プレスリリース
「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更について
農林水産省は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を変更し、本日公表(官報掲載)しました。
1.変更の趣旨
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、農林水産大臣は、優良農地の確保を図るための国の基本的な考え方を示すものとして、基本指針を策定することとされており、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更することとされています。
このたび、令和6年6月に食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)及び農振法が改正されたこと、令和7年4月に食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)が変更されたことを踏まえ、基本指針を変更するものであり、本日公表(官報掲載)しました。
変更後の基本指針については、次のURLで御覧になれます。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_04.html
2.主な変更内容
(1)食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
改正農振法により基本指針に新たに定めることとなった、農用地等の確保に関する基本的な考え方を追加しました。
(2)農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標
国における令和17年の確保すべき農用地(農用地区域内農地)の面積の目標については、これまでのすう勢を踏まえ、計画期間の施策効果を織り込み、390万haと設定しました(令和5年時点の農用地区域内農地の面積:396.7万ha)。
(3)都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準に関する事項
上記(2)を踏まえ、都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準に関する事項を変更しました。
(4)その他
基本計画の変更を踏まえた記載の見直し等、所要の変更を行いました。
添付資料
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課
担当者:鈴木、姉﨑、五十嵐
代表:03-3502-8111(内線5533)
ダイヤルイン:03-3502-6003