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農林水産省

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地方単独事業等について

1  公共施設等適正管理推進事業(うち長寿命化事業)

  公共施設の計画的な管理を進めるため、地方公共団体が単独事業として行う個別施設計画に位置付けられた農業水利施設、農道、地すべり等に係る長寿命化事業については、公共施設等適正管理推進事業債(充当率:90%、元利償還金に対する交付税措置率:財政力に応じて30~50%)が適用できます(令和8年度まで)。

8-1_地単事業(適正管理推進事業)

2  緊急自然災害防止対策事業

  災害の発生又は拡大を防止するため、地方公共団体が単独事業として緊急自然災害防止対策事業計画に基づき行う農業水利施設、農道防災、地すべり等に係る事業については、緊急自然災害防止対策事業債(充当率:100%、元利償還金に対する交付税措置率:70%)が適用できます(令和7年度まで)。

8-2_地単事業(緊自債)

3  緊急浚渫推進事業

  大規模な浸水被害等を防止するため、地方公共団体が単独事業として浚渫に関する個別計画(河川維持管理計画等)に基づき行う農業用ため池、農業用ダム及び土地改良施設のうち貯水能力を有する施設であって堤体を有しないもの(クリーク・調整池・遊水池等)及び農業用排水路(排水が流入する用水路を含む)に係る事業については、緊急浚渫推進事業債(充当率:100%、元利償還金に対する交付税措置率:70%)が適用できます(令和11年度まで)。

8-3_地単事業(浚渫債)


4  脱炭素化推進事業及び公営企業(うち脱炭素化推進事業)

  脱炭素化の取組を計画的に実施するため、地方公共団体が単独事業として小水力発電等の再生可能エネルギー設備整備や地方公共団体が単独事業又は補助事業により農業集落排水の分野において下水汚泥のエネルギー利用や下水熱利用のための設備整備に関する事業等を行う場合については、脱炭素化推進事業債(充当率:90%、元利償還金に対する交付税措置率:30~50%)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)(充当率:50%、元利償還金に対する交付税措置率:30~50%)が適用できます(令和7年度まで)。




5  防災対策事業(うち自然災害防止事業)

  災害対策基本法に基づく地域防災計画に掲げられている災害発生時に危険な区域において、災害の発生又は拡大を防止するため、地方公共団体が単独事業として行う農業水利施設、農道防災、地すべり等に係る事業については、防災対策事業債(充当率:100%、元利償還金に対する交付税措置率:財政力に応じて28.5~57%)が適用できます。





6  地域活性化事業

  自然、景観、文化、再生可能エネルギー、産品等の多様な地域資源、伝統的地場産業、科学技術及び情報通信技術(ICT)等を活用し、産業界、大学等、地域金融機関、自治体の連携・協力関係を基に、自立した力強い地域経済循環を創造するための基盤整備等については地域活性化事業債(充当率:90%、元利償還金に対する交付税措置率:30%)が適用できます。
  (1) 自然再生・地球温暖化対策事業 分散型エネルギー(太陽光、バイオマス、ガスコジェネレーション等)を活用した施設の整備
  (2) 国土保全対策事業 農地の持つ国土保全の機能を維持するための小規模農地・農道等の整備

8-4_地単事業(地域活性化事業)

7  旧合併特例事業

  市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)(以下「旧法」という)の下で合併した市町村を支援するとともに、市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第10号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)(以下「改正前法」という)の下でも、国、都道府県、市町村が一体となって、自主的な市町村の合併をより一層推進できるよう、必要な財政措置を講じます。

<事業の概要>
  自主的な市町村の合併を全国的に推進していくために、旧法の下で合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業及び改正前法の下で都道府県の構想に位置付けられた市町村の合併に伴い必要となる事業等又は合併市町村において都道府県等が行う交通基盤の整備事業

[旧法分]
(1) 市町村合併特例事業(合併後の市町村事業) 合併市町村が旧法第11条の2に規定する合併特例債をもってその財源とする次に掲げる国の補助事業又は地方単独事業
  1)市町村建設計画に基づく特に必要な事業
  2)上水道事業、下水道事業及び病院事業について、合併に伴う増嵩経費のうち特に必要と認められる経費に対する一般会計からの出資及び補助
  3)市町村振興のための基金造成

(2) 市町村合併推進事業(合併前及び合併後の都道府県事業) 平成7年4月から平成18年3月までに旧法に基づき合併した市町村(平成17年3月までに合併に係る申請を行った市町村に限る)において、都道府県等が実施する交通基盤の整備のために行われる国の補助事業又は地方単独事業(国の直轄事業に係る負担金を負担するものを含む)
  注)市町村事業は平成21年度で終了。

[改正前法分]
  市町村合併推進事業
  (1) 市町村事業(合併前及び合併後の市町村事業)
  1) 自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下「構想」という)に位置付けられた市町村(以下「構想対象市町村」という)の区域において、構想対象市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)が連絡調整して一体的に実施する次に例示するような事業
  2)構想に基づき合併した市町村が合併市町村基本計画に基づき実施する国の補助事業又は地方単独事業であって次に例示するような事業
  ア. 構想対象市町村相互間の道路・橋梁・トンネル(街路、農道、林道等を含む)の整備事業
  イ. 構想対象市町村相互間の電算システム統合整備、地域イントラネット整備事業
  ウ. 本庁舎等、消防庁舎及び消防防災施設の整備事業
  エ. 火葬場・斎場の整備事業
  オ. 保育所・子育て支援施設等の整備事業
  カ. 既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備

  (2) 都道府県事業(合併前、合併後の都道府県事業) 構想対象市町村の区域又は構想に基づき合併した市町村において、都道府県等が実施する交通基盤の整備のために行われる国の補助事業又は地方単独事業(国の直轄事業に係る負担金を負担するものを含む)

<財政措置>
[旧法分]
  ・市町村合併特例事業
  充当率95%(地方公営企業等分は100%)、元利償還金に対する交付税措置率70%

  ・市町村合併推進事業
  充当率90%、元利償還金に対する交付税措置率50%


[改正前法分]
  ・市町村合併推進事業
  充当率90%、元利償還金に対する交付税措置率40%(行政コストの合理化効果の発現に繋がるものは50%)


8  農山漁村地域活性化事業

   ウルグアイ・ラウンド農業合意対策として地方単独事業についても、農山漁村の活性化を図るため、平成7年度から平成12年度までの6年間について、「農山漁村ふるさと事業」の創設や「農山漁村対策」及び「森林・山村対策」の拡充などにより一定の成果を上げてきました。しかしながら、我が国の経済社会が、国際化の著しい進展等により大きな変化を遂げる中で、農山漁村は、過疎・高齢化の進展等により活力の低下が懸念されるなど、なお厳しい状況におかれています。このため、平成13年度からは、農山漁村の活性化を一層推進するため、農林漁業の担い手対策、米、果実等の地産地消対策、ニーズに応じた地域農産物生産への取組対策、農山漁村の環境・景観や地域資源の保全対策等のソフト事業について、地方公共団体が自主的・主体的取組を行うことができるよう「農山漁村地域活性化事業」として、令和2年度までは個別算定経費(農業行政費)の単位費用で算定され、令和3年度からは包括算定経費(面積)で算定されています。

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338