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農林水産省

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輸出先国における容器・包装に関する規制

農林水産物・食品を輸出する際には、食品包装材料について、輸出先国・地域における規制に対応する必要があります。

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出に取り組む事業者の皆様に輸出先国・地域における容器・包装規制について、ご理解いただけるよう、情報をとりまとめました。

1.EU及びEU主要加盟国の容器・包装規制について
2.諸外国の容器・包装規制について

EU及びEU主要加盟国の容器・包装規制について

EUでは、食品と接触するすべての材料を”Food Contact Material(FCM)”と呼び、これに関する包括的な一般原則を定めた枠組み規則((EC)1935/2004)をはじめとする、複数の規則にまたがって容器・包装が規制されており、規制への適合には包括的な理解が必要になります。
このページで取り上げる規則の関係図は下記のとおりです。

EUの容器包装規制

EUの個別の規制及びEU主要加盟国の規制については、下記リンクを参照してください。

EUの食品包装プラスチック規制の概要(農林水産物・食品の輸出支援プラットフォーム・ブリュッセル事務局作成資料)(2025年1月)(外部リンク)(PDF:1221KB)
EUの包装及び包装廃棄物規制(PPWR)について
EUの枠組み規則及び材料別の要求事項について
新たなビスフェノールAの使用に関する規則について
EU主要加盟国の容器・包装規制について

    EUの包装及び包装廃棄物規制(PPWR)について 

    容器包装のリサイクル、リユースの促進や包装廃棄物の削減を目的とした、EUの包装及び包装廃棄物規則が2025年2月11日に発効しました。詳細は今後策定される下位規則で定められますが、早ければ2030年に、「全ての包装はリサイクル可能であること」「プラスチック包装に一定割合以上のリサイクル材を使用すること」等が義務付けられます。
    情報が分かり次第更新いたします。

    PPWRの調査報告書

    PPWRにより包装に課される要件等に関する調査
    EUの包装及び包装廃棄物規則(PPWR)により包装に課される要件や適用開始スケジュールについて、食品輸出事業者の方に特に関係すると思われる内容を委託調査により取りまとめましたので、情報提供をいたします。(令和7年3月時点)

    PPWRに関する国内・欧州域内の動向等に関する調査
    日本からEUに輸出される農林水産物・食品に使用されている包装材の実態、PPWRに関連する日本国内・欧州域内における事業者の動向等について、委託調査により取りまとめましたので、情報提供をいたします。(令和8年3月時点)

    EUの枠組み規則及び材料別の要求事項について

    容器包装規制の調査報告書

    【EU向け輸出に係る容器包装規制調査】
    EUの食品接触材料、プラスチック材料に関する規制の内容や適合宣言書の作成に係る規則について調査して取りまとめ、情報提供するためにオンラインセミナーを実施しました。オンラインセミナーで用いた資料や事業者の方からのご質問への回答等について情報提供をいたします。(令和4年2月時点)

    なお、掲載する資料等は調査時点での規制を示すものであり、輸出を検討される事業者の皆様におかれましては、輸入者を通じて最新の情報を現地当局に確認していただきますようお願いいたします。

    規制の動向 NEWアイコン

    【ビスフェノールAの使用に関する規制】 
    EUのビスフェノールA(BPA)規則 ((EU)2024/3190) は、食品接触材の基本法である「FCM枠組み規則」の下位法令に位置づけられ、包装から食品へのBPA移行による健康リスクを防ぐための個別規則です。 本規則により、食品に触れるプラスチックやコーティング、接着剤、印刷インキなどにおけるBPA、及び代替品として使われる他の有害なビスフェノール類の使用および含有が、一部の例外を除き原則禁止されました。(令和8年7月時点)

    【移行期間について】
    使い捨ての食品接触材料:
    一般的な使い捨て容器包装などの食品接触材料は、2026年7月20日まで製造元からの出荷が可能です。 果物・野菜・水産製品を保存する使い捨て容器包装(缶詰用の缶など)、及び、BPAを含むコーティングが外側の金属表面にのみ塗布されている使い捨て食品用容器包装は、2028年1月20日まで製造元からの出荷が可能です。期限内に出荷された容器包装は、該当する移行期間の終了から12か月以内であれば、食品を充填し密封することができます。なお、その・包装済みの食品については販売期間の制限はありません。

    繰り返し使用の食品接触材料:
    業務用の食品製造器具として繰り返し使用される食品接触材料(製菓用の型、調理機器の部品など)は、2028年1月20日まで製造元からの出荷が可能で、出荷された接触材料は2029年の1月20日まで販売が許容されます。 なお、すでに購入・設置されているものについて使用期限は設けられていません。

    注)その他、繰り返し使用される食品接触材料(家庭用のタッパーや水筒など) については、2026年7月20日まで製造元からの出荷が可能で、店頭等での販売は2027年の7月20日まで許容されます。

      EU主要加盟国の容器・包装規制について

      容器包装規制の調査報告書

      【EU加盟国の容器包装規制とリサイクル関連法調査】
      EUの食品接触材料に関する主要国の個別規制及びリサイクル関連法について調査して取りまとめましたので、情報提供をいたします。(令和5年6月時点) 

      なお、掲載する資料等は調査時点での規制を示すものであり、輸出を検討される事業者の皆様におかれましては、輸入者を通じて最新の情報を現地当局に確認していただきますようお願いいたします。

      諸外国の容器・包装規制について

      輸出先国・地域の容器・包装規制には、ポジティブリスト制度を導入 している国・地域とネガティブリスト制度を導入している国・地域があります。
      諸外国の具体的な容器・包装の規制については、以下のサイトに掲載されています。

      ジェトロ(日本貿易振興機構)による調査

      日本からの輸出に関する制度

      諸外国の具体的な容器・包装の規制については、以下のサイトに掲載されています。
      1.「各国」、あるいは「各品目」のタブをクリック
      2.「食品関連の規制」のタブをクリック
      3.「食品包装(食品容器の品質または基準)」の情報を掲載

      農林水産物・食品 - 日本からの輸出に関する制度

      https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide/country(外部リンク)


      海外向け食品の包装制度調査(2020年3月実施)

      海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)

      https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/02/68d753ffb9fe88e4.html(外部リンク)


      一般財団法人化学研究評価機構(JCII)食品接触材料安全センターによる調査

      JCIIにて諸外国の詳細な規制内容を調査されています。
      具体的な規制内容を、お知りになりたい方は、下記JCII食品接触材料安全センターへお問い合わせください。

      食品接触材料安全センター|JCII 一般財団法人化学研究評価機構

      https://www.jcii.or.jp/publics/index/98/ (外部リンク)


      お問合せ先

      輸出・国際局規制対策グループ

      代表:03-3502-8111(内線3434)
      ダイヤルイン:03-6744-1775

      輸出先国規制対応支援事業についてのお問合せはこちら
      代表:03-3502-8111(内線4310)
      ダイヤルイン:03-3501-4079

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