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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第112号)

下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

更新日:令和4年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課

Pimentón de la Vera(ピメントン デ ラ ベラ)


1 指定年月日  令和4年2月1日
2 指定番号  第112号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第8類 調味料類 香辛料(パプリカパウダー)
5 農林水産物等の名称  Pimentón de la Vera (ピメントン デ ラ ベラ)
6 農林水産物等の生産地  スペイン  

 カセレス県(Cáceres)北部に含まれるラ・ベラ(La Vera)、カンポ・アラニュエロ(Campo Arañuelo) 、バジェ・デル・アンブロス( Valle del Ambroz) 及びヴァレ・デル・アラゴン (Valle del Alagón)といわれる自然地域の以下の自治体:
 Abadía、 Aldeanueva de la Vera、Aldeanueva del Camino、Aldehuela del Jerte、Arroyomolinos de la Vera、Carcaboso、Casas del Monte、Casatejada、Casillas de Coria、Cilleros、Collado、Coria、Cuacos de Yuste、El Toril、Galisteo、Garganta la Olla Gargantilla、Granja de Granadilla。Guijo de Galisteo、Guijo de Granadilla、Guijo de Santa Bárbara、Holguera、Jaraíz de la Vera、Jarandilla de la Vera、Losar de la Vera、Madrigal de la Vera、Majadas de Tiétar、Malpartida de Plasencia、Montehermoso、Moraleja、Morcillo、Navalmoral de la Mata、Pasarón de la Vera、Plasencia、Riolobos、Robledillo de la Vera、Rosalejo、Saucedilla、Segura de Toro、Serrejón、Talaveruela de la Vera、Talayuela、Tejeda de Tiétar、Torrejoncillo、Torremenga、Valdeobispo、Valverde de la Vera、Viandar de la Vera、Villanueva de la Vera、Zarza de Granadilla
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項  (1) 特性
  ピメントン デ ラ ベラは、Ocales属Jaranda種、Jariza種、Jeromín種、植物種Capsicum annum L.、Capsicum longum L.のBola種の真っ赤なパプリカ果実を砕いた産品である。熟した後、その品種の本来あるべき色、病虫害のない状態で採取され、生産地発祥の伝統法であるオーク及び常緑オーク又はその一方を使って乾燥させたものである。
  煙を使って唐辛子を乾燥させる工程により、凝縮し浸透した薫製のような味わいと香りのある産品である。濃赤色で、光沢がある。Ocales属の品種は、Bola種より力強い色を示す。味と香り、色は時間が経っても非常に安定している。その主な理由は、じっくりと穏やかに乾燥させる工程にある。

  味により、3つのグループに分けられる:
 ・甘いパプリカ:優しい味わい、強い甘み。Bola、Jaranda種から生産
 ・甘辛いパプリカ:口でわずかに辛味を感じる。Jaranda、Jariza種から生産
 ・辛いパプリカ:口で明らかに辛い。Jeromín、Jariza、Jaranda種から生産

 〇物理化学的特性 
 ・種のサイズ:パプリカの種はNo16のふるい網又はASTMスケールのスクリーン(1.19mmメッシュ相当)を通るよう粉にする。

 ・分析的特徴:                        (%)
 最大水分  14
 乾燥物の最大エーテル抽出物  23
 乾燥物の最大原繊維  28
 乾燥物の最大灰分  
 - 合計(最大)  9
 - 不溶解性(最大)  1
 色(*)、ASTAユニット:最大  90
 *粉砕時

 (2)生産方法
  ピメントン デ ラ ベラの生産の全ての手順、すなわち栽培、乾燥、加工、包装は、生産地内で実施されなければならない。本条件は、本産品の原産地、トレーサビリティ、品質をより保証するためのものである。

 〇原料
  唐辛子の苗を確保するため、2月末から4月初めまでに種まきを行い、最終的にはおおよそ5月15日から6月10日の間に植え付けられる。
  唐辛子を植える土地には、まず最適な条件を与えるため、硬い表面やかたまりをほぐし、鍬で掘り起こし、有機肥料及びミネラル肥料を与え、土を整形するといった適切な下準備を施す。
  植え付けは手作業又は移植機を使用する。その後植物にたっぷり水をやり、健やかな根の形成を促進する。
  これらの作業は、土地によって、重力、散布、又は地域の灌漑システムを使って行われる。

