農業農村整備事業における地方財政措置の概要
- 農業農村整備事業における国の負担割合(補助割合)は、直轄事業3分の2、補助事業2分の1が基本です。
- 都道府県・市町村・農業者の負担割合は、国が定めたガイドラインを指針としながら、地域ごと、事業ごとに関係機関の調整を経て決定しています。
- 地方財政措置により、原則として地方公共団体負担分の90%に地方債(公共事業等債)が充当可能であり、20%(国営ダム地区等では45%)が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。なお、団体営事業の事業費補正は令和元年度より適用となっています。
1 農業農村整備事業の主なガイドライン(農林水産省)

(注)ガイドライン「農林水産省」とは北海道、沖縄、奄美、離島を除く地区である。
2 農業農村整備事業の費用負担と地方財政措置の例

お問合せ先
農村振興局整備部設計課
代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338