プレスリリース
輸出産品・加工品など5産品を地理的表示(GI)として登録
農林水産省は、本日、阿波尾鶏(徳島県)、十勝ラクレット(北海道)、徳島すだち(徳島県)、深蒸し菊川茶(静岡県)、行方かんしょ(茨城県)の5産品を地理的表示(GI)として登録しました。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和5年3月31日(金曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録(登録番号第127号から131号)しましたので、お知らせします。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 番号 |
名称 | 登録生産者団体 | 生産地 (国名及び都道府県名のみ) |
127 | 阿波尾鶏 | 徳島県阿波尾鶏ブランド確立対策協議会 | 徳島県 |
128 | 十勝ラクレット | 十勝品質の会 | 北海道 |
129 | 徳島すだち | 徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会 | 徳島県 |
130 | 深蒸し菊川茶 | 菊川市茶業協会 | 静岡県 |
131 | 行方(なめがた)かんしょ | 行方かんしょブランド推進協議会 | 茨城県 |
今回の登録で日本国内のGI登録産品は126産品となりました。(登録産品数について、2産品の登録失効があったこと、海外産品が3産品あることから、登録番号とは一致しません。)
3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 1,156KB)
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:加藤、地主
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062