輸出に向けた生産をする
令和3年3月時点
1. 輸出向け生産に必要な施設を整備したい
産地生産基盤パワーアップ事業
強い農業づくりの支援- 産地パワーアップ計画に基づく集出荷施設等の整備に加え、農業機械の導入等を総合的に支援します。
- 産地パワーアップ計画に位置づけられた農業者、農業者の組織する団体等が対象です。
- 本事業は、都道府県を通じて支援を行うため、詳細は、各都道府県へお問合せください。
お問合せ先
農林水産省生産局総務課 生産推進室
03-3502-5945
農畜産物輸出拡大施設整備事業
強い農業づくりの支援- 国産農畜産物の輸出拡大に必要な集出荷施設や処理加工施設等の産地基幹施設等の整備を支援します。
- 都道府県、市町村、農業者の組織する団体、民間団体等が対象です。
(受益農業従事者5名以上) - 本事業は、都道府県を通じて支援を行うため、詳細は、各都道府県へお問合せください。
お問合せ先
農林水産省生産局総務課 生産推進室
03-3502-5945
2. 花き輸出に向けた産地づくりに取り組みたい
持続的生産強化対策事業のうち、次世代国産花き産業確立推進
- 輸出を目指す品目に対し、相手先国の需要や検疫に対応するための栽培実証等を補助します。
- 生産者、流通業者、都道府県等が組織する地域推進協議会が対象です。
お問合せ先
農林水産省生産局園芸作物課 花き産業・施設園芸振興室
03-6738-6162
3. 海外向けの抹茶生産等や有機栽培に転換したい
茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業
- 抹茶・玉露生産や有機栽培への転換、茶の優良品種の新植・改植、改植に伴う未収益期間に係る経費を補助します。
お問合せ先
農林水産省生産局地域対策官付
03-6744-2117
4. 輸出先国の植物検疫や残留農薬に関する規制に適合した防除・栽培方法を習得したい
輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援
一般社団法人全国植物検疫協会(公式ホームページ)〔外部リンク〕- 植物検疫や残留農薬の専門家から防除・栽培方法の提案を受けられます。
- 訪日観光客が農産物を持ち帰る際の検疫手続の円滑化についても相談できます。
- 全国植物検疫協会が農林水産省の委託を受けて実施します。
- どなたでも無料で利用できます。
お問合せ先
農林水産省消費・安全局植物防疫課
03-6744-7168
5. 輸出向けの商品を開発したい
食料産業・6次産業化交付金
農林漁業の6次産業化- 国産農林水産物を活用した試作品の製造やパッケージデザイン開発の経費を補助します。
- 経費の3分の1を補助します。市町村戦略に基づく取組は2分の1を補助します。
- 農林漁業者等及び農林漁業者等と連携して行う事業が対象です。
- 農林水産省から予算の交付を受けて各都道府県で実施します。
お問合せ先
農林水産省食料産業局産業連携課
03-6744-2063
6. 輸出向けの商品開発や経営計画を相談したい
6次産業化中央サポートセンター
6次産業化プランナー- 輸出に関して相談できる専門家を3回まで無料で派遣します。
- 都道府県サポートセンターで支援対象者となった農林漁業者等が都道府県サポートセンターを通じて利用できます。
お問合せ先
農林水産省食料産業局産業連携課
03-6744-2063
7. 輸出向け商品製造のための施設を整備したい
食料産業・6次産業化交付金
農林漁業の6次産業化- 自ら生産した農林水産物等を活用して、海外向け商品を製造する場合の施設整備費を補助します。
- 施設整備に係る対象事業費の10分の3を補助します。
- 中山間地農業ルネッサンス事業や市町村戦略に基づく取組、障害者等を雇用する取組は2分の1を補助します。
- 補助の上限は1億円です。
- 六次産業化・地産地消法や農商工等連携促進法の認定を受けた者が対象です。
- 各都道府県が農林水産省から予算の交付を受けて実施します。
お問合せ先
農林水産省食料産業局産業連携課
03-6738-6474
8. 輸出向けの施設整備に融資・債務保証を受けたい
日本政策金融公庫
- 輸出向けの施設の改良、造成、取得等に融資します。
- 海外支店や海外現地法人が現地金融機関から資金調達する場合に必要となる債務保証(信用状の発行)も行います。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、輸出事業計画に食品等の流通合理化に関する内容を含めた認定を受けた農林水産物・食品の生産者・事業者が対象です。
- (株)日本政策金融公庫が審査の上、実施します。
輸出事業計画について
お問合せ先
農林水産省食料産業局海外市場開拓・食文化課 輸出プロジェクト室(GFP事務局)
03-6744-7172
関連URL
農林水産物・食品輸出促進資金制度|日本政策金融公庫〔外部リンク〕
- 輸出向けの施設の改良、造成、取得等に融資します。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、輸出事業計画に製造過程の管理の高度化に関する内容を含めた認定を受けた食品の製造・加工を行う中小事業者が対象です。
- (株)日本政策金融公庫が審査の上、実施します。
輸出事業計画について
お問合せ先
農林水産省食料産業局海外市場開拓・食文化課 輸出プロジェクト室(GFP事務局)
03-6744-7172
関連URL
農林水産物・食品輸出促進資金制度|日本政策金融公庫〔外部リンク〕
融資について
お問合せ先
農林水産省食料産業局食品製造課
03-3502-5743
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185