通態容補正
  地方公共団体の都市的形態の程度や隔遠の度合いなどに応ずる行政の質及び量の差等の要素によって、単位あたり費用が割高、割安になることを反映するために適用される補正です。市町村分の農業行政費の場合は、 「農業級地の地域区分による補正」と「地域手当の級地による補正」があります。

寒冷補正
  行政に要する経費が寒冷又は積雪の度合いによって割高になるものについて地域区分に応じて適用される補正です。市町村分の農業行政費では、「給与差」による補正が適用されます。

事業費補正
  公共事業費等に係る地方負担額の一定割合を算入するなどにより割増する補正です。

農家数急減補正
  農家数の急激な減少に伴う基準財政需要額の急減を緩和するために当該減少額の一定分を割増する補正です。



(2)事業費補正の算定方法
(事業費補正係数-1)=(A×0.35+B×0.45+C×0.30+D×0.20+E×0.50+F×0.50+G×0.50+H×0.30+I×0.50+J×0.222)
÷(単位費用 × 測定単位)

A: 平成13年度以前に償還を開始した国営土地改良事業、森林研究・整備機構(旧緑資源機構)営土地改良事業及び水資源機構営土地改良事業に係る地方負担額のうち事業費補正の対象となるもの
B: 平成14年度以降に償還を開始した国営土地改良事業、森林研究・整備機構(旧緑資源機構)営土地改良事業及び水資源機構営土地改良事業のうちダム(B類型)に係る地方負担額のうち事業費補正の対象となるもの
C: 平成14年度から平成22年度までに償還を開始した国営土地改良事業、森林研究・整備機構(旧緑資源機構)営土地改良事業及び水資源機構営土地改良事業のうちダム事業以外に係る地方負担額のうち事業費補正の対象となるもの
D: 平成23年度以降に償還を開始した国営土地改良事業、森林研究・整備機構(旧緑資源機構)営土地改良事業及び水資源機構営土地改良事業のうちダム事業以外に係る地方負担額のうち事業費補正の対象となるもの
E: 都道府県営事業のうちダム事業(B類型)に充てるために、平成14年度から平成22年度までに発行した旧一般公共事業債及び平成23年度以降に発行した公共事業等債の当該年度の償還額(平成22年度以降の同意等債については、平成21年度以前に着手した継続事業のみが対象)
F: 国営土地改良事業(国営かんがい排水事業等に限る)、国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る)、森林研究・整備機構(旧緑資源機構)営土地改良事業及び水資源機構営土地改良事業のうちダム事業(B類型)に充てるために、平成14年度から平成22年度までに発行した旧一般公共事業債及び平成23年度以降に発行した公共事業等債の当該年度の償還額
G: 都道府県営土地改良事業及び団体営土地改良事業のうち防災重点農業用ため池緊急整備事業に充てるために、令和3年度以降に発行した公共事業等債の当該年度の償還額
H: 平成14年度以降にふるさと農道緊急整備事業に充てるために発行した臨時地方道整備事業債(平成21年度から平成24年度までは地方道路等整備事業債)(財源対策債分を除く)の当該年度の償還額
I: 平成14年度以降にふるさと農道緊急整備事業に充てるために発行した臨時地方道整備事業債(平成21年度から平成24年度までは地方道路等整備事業債)のうち財源対策債分の償還額
J: 令和元年度以降に農地耕作条件改善事業及び農業水路等長寿命化・防災減災事業に充てるために発行した一般補助施設整備等事業債の当該年度の償還額(市町村負担分のみ)
注): E~Jに係る事業費補正の算定にあたっては、理論償還率を用いているため、(実償還額×算入率)とは異なることに注意して下さい。


3.包括算定経費に係る基準財政需要額の算定

  基準財政需要額については、平成19年度から算定方法の抜本的な簡素化が図られ、建設事業に係るもの(事業費補正分及び農道の維持改修費に係るもの等を除く)については、人口と面積を基本とした簡素な算定を行う包括算定経費として算定されています。
包括算定経費の算定方法は次のとおりです。

(1)包括算定経費に係る基準財政需要額の算定方法(令和5年度)
<測定単位:人口>
(都道府県及び市町村)
基準財政需要額= 単位費用×人口×段階補正係数

<測定単位:面積>
(都道府県)
基準財政需要額= 単位費用×(宅地面積×1.00 +耕地面積×2.87+林野面積×0.60 +その他の面積×0.59)
(市町村)
基準財政需要額= 単位費用×(宅地面積×1.00 +田畑面積×0.90+森林面積×0.25 +その他の面積×0.19)

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338