輸出先国規制対応支援事業
事業内容
本事業は、日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出の障壁となっている国際的認証の取得、
輸出先国の要件に適合する施設の認定、輸出先国の規制に関する講習会等の開催、輸出先国検査官の招へい等に
係る事業者の取得を支援します。
【参考】令和8年度当初_PR版(PDF : 1,623KB)
公募情報
現在、応募を行っております。
令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国規制対応支援事業)の公募について(2次公募):農林水産省
【参考】過去公募情報(令和8年度):
令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国規制対応支援事業)の公募について(1次公募):農林水産省
各メニューの紹介
1.輸出先国から求められる認証、検証等への支援
※このメニューでは令和8年度より、事業実施主体(公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進捗管理等を行うもの)を選考後、事業実施主体から公募をいたします。
- 採択された事業実施主体情報:現在選考中
ア.国際的に通用する認証等の新規取得支援
【事業内容】
輸出先国の政府等が求める宗教上の条件に係る認証(ハラール、コーシャ等)、輸出先国の小売業者等が求める食品安全等に係る認証(ISO22000、FSSC22000等)、輸出先国の市場において差別化が図られる認証(環境配慮に係る認証等)等の新規取得に係る取組を行うために必要な経費を支援します。
【補助対象者】認証を新規に取得して輸出拡大したい事業者等
過去に本事業を活用して取得してた認証を再取得する場合は対象外となります。
本事業を活用していたが認証を未取得の場合、翌年度は応募可能です(3年目以降は対象外となります)。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】事業実施主体が公募等により事業実施者を選考
【対象となる認証(例)】
食品安全:FSSC22000、ISO22000、BRC、IFS、JFS規格など
宗教関係:ハラール、コーシャなど
水産エコラベル:MSC、ASC、MEL、BAPなど
GAP:GLOBAL G.A.P.など
その他:SCS、Non-GMO Project、MPSなど
【参考】国際的な認証について_チラシ(PDF : 764KB)
イ.輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
【事業内容】
輸出先国の法令等の新規策定、改正等により令和8年度から過去3年以内に導入・改正された又は今後3年以内に導入・改正される農林水産物、食品、食品接触材並びにそれらの容器包装等に対する規制への対応について、必要な経費を支援します。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】事業実施主体が公募等により事業実施者を選考
【対象となる規制(例)】中国の規則に基づくラベル刷新(2022年1月施行:本年は対象外)
ウ.輸出先国の法令等に基づく検査支援
【事業内容】
インドネシア、フィリピン等の輸出先国の法令等において、輸出する農林水産物・食品中の残留農薬等について輸出前に検査を実施すること又は輸出前に検査を実施することで輸出先国が実施する検査が省略されることが規定されている場合、当該検査に係る分析費用を支援します。
(補足:輸出先国の残留農薬基準を満たしているか自らが事前に確認したい場合は補助対象とはならないのでご留意ください。)
【補助率】2分の1以内
【支援方法】事業実施主体が公募等により事業実施者を選考
【対象となる規制(例)】フィリピン向けいちごの残留農薬等の検査
エ.輸出先国が求める食品接触材、容器包装等に必要な対応支援
【事業内容】
欧州連合(以下「EU」という。)並びに英国、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタイン等に輸出する食品に必要な食品接触材、容器包装等に求められる、EU規則に基づく適合性評価、表示切替、宣言書類作成等を行うために必要な経費を支援します。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】事業実施主体が公募等により事業実施者を選考
【対象となる規制(例)】EUの食品接触材規制に対応するための適合宣言書作成
オ.輸出先国から求められる施設、製品等登録支援
【事業内容】
米国等が求める輸出する農林水産物・食品及びその製造施設に係る登録を行うために必要な経費を支援します。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】事業実施主体が公募等により事業実施者を選考
【対象となる規制(例)】米国向け低酸性缶詰食品に係る製造施設登録
2.輸出先国の要件に適合する施設の認定支援
ア.輸出先国の要件に適合する施設の認定等支援
【事業内容】
輸出先国の法令等に基づき求められる施設の認定等において必要となる認定費用や施設内研修などの経費について支援します。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】公募により補助事業者を選考
【対象となる事例】タイ向け青果物の施設認定、EU等向け食肉処理施設の認定
イ.登録認定機関による施設認定等支援
【事業内容】
登録認定機関(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。)に定める登録認定機関をいう。)において、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認証又は認定のための審査及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかの確認等を行うために必要な経費を支援します。
【補助対象者】登録認定機関に限ります。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】公募により補助事業者を選考
【対象となる事例】輸出先国の求める衛生管理等を現地にてアドバイス・指導実施
3.輸出先国の規制等の理解向上の取組の支援
ア.輸出先国の規制への対応などの講習会等開催支援
【事業内容】
輸出先国の政府が求める輸入条件等についての輸出事業者の理解を深め、認定取得の加速化や新たな輸出への取組を促進するため、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定取得に向けた専門家による一般衛生管理やHACCPによる衛生管理に係る講習会等の開催取組を支援します。
【補助率】定額
【支援方法】公募により補助事業者を選考
【対象となる事例】中国の規制やEU等の施設認定取得のための衛生管理等の理解向上に向けての研修開催
イ.施設認定や認証取得に係る専門家による現地指導支援
【事業内容】
専門的知見を有する機関において、食品の生産、製造、加工、保管、流通等を行う施設に品質・衛生管理等の専門家を派遣し、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定や輸出に対応する目的で必要な認証等を取得するために必要な一般衛生管理の徹底やHACCPによる衛生管理の導入等に係る課題について、改善のための助言や技術的指導を行うために必要な経費を支援します。
【補助率】2分の1以内
【支援方法】公募により補助事業者を選考
【対象となる事例】EU等の施設認定のための衛生管理等の導入における課題解決や技術的指導の実施
4.査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
【事業内容】
輸出先国の検査官を招へいして行う、青果物の生産園地、選果こん包施設、食肉処理施設等の査察・確認、輸出先国の検査官と我が国の検査官との合同輸出検査に必要な経費を支援します。
【補助率】
(ア)農産物等を輸出する都度、検査官を招へいする必要がある場合:定額
例)タイ向けのメロン、すいか、きゅうり及びトマト等
(イ)その他の場合:2分の1以内
【支援方法】公募により補助事業者を選考
【対象となる規制(例)】
タイ向けメロンの輸出における合同輸出検査のためのタイ検査官の招へい
台湾向けりんご、なし、ももの輸出に向けて台湾検査官による登録施設の査察
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
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代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079 - メニュー2、3の事業について
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778




