台湾向け缶詰家きん肉製品の輸出再開について
最終更新日:令和5年7月31日
概要
従前、台湾向けに缶詰家きん肉製品の輸出を行う場合、衛生証明書の添付は求められていませんでしたが、台湾規則の改定により、令和5年7月1日から我が国の缶詰家きん肉製品の台湾への輸出について、台湾規則への適合性が記載された衛生証明書の添付が必要となりました。
この衛生証明書について、台湾側との協議が終了しておらず、台湾向けに缶詰家きん肉製品の輸出ができない状況でしたが、今般、台湾側と衛生証明書様式の協議か終了しました。
今後、台湾向けに缶詰家きん肉製品の輸出をする場合は、輸出製品の製造施設を所管する自治体(都道府県、保健所設置市又は特別区の衛生主管部局)へご相談の上、「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品の取扱要綱」の別紙様式1-2の申請書を提出いただきますようお願いいたします。
台湾向け乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品の取扱要綱
(本件の問合せ先)
厚生労働省食品監視安全課
代表:03-5253-1111(内線:2454)
この衛生証明書について、台湾側との協議が終了しておらず、台湾向けに缶詰家きん肉製品の輸出ができない状況でしたが、今般、台湾側と衛生証明書様式の協議か終了しました。
今後、台湾向けに缶詰家きん肉製品の輸出をする場合は、輸出製品の製造施設を所管する自治体(都道府県、保健所設置市又は特別区の衛生主管部局)へご相談の上、「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品の取扱要綱」の別紙様式1-2の申請書を提出いただきますようお願いいたします。
台湾向け乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品の取扱要綱
(本件の問合せ先)
厚生労働省食品監視安全課
代表:03-5253-1111(内線:2454)
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079