指定の公示について(指定番号第4号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Beurre d'Ardenne(ブール ダルデンヌ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第4号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第9類 食用油脂類 食用動物油脂(無塩バター、加塩バター) |
5 | 農林水産物等の名称 | Beurre d'Ardenne(ブール ダルデンヌ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | ベルギー アルデンヌ地方 (リュクサンブール州及び隣接する地区(Beauraing、Gedinne、Rochefort、Dinant、Ferrières、Stavelot、Malmédy、Saint-Vith、Louvelgné、Spa、Eupen)) |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 ブール ダルデンヌは、アルデンヌ地方産の牛乳を使用し、低温殺菌して製造されたバターである。 ブール ダルデンヌは、1996年11月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 ブール ダルデンヌは、アルデンヌ地方で生産された牛乳または乳脂を用い、同地方において熟成・攪拌を行う。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 アルデンヌ地方のバターは昔から高い評価を得てきた。しかし、牛乳の生産量が少ないこと等、様々な理由により19世紀半ばまでは地元住民はそのバターをほとんど消費することはなく、ラードや獣脂、ベーコンの脂肪を主に消費していた。当時、バターは富裕層のための食べ物であり、生産地であるアルデンヌ地方においても高価格で売られていた。 しかし、1870年頃に牛乳生産の環境が急激に改善し、乳脂を集荷する乳製品製造所やバター製造所が設立され、バターの生産量と消費量は飛躍的に伸び始めた。1910年頃には、ブール ダルデンヌは地域特産バター(エルベ産、ハッセルト産等)の中でも特に人気を博し、リエージュの市場において評判を高めた。また、同時期には既にブリュッセルで大規模に流通していた。 「ARDENNE」という名のもとに売られるバター販売の成功により、第一次世界大戦と第二次世界大戦を経る過程で、その名がアルデンヌ地方以外で生産されたバターにも使用されるようになった。このためアルデンヌの住民は、このような不適切な名称の使用の停止を声高に訴えた。アルデンヌ地方の生産者、農業団体、そして州の貿易公社の絶え間ない努力が実を結び、1984年にはベルギーの国会で、原産地名称「BEURRE D'ARDENNE」が承認され、同時に生産条件と生産地域が規定された。 アルデンヌ地方の標高は中程度で、頁岩の酸性土壌を特徴とする。湿度が高く過酷な気候で、痩せた土壌ではあるが、収穫高はある。このような気候及び地理条件が、本産品の質に影響を与えている。 また、この地方では牧畜が盛んで、主な餌は草である。草の植生は、地域の気候及び地理条件が影響を与える特別な植物相であることが特徴的で、牛乳の組成とその官能特性は、餌である草の成分に密接に関連している。 乳牛は間違いなく自然環境の様々な要因の影響を受けている。ワインに様々な等級が存在するのと同様に、当然、これら自然環境の影響が牛乳の特性を決め、その牛乳から生産される産品の特徴へ最終的に現れるため、バターを地域の特産品と呼ぶことができるのである。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301