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農林水産省

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農薬行政の刷新

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  農薬は、意図的な使用の結果として環境に放出されるため、化学物質の中で最も厳しい安全性審査が求められている資材であり、その登録制度についても、最新の科学的知見に基づき不断に見直すことが必要です。

  農林水産省は、平成21年9月に策定した「我が国における農薬登録制度上の課題と対応方針」に基づき、「CodexやOECD等における国際基準等と国内制度の調和」と、「科学的な情報・知見・データに基づくリスク管理」を基本的な考え方として、「農薬行政の刷新」に取り組んでいます。

  ここでは、現在進めている「農薬行政の刷新」の具体的な取組に関する情報を掲載しています。

農薬の審査報告書(平成24年9月~)

  新しい成分の農薬の登録に当たって、人の健康や環境への影響の有無を判断した科学的根拠等を、消費者、農薬の使用者、農薬使用の指導者の皆様へお示しするとともに、審査の透明性を確保するため、農薬の「審査報告書」を作成し、公表しています。

農薬を使用することができる作物群

  農薬登録制度の国際基準との調和や評価・審査のためのデータ作成の負担軽減のため、最新の科学的知見に基づいた作物群による登録を可能とすることを目的とした検討を進めています。具体的には、作物群による登録の基礎となる作物分類を作物の種類ごとに作成するとともに、作物残留試験データを作成すべき代表作物の選定作業をすすめ、案ができたものから順次、公表しています。

OECDドシエ様式による申請の開始(平成26年5月~)

  農薬登録制度の国際調和の一環として、農薬の登録申請時に提出する資料について、多くのOECD加盟国が採用している「OECDドシエ様式」を導入し、併せて、試験成績等の電子データや英語で記載された試験成績の受け入れを開始しました。

家畜代謝・残留試験の導入(平成26年5月~)

  国産飼料の増産が見込まれていることに対応して、農薬の登録申請時に畜産物への残留を評価するための試験データを新たに要求し、畜産物を経由したその農薬の摂取が消費者の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して、その農薬を国内で飼料作物等に使用できるようにする仕組みを導入しました。

お問合せ先

消費安全局農産安全管理課農薬対策室

代表:03-3502-8111(内線4503)
ダイヤルイン:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774

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