指定の公示について(指定番号第13号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Emmental de Savoie (エメンタール ド サヴォワ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第13号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Emmental de Savoie (エメンタール ド サヴォワ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | フランス サヴォワ県及びオート=サヴォワ県 ※ 原料の牛乳に関しては両県に加え、アン県内の3つの地方自治体(ANGLEFORT、CORBONOD、CHANAY)を含む。製造及び熟成工程のうち、熟成に関しては両県に加えアン県内の地方自治体Saint GERMAIN DE JOUXを含む。 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 牛乳を原料とし、加熱圧搾して製造される。直径は72~80cmで、60kgを上回る重量のチーズである。円形から半円形状で黄色や茶色の外皮を有する。少なくとも45%の脂肪分(固形分換算)を有する。本体には均一な気泡が分散している。 エメンタール ド サヴォワは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。 (2)生産方法 45%以上の脂肪分を含有する生乳または加熱乳を使用する。32℃にてレンネットを添加、32~53℃にて凝乳を撹拌及び加熱する。塩水に漬けて、70日間以上熟成する。 牛乳生産者及び製造・熟成場が目録に記載されている。在庫記録と、生産毎の識別・監督文書の作成により、その原産地が証明される。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 地理的な生産地との関連は、産品の評判に基づく。 〇 歴史的な評判 本産品の評判は19世紀に大きく広がり、その品質に対する評判により、市場において他のエメンタールチーズより高値で販売された。 〇 現在の評判 より高い価格で販売することにより、より高い原価の牛乳を仕入れることが可能となり、産品に付加価値を付けることができている。エメンタール ド サヴォワという名称は、サヴォワ地域のイメージを高めることに貢献している。 〇 背景 エメンタール ド サヴォワの最初のチーズ製造は、19世紀初頭に遡る。1908年には400を超える製造場やが存在しており、PICON、MARECHAL及びFUESSといった熟成業者である多くの主要なブランドが今なお存在している。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062