プレスリリース
経済安全保障推進法に基づく「肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針」の公表及び肥料に係る安定供給確保支援法人の公募について
本年12月23日(金曜日)に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)の施行令が施行され、肥料が経済安全保障推進法第7条の規定に基づく特定重要物資として指定されました。
これを受け、経済安全保障推進法第8条第1項の規定に基づき、「肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針」を策定し、同条第5項の規定に基づき公表しましたので、お知らせします。また、経済安全保障推進法第31条第1項の規定に基づく肥料に係る安定供給確保支援法人の指定に向けた公募も開始しましたので、併せてお知らせします。
1.「肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針」について
肥料は、食料の安定供給及び国民の生存に不可欠である一方で、粗原料である鉱物資源が特定の地域に偏在していることから、供給を外部に過度に依存していることに加え、主要な供給先国からの輸出の停滞やウクライナ情勢の影響等により、供給途絶のリスクが顕在化しています。
こうした状況を踏まえ、今般策定した「肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針」においては、特定国からの肥料原料の供給量が減少し、需給がひっ迫した場合も肥料生産を継続し得る環境を構築するため、主要な肥料原料の備蓄に取り組む事業者への支援を通じて、これらの年間需要量の3か月分に相当する数量を恒常的に保有する体制を構築することとしています。
2.肥料に係る安定供給確保支援法人の公募について
経済安全保障推進法第31条第1項において、主務大臣は、特定重要物資ごとに安定供給確保のための取組を支援する安定供給確保支援法人を指定することができることとされています。このことを踏まえ、農林水産省及び内閣府では、肥料に係る安定供給確保支援法人の公募を行います。
公募の詳しい内容は、下記のリンクをご覧ください。
(公募ページのリンク)
添付資料
肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針(PDF : 596KB)
お問合せ先
農産局技術普及課生産資材対策室
担当者:山本、谷川、町田
代表:03-3502-8111(内線4773)
ダイヤルイン:03-6744-2182