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農林水産省

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バイオ炭の施用量上限の目安について

1.バイオ炭とは

バイオ炭には、木炭や竹炭などが該当し、具体的な定義としては、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」とされています。

バイオ炭の原料となる木材や竹等に含まれる炭素は、そのままにしておくと微生物の活動等により分解され、二酸化炭素として大気中に放出されてしまいます。しかし、木材や竹などを炭化し、バイオ炭として土壌に施用することで、その炭素を土壌に閉じ込め(いわゆる「炭素貯留」)、大気中への放出を減らすことが可能になります。

2.地球温暖化対策におけるバイオ炭の取扱い

農地へのバイオ炭の施用は、2019年度より国際的な排出・吸収量報告(温室効果ガスインベントリ報告)における温室効果ガスを吸収する取組の1項目として認められました。

また、2020年9月30日にはJ-クレジット制度(外部リンク)の対象としても認められました。J-クレジット制度は、温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証し、そのクレジットを売買することができる制度です。J-クレジット制度の詳細についてはこちらをご確認ください。

3.バイオ炭の実証事業について

バイオ炭は、土壌への炭素貯留効果とともに土壌の透水性を改善する効果が認められている土壌改良資材です。
また、一般的にバイオ炭はアルカリ性(pH8~10程度)であり、その施用により、酸性土壌のpHを調節する効果があります。しかし、過剰に施用した場合、土壌のpHが上昇し、作物の生育に悪影響が生じる可能性があります。

農林水産省では、令和元年度及び令和2年度、バイオ炭の施用量上限の目安を把握するための委託事業を実施しました。バイオ炭の施用にあたっては、こちら(PDF : 798KB)の目安を参考としてください。

お問い合わせ先

バイオ炭の農地施用について:農産局農業環境対策課(TEL:03-3593-6495)

J-クレジット制度について:大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室(TEL:03-3502-8056)

試験や施用量について:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)
農業環境研究部門気候変動緩和策研究領域(TEL:029-838-8330)

お問合せ先

農産局農業環境対策課

代表:03-3502-8111(内線4765)
ダイヤルイン:03-3502-5951

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