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農林水産省

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プレスリリース

令和3年の農用地区域内の農地面積について

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令和5年2月28日
農林水産省

農林水産省は、令和3年の農用地区域内の農地面積を取りまとめました。

1.背景

農林水産大臣は、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、毎年、農用地区域内の農地面積を公表しています。
今般、令和3年の農用地区域内の農地面積を取りまとめましたので、公表します。
なお、同法第3条の2の規定に基づき定めた「農用地等の確保等に関する基本指針」において、令和12年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標は、397万haとしています。

2.概要

令和3年の農用地区域内の農地面積(令和3年12月31日現在)は、前年から0.6万ha(0.2%)減の全国で399.0万haでした。
内訳としては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等により1.5万ha増加した一方で、農地転用等による農用地区域からの除外、荒廃農地の発生等により2.2万ha減少しました。

3.公表資料

令和3年の農用地区域内の農地面積の調査結果は、以下のURLで御覧になれます。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_04.html

4.その他

(1)農業振興地域の整備に関する法律
自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
以下のURLを御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_01.html

(2)農用地等の確保等に関する基本指針
農用地等の確保について国の基本的な考え方を示したものです。
以下のURLを御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_04.html

(3)農業振興地域整備計画及び農用地区域
優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため、市町村は、総合的な農業振興の計画として農業振興地域整備計画を策定します。その中で、おおむね10年を見通した農用地等として利用すべき土地を農用地区域として設定します。
以下のURLを御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_02.html

添付資料

令和3年の農用地区域内の農地面積(令和3年12月31日現在)(PDF : 113KB)

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課

担当者:農業振興地域班 永代、須川、佐野
代表:03-3502-8111(内線5533)
ダイヤルイン:03-3502-6003

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