令和7年度農業農村整備事業に係る地方財政措置の主な拡充事項
令和7年度農業農村整備事業に係る地方財政措置の主な拡充事項
国営
(注1)国営かんがい排水事業と一体的に行う末端支配面積が20ha以上100ha未満の施設の整備について、既存の農村地域防災減災事業(用排水施設等整備事業及び地域防災機能増進事業)のガイドラインを適用する
(注2)国営農用地再編整備事業と一体的に行う農道整備について、地方公共団体が設定する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする(既存の農道整備に関する考え方を適用)
都道府県営・市町村営・土地改良区等営
(注3)農業水路等長寿命化・防災減災事業で実施する農道施設整備について、地方公共団体が設定する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする(既存の農道整備に関する考え方を適用)
(注4)農業水路等長寿命化・防災減災事業で実施する集落排水整備について、地方公共団体が設定する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする(既存の集落排水整備に関する考え方を適用)
<参考>過年度の拡充内容
・令和3年度農業農村整備事業における地方財政措置の主な拡充事項(PDF : 674KB)
・令和4年度農業農村整備事業における地方財政措置の主な拡充事項(PDF : 376KB)
・令和5年度農業農村整備事業における地方財政措置の主な拡充事項(PDF : 1,140KB)
・令和6年度農業農村整備事業における地方財政措置の主な拡充事項(PDF : 193KB)
お問合せ先
農村振興局整備部設計課
代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338