 〇生産方法
  果実が熟すと、手摘みされ、乾燥させる栽培。水分は、大気の縦気流と下部の火(スモーク乾燥)により取り除かれる。これは、農家自身が行う。
このシステムは、ゆっくりと穏やかで落ち着いた乾燥に繋がり、10~15日以内に実の水分は80%から15%以下になる。出来上がった最終製品(カスカラ(cáscara))は薫製のような味と香りがあり、非常に安定した色をしている。これらは、使用される乾燥システムの特徴である。
  「カスカラ」はその後地域の加工場に運ばれ、金剛砂砥石の上で粉砕される。粉になったパプリカはその後、「peidras de transmitir」と呼ばれる横向きに設置された石の間を通る。場合により、後述の最大比率までの植物油が加えられる。油の添加はパプリカの特定の特徴に影響しない。
  最終製品に粘度と光沢を与えるため、粉末状のパプリカに食用ひまわり油(乾燥製品の重量の最大3%)が加えられる場合もある。油の添加はパプリカの特定の特徴に影響しないため、油の原産地は問わない。
  最終製品には、3つのグループごとにそれぞれ許可されたもの以外の様々な唐辛子の種、筋、頭花、茎、色素、このスパイスのパラメータに影響を及ぼすその他物質が一切入ってはならない。
  認可された品種の唐辛子からの種、筋、頭花、茎の比率は、果実の残りの部分より少ないものでなければならない。
  最後に、包装、ラベルが施され、市場に出される。 

 〇ラベル表示:
  本産品に使用される商業ラベルは、検査機関の許可を受ける必要がある。
  消費用に出荷される全てのピメントン デラ ベラは、登録され規制委員会が所有するロゴ、番号付き第2次ラベルで識別される。ラベルがなければ販売することはできない。番号付き第2次ラベルは再利用することができないようにする。


 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
  ピメントン デ ラ ベラの栽培に関する最初の資料は16世紀に遡る。ユステ修道院(Cuacos de Yuste, La Vera地区)でジェロニモス修道士により栽培された。
  栽培はラ・ベラから近隣地域であるカンポ・アラニュエロ、バジェ・デル・アンブロス、バジェ・デル・アラゴンへゆっくりと広がり、その収益性から着実に農家に評価されるようになった。
  パプリカを生産するための産業工程は17世紀末に始まり、18世紀半ばに大きく拡大した。当時、唐辛子は川の近くに置かれた水力式製粉機(水車)で製粉された。ラ・ベラに電気が開通すると、電力式製粉機の使用が可能になった。そのため、産業に大きな改善がもたらされ、業界はパプリカ生産に集中し始めた。
  パプリカの生産に使用される唐辛子の品種は、植物種Capsicum annum L.、Capsicum longum L.に属す原生種である。前者はわずかに扁球形でBola種個体群である。後者は長い形で、Agridulce de la Veraとしても知られるOcales種個体群である。これらは非常に丈夫な品種で、地域の土や気候に非常にうまく適応する。このような素晴らしい順化が、他の地域の品種に置き換わらなかった理由である。生産地の原料使用するもう1つの重要な要素は、それが17世紀から現在までラ・ベラで使用される煙による乾燥システムに完全に適応していることである。
  目が粗く塩分をまったく含まない土壌の特徴、灌漑に使用される淡水の質、生産地の微気候の特徴により、原生種の栽培が可能になり、そこから得られるパプリカの独特な味を持つ果実が生産される。
  その品種の味に、天日干しが不可能な地域の気候的特徴に由来した乾燥システムである煙の風味が加えられ、パプリカに特徴的な味と香り、非常に安定した色を与えている。
  17世紀以来ラ・ベラで続く原生種の使用、煙による乾燥、石臼の使用により、本産品が世界の他の地域で生産されるものと差別化される。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX:03-3502-5301