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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第11号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)(カナール ア フォアグラ ド スゥドウエスト(シャロス、ガスコーニュ、ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー))


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第11号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第2類 生鮮肉類 家きん肉(マガモの肉、バリケンの肉、これらの内臓肉)
 第6類 畜産加工品類 食肉製品類(乾燥肉、燻製肉、コンフィ)
5 農林水産物等の名称  Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)(カナール ア フォアグラ ド スゥドウエスト(シャロス、ガスコーニュ、ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー))
6 農林水産物等の生産地  フランス
 
 以下の地域圏
 ・アキテーヌ
 ・ミディ=ピレネー
 ・リムーザン(コレーズ県及びこれに隣接するオート=ヴィエンヌ県のサン・マチュー、シャリュ、サン・ティリュー・ラ・ペルシュの各小郡)
 ・オード(カステルノーダリ南部、カステルノーダリ北部、サル、デルペシュ、ファンジョーの各小郡)
 ・シャロス、ガスコーニュ、ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー
 ※詳細は別添(PDF : 66KB)
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 本産品は、オスのバリケン又はマガモを原料とし、次のいずれかの形態を取る。
 ・未調理品
 フォアグラ(肝臓)、マグレ(カモの胸肉)、脚、エギュイエット(細切り肉)、心臓、マンション(羽の最も厚い部位)及び砂嚢
 
 ・加工品
 全脂肪肝、フォアグラ、フォアグラのブロック(ランプあり、ランプなし)、乾燥・燻製マグレ、並びにコンフィ(漬け込み)状(保存)の羽、脚、マグレ、マンション及び砂嚢
 
 カナール ア フォアグラ ド スゥドウエスト(シャロス、ガスコーニュ、ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー)は、2000年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。
 
(2)生産方法
 本産品は、生産地域においてバリケン又はマガモの雄を飼育、強制給餌、食肉処理、加工したものである。強制給餌用の穀類は、生産地域であるフランス南西部で収穫したトウモロコシのみである。
 ・未調理品
 フォアグラをベースにした調製品には、350 g以上の生の太らせた肝臓を使用すること。燻製、乾燥又は塩漬けにしたマグレについては、300 g以上の生のマグレを使用すること。
 
 ・コンフィ
 フォアグラのカモ肉の切り身を加塩したものをカモの油のみで調理した調理品のこと。
 
 孵化場から最終産品まで、トレーサビリティ・システムが整備されており、各事業者(孵化場、飼育場、強制給餌施設、食肉処理場、カット施設、保存場、食品商)は在庫元帳をはじめとする記録を保持する。
 
(監督機関)
 ・Qualité France
 ・BVQI-France
 ・Qualisud
 
(ラベリングのルール)
 最終産品の表示には以下の内容を含むものとする。
 ・「Canard à foie gras du Sud-Ouest」という表示のほか、適宜、カモが飼育、肥育、加工された特定地域(シャロス、ガスコーニュ、ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー)の名称
 ・監督機関の名称
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 生産地におけるフォアグラ生産の社会的評価は、以下に示す3つの主な要因に起因する。
 ・生産地の伝統的な農業経済(分益小作と小農)により、家禽肉の生産のみが可能だったこと。
 ・カモまたはガチョウの油を用いたコンフィの方法は、生産地において唯一可能な食肉保存方法であったこと。
 ・パルマンティエが1784年8月25日に提出した論文の中で、トウモロコシの栽培が盛んである生産地において、家禽類が肥大する特性を高く評価したこと。欧州全体に知られるこのカモの肝臓の品質は、全面的にこのトウモロコシに起因している。
 以上の要因から、生産地には16世紀よりフォアグラのカモ及びバリケンの飼育・加工施設が存在している。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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