指定の公示について(指定番号第106号)
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和4年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Salamini italiani alla cacciatora(サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラ)
1 | 指定年月日 | 令和4年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第106号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ソーセージ類) |
5 | 農林水産物等の名称 | Salamini italiani alla cacciatora(サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イタリア 以下の各州: フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア(Friuli-Venezia Giulia)、ヴェネト(Veneto)、ロンバルディア(Lombardy)、ピエモンテ(Piedmont)、エミリア・ロマーニャ(Emilia-Romagna)、ウンブリア(Umbria)、トスカーナ(Tuscany)、マルケ(Marche)、アブルッツォ(Abruzzo)、ラツィオ(Lazio)、モリーゼ(Molise) |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1) 特性 サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラは、豚の枝肉から筋を取り除いた赤身の肉、豚の脂肪、塩、割った胡椒や挽いた胡椒、ニンニクを使用したサラミソーセージである。以下に示す官能特性、化学特性、物理化学の特性及び微生物学的特性を有していなければならない。 〇官能特性 外観:円筒形 質感:均一で弾力性はない 切り分けたときの外観:均一でぎっしり詰まったスライスですじがない 色:全体的にルビー色で、均一な脂肪の斑点が入っている 香り:繊細で独特 味:まろやかで繊細、酸味はない 〇化学特性と化学物理特性 総タンパク質:20%以上 コラーゲン/タンパク質の比率:0.15以下 水分/タンパク質の比率:2.30以下 脂肪/タンパク質の比率:2.00以下 pH:5.3以上 〇微生物学的特性: 中温性微生物の含有量:1×10⁷ コロニー形成単位/グラムで、乳酸菌と球菌が優勢 最終製品の直径は60mm以下、長さは200mm以下、重量は350g以下 (2) 生産方法 〇原材料 機械で分離された肉は使用できない。 ワイン、砂糖及びデキストロース及び果糖又はそれらいずれか、発酵スターター培養物、硝酸ナトリウム及び硝酸カリウム(最大195ppm)、亜硝酸ナトリウム及び亜硝酸カリウム(最大95ppm)、アスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウム塩を追加してもよい。 〇加工 「サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラ」の加工には原材料の準備、ミンチ、練り込み、ケーシングへの充填、乾燥、熟成の工程があり、全て生産地内で行わなければならない。 〇包装 本産品は、バルク、真空包装又はガス置換包装を行い、1本、カット又はスライスで販売できる。包装は生産地内で行われなければならない。 〇ラベル表示 「サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラ」の名称は、ラベル上の他の文字と明確に区別可能な、消去できない文字で表示しなければならない。 明示的に規定されていない説明を追加することは禁じられている。 ただし、製品名、商号、ブランド名の使用は、それらが称賛的な意図を持たず、消費者を誤解させないことを条件に認められる。全ての原材料がその養豚場から調達されている場合のみ、養豚場の名前を使用することもできる。 (3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 本産品は、環境、自然要因、人的要因によって形成された特徴を備えている。特に、原材料の特性は、生産地一帯に特有のものである。原料、製品、呼称の全てがこの地域の社会経済的発展と密接に関連している。穀物栽培と牛乳加工技術の発展はこの種の生産に特に適した条件を生み出し、昔から特定の種類の養豚に従事していた地域で定着した。中部と北部イタリアで長い年月をかけて発展した養豚業だが、前世紀にはエミリア・ロマーニャ州とロンバルディア州で近代的な生産業が誕生し、北部・中部イタリアの近隣地域に広がった。特に、在来種から特殊種(一部は地元品種との交配で作られた)への移行により、官能特性を含む最終製品の特定品質を確保するという点で、原料(豚の枝肉)は食品加工産業の要件により適したものとなった。 サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラの評判は、その伝統的な生産地と結びついている。養豚はランゴバルド人の北イタリア侵攻時まで遡り、そこからイタリア中部の近隣地域に広がっていったという話が残っている。この産品の歴史は、「パダーニア」(ポー渓谷の別名)と呼ばれる広大な地域一帯における特定の農村文化の発展と関連している。この地域と隣接する一部地域で生産された原料は、産品独特の長年の伝統に従って加工されている。サラミーニ イタリアーニ アッラ カッチャトーラの歴史的な記述は、今日まで生き続けているロンバルディア州の料理の伝統に見ることができる。この名称は、猟師がこのサラミをかばんに入れて日帰りの狩りに出ていた日々を想起させるものである。(「アッラ・カッチャトーラ(alla cacciatora)」は「猟師風」の意である)。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
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