食品産業の海外展開の促進に関する検討会の開催について
1.趣旨
令和6年6月に改正された食料・農業・農村基本法において、国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、海外における事業の展開を促進する旨規定されたところ。これを踏まえ、農林水産省では、今後、農林水産物・食品の輸出拡大に加えて、食品製造業や外食業等の食品産業による海外への直接投資(工場建設、企業の合併・買収、子会社設立等)やフランチャイズ展開等を通じた海外展開を推進することも政策の柱と位置付け、好循環を形成するため、施策の充実を図る方向で検討を進めている。
本検討会は、食品産業の海外展開の実態を把握し、施策の効果を検証するために必要となる指標の設定及び事業者が抱える課題の洗い出しや対応の方向性等について検討を行うことを目的とする。
2.検討事項
検討会における検討内容は、以下のとおりとする。
- 食品産業の海外展開の実態を把握し、効果を検証するための具体的な指標の設定方法
- 食品産業の海外展開の拡大に関して事業者が抱える課題や対応の方向性
3.検討会の運営
- 検討会は、農林水産省輸出・国際局長が招集する。
- 検討会は、座長を置く。座長については、委員の中から選出する。
- 座長は、検討会の議事を運営する。
- 諸事情により検討会の開催が困難な場合は、検討会の開催に代えて、持ち回りによる開催を妨げないものとする。
- 委員の出席が困難な場合は、予め書面により議題及び検討内容を通知し、それに対する意見を事務局が聴取する。
- 検討会は、原則として非公開とする。
- 検討会の資料及び議事概要は、農林水産省ホームページにおいて公表する。ただし、個別企業の経営に関する情報、委員が非公開を希望する内容等については、資料等の全て又は一部を非公表とする。開示範囲については、事務局が案を作成して、委員の承認を得るものとする。
4.その他
検討会は、PwCコンサルティング合同会社の協力の下、農林水産省輸出・国際局輸出企画課が運営する。
その他、検討会の運営に必要な事項は、事務局及び委員との協議の上で別途定めることができる。
お問合せ先
輸出・国際局輸出企画課
代表:03-3502-8111(内線4311)
ダイヤルイン:03-3502-3408