肥料輸入業に係る外為法におけるコア業種の追加について
外為法に係る告示の改正について
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)は、外国投資家が指定業種を営む企業に対して投資等を行う場合に財務大臣及び事業所管大臣への事前届出を求めています。
今般、肥料が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第7条の規定に基づく特定重要物資に指定されたことを受け、サプライチェーン保全等の観点から、告示の改正※1を行い、肥料輸入業を外為法の対内直接投資及び特定取得制度のコア業種※2に追加することとしました。本改正により、新たにコア業種として追加された肥料関係の業種は以下の通りです。
肥料原料として、年間1000トン以上の塩化カリウム又は、りん酸アンモニウムを輸入する肥料輸入業
なお、本改正は令和5年5月24日以降の投資等から適用されます
※1改正した告示は以下の通りです。
(1)対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
(2)対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(以下「コア
業種告示」という。)
(3)対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
(4)対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
※2コア業種とは、指定業種のうち、コア業種告示において国の安全等の観点から指定されている一定の業種を意味しています。
コア業種に該当する可能性がある肥料輸入業者について
外国投資家が対内直接投資等を行うに当たり、外為法上の事前届出等の要否を判断する際の便宜のため、コア業種に該当する可能性がある肥料輸入業者を以下の通り公表します。
コア業種に該当する可能性がある肥料輸入業者(EXCEL : 13KB)
関連規定
対内直接投資審査制度について【財務省】(外部リンク)
外為法Q&A【日本銀行】(外部リンク)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(外部リンク)
外国為替及び外国貿易法(外部リンク)
対内直接投資等に関する政令(外部リンク)
対内直接投資等に関する命令(外部リンク)
対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(PDF:153KB)(外部リンク)
対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(PDF:128)(外部リンク)
対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(PDF:134KB)(外部リンク)
対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(PDF:136KB)(外部リンク)
お問合せ先
農産局技術普及課生産資材対策室
代表:03-3502-8111(内線4728)
ダイヤルイン:03-6744-2435