指定の公示について(指定番号第100号)
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和4年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen
(ドレスナー クリストシュトレン/ドレスナー シュトレン/ドレスナー ヴァイナハツシュトレン)
1 | 指定年月日 | 令和4年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第100号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第10類 パン類及び菓子類 菓子類(パン類) |
5 | 農林水産物等の名称 | Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ドレスナー クリストシュトレン/ドレスナー シュトレン/ドレスナー ヴァイナハツシュトレン) |
6 | 農林水産物等の生産地 | ドイツ 大ドレスデン地域に属する州都ドレスデン及び以下の市町村: Moritzburg、Radebeul、Arnsdorf、Ottendorf-Okrilla、Radeburg、Coswig、Pirna、Wachau、Freital、Radeberg、Weinböhla、Heidenau |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1) 特性 ドレスナー クリストシュトレン、ドレスナー シュトレン、ドレスナー ヴァイナハツシュトレン(以下、「シュトレン」と記載)は重量感があり、主に8月~1月までの間に製造される、バターとフルーツの含有量が多いイースト菌で膨らませたパンである。「シュトレン」は手で成形され、切り/裂き、丸めて/延ばして、一かたまりにする。焼成型又は菓子用型に入れて焼いてはならず、最低重量は500グラムである。 シュトレンは、少なくとも以下の材料を含むものでなければならない: 小麦粉(ドイツ製の小麦粉タイプNos405又は550)、全乳又は全粉乳、グラニュー糖、生バター又は澄ましバター、オレンジ又はレモンの皮の砂糖漬け、干しぶどう、スイートアーモンド、苦扁桃、レモンゼスト、食卓塩、粉砂糖、スパイス。 以下の材料は含めてはならない: 人工香料、直接投入した添加物、マーガリン。 小麦粉1単位につき、以下の配合で以下の材料を含むものでなければならない: ・生バター又は同量の澄ましバター:50% ・干しぶどう:65% ・レモン又はオレンジの皮の砂糖漬け:20% ・スイートアーモンド、苦扁桃:15% シュトレンの外側は均一の形をしており、適切な色に焼き、均一にバターを塗って粉砂糖を振る。パンの中身は軽く気泡があり、フルーツが均一に散りばめられている。「シュトレイン」は純粋で香り豊かであり、バランスの取れた香りと味がある。 ドレスナー・シュトレンの特殊性は、その評判と品質に裏付けられ、200万個ほどが毎年世界中で販売されている。ドレスナー・シュトレンは高い品質のため、登録「プレミアム製品」となっており、独立した試験において独自のカテゴリーとして評価されている。 (2) 生産方法 「シュトレン」製造の全工程は生産地内で行わなければならない。 〇切分け、切削、包装 細菌の混入又は他の有害作用から(特にバターや砂糖が施された表面を)保護するため、「シュトレン」の包装、ラベル貼付けは、製造後すぐ、また遅くとも輸送又は販売される前に製造者が行わなければならない。 〇ラベル表示 ラベルを貼付ける際は、パッケージ上部の見える場所に、目立つように「ドレスナー シュトレン」、「ドレスナー ヴァイナハツシュトレン」、「ドレスナー クリストシュトレン」の表示をする。 製造者は、氏名又は会社名をパッケージ面の見える場所に表示しなければならない。ただし、地理的表示の文字より目立たないものとする。 製造者名に加え、ラベル表示は販売者の氏名又は会社名を含めることもできるが、その個人もしくは会社が実際の販売者であることが明記されなければならない。また、この販売者情報は、シュトレンのパッケージの幅の狭い側面及び底又はその一方にのみ記載することが可能であるが、製造者情報より強調されてはならない。 具体的な製造者認証番号を表示した出願者の品質証印(下記に表示)は、パッケージ上面の見やすい場所に貼付されなければならない。 (3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 地域におけるシュトレン焼成の伝統は、15世紀まで遡る。ドレスデンのクリスマスマーケット、Dresdner Striezelmarkt(最初の記録は1434年)はシュトレンをStriezelと呼ばれていたが、現在はドレスデン市の記録保管所にある1530年の書類では、「シュトレン」は「クリストレン(Christstollen)」と記載されている。ローマ教皇インノケンティウス8世(1432–92)が1490年に送った「バターの手紙(butter letter)」は特に有名であり、その手紙により、ドレスデンのパン職人のために1450年のバターを使った焼菓子禁止令が解禁された。1727年より、「ドレスナー シュトレン(Dresdner Stollen)」はクリスマスの時期にアウグストゥスストロングのサクソン王室で振る舞われた。アウグストゥスは1730年、Zeithainer Lustlager軍隊の実演でドレスデンのパン職人に24,000人の来客用に1.8トンもの巨大なシュトレンを焼かせた。以来、その地域のパン職人、菓子職人は高品質のシュトレン製造の伝統を守り続け、指導を受けてきた。伝統のレシピ(中世に遡るものもある)は個々の事業者に受け継がれている。 また、地域で製造されるシュトレンの評判と品質は、その古い歴史的ルーツ、ローマ教皇の「バターの手紙」により与えられた独占性、地域における高品質な「シュトレン」製造の連続した一定の監視によるものである。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX:03-3502-5301