指定の公示について(指定番号第16号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Jambon de Bayonne(ジャンボン ド バイヨンヌ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第16号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ハム類) |
5 | 農林水産物等の名称 | Jambon de Bayonne(ジャンボン ド バイヨンヌ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | フランス 本産品の原材料となる豚の飼育地域は、南西部の地方及び県である。 アキテーヌ、ミディ・ピレネー及びポワトゥー・シャラント並びに近隣県であるオート・ヴィエンヌ、コレ-ズ、カンタル、オード及びピレネー・オリアンタル。 ハム加工(加塩、乾燥、塩せき、除骨)地域は、アドゥール川の南西に位置し、この川に沿った地域を含む以下の県。 ピレネー・アトランティック並びにオート・ピレネー、ランド及びジェール各県の一部。 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 本産品は、豚のモモ肉をカットし、アドゥール川流域の乾燥塩を使用して塩漬けし、同地域で少なくとも7か月間乾燥させたものである。熟成・塩せきの工程を通じて、このハムは香り豊かで柔らかくなる。薄くスライスすると、口の中でとろけ、繊細でわずかに塩気のある風味が広がる。 ジャンボン ド バイヨンヌは、1998年10月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。 (2)生産方法 ◯ 飼育方法 豚は、穀物及び豆由来の穀類を60%以上含む餌を使用して肥育する。 ◯ 食肉処理及びカット 原材料となる生鮮もも肉は、重量(8.5kg以上)、目に見える傷の有無並びに肉及び脂肪の品質に基づいて選定される。 ◯ 乾燥及び塩せき アドゥール川流域の塩を用いて塩漬けされ、塩漬けを行った日から最低7か月間の乾燥及び塩せきを行う。 (ラベリングのルール) 下記のバイヨンヌ産生ハム組合のロゴを表示する。 ![]() (監督機関) Certisud (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 本生産地域の伝統的な塩漬け技術は、16世紀に本産品が販売された際に好評を博して以来、高い評価が定着している。 原材料となる豚の生産地域から、加工地域にある塩蔵施設への供給は、伝統的な商慣行に基づくものであり、今日も継続している。 本産品の特徴は、原材料となる豚の新鮮さ、アドゥール川流域の気候条件、そして地域にある堆積岩塩という要素を最大限に活用した地域のノウハウである。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062